恫喝

 経済産業省の一等地の敷地の一画を不法占拠して脱原発テントなる物を建てて居座り、集会やデモなどの脱原発闘争の拠点とした。違法行為で有る。経済産業省は犯人達といざかいを避ける為に警察力を裂け裁判に勝訴した。裁判中も裁判中を理由に掲げて居座り続けた。ついにたまりかね強制執行され犯人側は土地の使用料等の請求をされた。其の罪人が脱原発訴訟を全国的に行って居る河合弁護士で有る。罪人が被害者を装う世界でも有る。電気を大量に使うインターネット上では脱原発派の書き込みが多い、裁判記録も公表して居る。新たな狂訴の原告住民も募集して居る。九州電力の川内原発差止め仮処分訴訟で九州電力が賠償金の担保の積立金に当たる供託金を1日2基で5億5400万円を明示したら原告住民の10名が訴訟を取り下げた。裁判を起こす時には知ら無かったとは驚愕で有る。原告住民は弁護士に騙されて居るので有る。関西電力の社長が最終的に原告住民が敗訴した場合には賠償を求める事も有り得ると言うと恫喝だと罵った。



 司法は起きて仕舞った事故を裁くのが本分、将来起きるかもしれない事故に備えるは行政のは本分、安全基準を議論するは立法府の本分、三権分立はそれぞれが勝手に出来るものでも無い。国民が選挙で選んだ国会議員が国法案を議論し議決して立法した国法に基づいて国法の範囲内で行政府は行政を行なう。国会が最高の権限を持つ事に成る。司法も国法のに基づいて国法の範囲内で裁判をする。国法の誤りは立法府に改正を求める事が出来るが国法が改正される迄は既存の国法で判決を出すべき裁判官の自論の自論で判決を出すは間違い。国法に沿って賠償を求める者に恫喝は間違い。
 未だ起きて居ない天災地変が原因の事故を司法で裁くは間違い、行政の判断に委ねるべきで有る。


 民事訴訟の保全法の仮処分には瑕疵が有る。立法府で改正が必須。裁判官リスクを考慮して居無い。家裁に移動した裁判官を呼び戻し裁判官代行で決定を出せるのも可笑しいし、被告が裁判官の忌避を求めたのに裁判官を替え無いのも可笑しいし、異議審に同じ裁判官を当たらせるのも可笑しい。
 原子力訴訟の様な基盤中の基盤のインフラの業界は仮処分を禁じ本審で裁判を行う様にすべきで有る。裁判官に高度な専門的知識を求めるは可笑しい、司法試験では要求されて居無い、専門的知識を持った専門家が行う行政の判断に任すべきで有る。
 専門的知識を持った裁判官が裁判する特別裁判所を儲けるべきと言う意見も有る。



 原発差止め訴訟の仮処分の被害を被る窮迫性の立証は原告住民がしなければ成らない、窮迫性が立証でき無い場合は本審で裁判を行えば良い。原発訴訟の被害は放射線被曝のみを差す。放射線量の原告住民の敷地の境界線上での測定記録の測定値の審議が中心と成る。本審の判決が出る迄に起こるで有ろう未来の放射線量の予測では無い。


 ☆裁判には根拠法が必須。
 司法の裁判は国法に基づき国法の範囲内で裁判を行われなければ成らない。裁判官の自論の持論で裁判官の思いで判決を出しては成ら無い。
 原発訴訟の場合は電力事業法の他に原子炉等規制法等の原子力法に基づいて裁判を行わなければ成ら無い、原子炉は原子力規制委員会のみが停止の権限をもって居る。



 ☆目には目を、歯には歯を。
 裁判は罪に似合った罰を与えねば成ら無い、歯を抜いた罪人に目を潰す罰を与えては成らじ。
 仮処分も同様、債権者の得と債務者の損が天秤に掛から無ければ成ら無い。債務者以外の者に損を与えては成らない、本審で裁判すべき。         債権者29名の得
  放射線被曝の無い人格権が守られると言う安心代
  1千年に一度の異常な程に巨大な天災地変が起きると又高浜原発事故が起き30キロも離れた他県の原告一部住民が被曝し琵琶湖が放射能汚染し関西圏の水 道水が汚染する妄想夢幻の回避。






 債権者も損
  原発を停めると1割の電力不足が発生して大規模停電の危惧も発生する、法規制付きの節電や計画停電の計画で被害を受ける。
  停電が起きると水道やガスも止まる、テレビもパソコンも動かせない、冷蔵庫の食材が腐りだす。通勤手段に困る。帰宅困難も有り得る。
  電気代が下がると言っていたのが原発を停められた為に下がらずに上がって行く。
  火力の焚き増しで炭酸ガスの排出や煤塵や窒素酸化物の公害の被害や地球温暖化の被害や異常気象の被害も受ける。





 債務者の損
  原発を停めた為に1日2基で約5億円の損が発生する、原発を停めても炉の維持管理費も必要、冷却の為の電力も必要、其の人件費も必要。
  債務超過が続くと銀行からの融資が受けられ無く成る、社債の発行も出来無く成る。火力発電の新設も出来無く成る、                


 債務者の免罪
  大規模停電が起きても社長は引責辞任する必要は無い。
  原告が最終的に敗訴の場合は停電に因る損害も賠償出来る。
  炭酸ガスの排出の削減に努力する必要が皆無。



 関西電力管内2400万人の電力利用者の損
  原発を動かしては成らないので1割程の電力不足に陥る。大規模停電の発生の危惧が発生。法規制付きの節電や計画停電の計画は売上減と成る。
  大規模停電が起きると生命維持装置が必要な病院の患者や保育器の未熟児、養護施設の老人等の弱者が被害を受ける。交通機関にも影響が帰宅困難者も出る。信号が消えると交通が混乱するし、冷蔵庫の食材が腐り始める。テレビやパソコンが使えないと困った事に成る。
  株価が暴落し、配当金の無配が続く、大阪市や神戸市は関西電力の大株主で有る。市の財政にも影響が出る。
  電気代を下げると言って居たのがドンドンと上がって行く、中小企業では採算割れも起き、廃業や倒産する企業も増える               



 ☆債務者に入って居無い者を別の土俵で裁判をして居る。
 原子力規制基準が脆弱だと言いたいので有れば、原子力規制基準を定めた原子力規制委員会が債務差に入って居なければ成らない、基準地震動を超える地震が過去に5回も起きて居ると言いたいのであれば、批准地震動を決めた原子力規制委員会が債務者に入って居なければ成ら無い、其れで原子炉が壊れたの、原子炉が脆弱だと言いたいので有れば、原子炉を設計した原子炉メーカーも債務者に入って居なければ成ら無い、福島原発の事故を引き合いに出すのなら東京電力も債務者に入って居なければ成ら無い、福島原発の事故原因の究明は道半ばでは無い、津波が原因で有る事は国会福島原発事故調査員会や国会福島原発事故調査員会や原子力規制委員会の福島原発の事故報告等で確定済み。
 高浜原発丈の話が全国の原発に話を大きくして仕舞って居る。



 ☆決定文には事実誤認が有るが。






 ☆関西電力の大津地裁の高浜原発差止め仮処分の異議審を同じ裁判官にさせたの。
 関西電力は裁判官の忌避を申し出たが却下したので有ろう。事実誤認も指摘した筈、自分の誤審が判っても翻さなったので有る。法匪裁判官で有る事を自ら曝け出す事と成った。通常は裁判官の個人的信条や自論の持論が入ら無い様に裁判官を替えるが通例でも有る。定年を迎え弁護士の職に就いた時に有利な様に売名行為で決定を出したと指摘する人迄居る。福井地裁にも大飯原発を差止めて名古屋家裁に左遷された裁判官を態々呼び戻し、関西電力の裁判官の忌避を却下して裁判官代行で決定を出させて前例は有る。福井地裁の同僚の別の裁判官が異議審で仮処分を破毀した。恥曝し法匪福井地裁で有る。


 ☆大津地裁の裁判官は上級審の判例を何故尊重しないの。
 四国電力の伊方原発訴訟の最高裁の判例に言及し乍も真逆の決定で有った。                                    



 ☆大阪高裁の抗告審の裁判中では有る。
 大阪高裁には大飯原発仮処分の破毀の真面な判例が既に有る。大きな紙に大きな表を作り原発毎に項目毎に罫線を引き内容を要約して列記し照査すれば誤審か如何かの判断は素人でも付くと思えるが。