司法の暴走

 裁判の判例は数学の定理の様なものでも有る。同じ様な無意味な裁判が乱訴される愚かを防止出来る。最高裁の判例は下級裁判所では特に尊重されなければ成らない裁判官の心情、好き嫌い、損得、無知蒙昧、法匪で判決が替わっては成らない、異議審で裁判官が変わったり、地裁と高裁や最高裁でヒョコヒョコと裁判所毎に判決が変わったりしてはいけないので有る、司法に対する信頼が薄れた、マスコミに司法の暴走だと書かインターネットやテレビで全世界に配信され恥を曝して仕舞う事と成る。関西電力の高浜原発の大津地裁の対に応は疑問。異議審は通常は裁判長の個人的な心情、法匪で判決が揺らが無い様に裁判官を替えるのが普通、関西電力も裁判長の忌避を求めたが其れに応じずで有る。福井地裁では名古屋家裁に左遷させた裁判官を態々呼び戻して裁判官の代行をさせる暴挙に出た。

 裁判官は裁判を始める前に仮処分の特異性、敗訴に因り賠償が発生する事や決定に従わ無いと制裁金を科す事を双方に納得させなければ成らない。川内原発の仮処分訴訟で裁判の途中で吸収電力が1日5億5000万の供託金を言い出すと10名の原告住民は訴訟から脱退した。不細工な話で有る、裁判を起こす前に判って居る事なのに、裁判上の損害は原発の発電量分の売上分の損が賠償額で有る。大量に電力を使う企業の電気代は一般家庭より高い、燃料費の差は裁判とは関係が無い。原発の電力不足は計画停電で対処するのが裁判上の方策。裁判官が鉛筆を舐めて自分の来料で判決を出し続けると、世の中は賄賂を贈る事が必要になり司法の腐敗を招く。裁判官を裁く弾劾裁判制度も有るが主に裁判官自身の犯罪が主で有る。誤審をしても上級審で翻ると思って居る。

 裁判長は裁判を始める前に双方に自明の事実の確認をしなければ成らない、高浜原発の場合はその自明の事実に事実誤認が有る。異議審で事実誤認を指摘されても誤審を隠す心算で有る。上級審では事実誤認が判って仕舞い恥さらしな事に。原子力は火力と違い核物理の知識が必要、地裁の裁判官が核物理に関わる裁判を緊急性が必須の仮処分で決定を出すの原子力規制委員と同レベルの核物理の知識が必要。原子力規制基準が脆弱と言いたいので有れば国で有る原子力規制委員会も被告に入って居なければ成ら無い。原子力規制委員会は当事者で無いので事実誤認が有ると言い乍も知らん振り。地裁が専門的な事例に入り込むと宇宙開発や軍事施設の訴訟にも口を出す事に国の行政で法に基づき進める事業が行政で停められる前代未聞の事態に成る。

 憲法の定める三権分立が其々が勝手気儘にやって良いと言う事では無い。国民が選んだ国会議員が国会に立法し多数決で可決し内閣府が行政は其の法律の範囲ないで行わなければ成らない。司法は法の番人、法律の基で法律の範囲内で決定を行わなければ成らない。乱訴が続き、法匪な決定が出、裁判官が変わると決定が覆る事が続けば裁判法を改定を言い出す議員も出て来る。結局は国民の権利が抑制させられる事に成る。

 福島原発事故の原因は1000年に一度の海底大地震に因る大津波の災害で冷却機能の喪失で有る。メーカーがアメリカで有った為に竜巻を避ける為に非常用電源が地下に在った為に被災した。炉自体が欠陥炉でメーカーがアメリカで有った為に技術指導が徹底されて居無かった。裁判官は電力会社も原発メーカーも型も違う原発を昔の中世の魔女裁判の如くに法匪裁判を行って居る。原告も過去の判決文を徹底的に研究し裁判官を誤審に誘導して居る。裁判官は電力会社が原子力規制委員会に提出した10万ページの申請書を読んでから決定を出すべきで有った。原子力規制基準の根拠は電力がいしゃに求めるは頓珍漢。原子力規制委員に出廷を命じ説明させるべきで有った。

 原告住民29名の安全の妄想代と電力会社、電力株主、電力利用者の停電に因る損害、地球人類が炭酸ガスの放出に因る地球温暖化での異常気象、極地方の氷が解けて海水面の上昇、酸性雨、海水の酸性、海水温の上昇でメタンガスの放出、オゾン層の崩壊、プランクトンの死滅に因る食物連鎖の崩壊、生態系の乱れ、進化にも影響