狂裁

 ★大津地裁の高浜原発の仮処分の決定には事実誤認が有る。
 大津地裁の高浜原発の仮処分の決定文の裁判を始める前提と成る自明の事実の定義が有る。数学で言う公理の様な存在で有る。上級審の判例は定理とも言える下級審では尊重すべき事でも有る。同じ事例を何度も何度も何度も審議する無駄を省ける。裁判所が替わると決定が替わったり、異議審で同じ裁判所の別の裁判官が決定を破毀したりでは司法の信頼が損なわれる。
 裁判を始める前に自明の事実の確認が前提で確認される、原発のメーカーや型式、安全装置、予備の装置等の確認が重要と成る。大津地裁の前提では非常用炉心冷却装置ECCSの記載が欠落して居る。原子炉を建てる場合に必須の事であるが欠落が観られる。これが無い原発は非常に危険なものと成り。原発は危険な物と成り停めろと言う決定に繋がる。実際がECCSは存在し危険では無い。
 異議審は同じ裁判官が当たった、通例は別の裁判官が当たる、持論や私情が絡んでの誤審を避ける為でも有る。異議審で関西電力は前提のECCSの欠落を指摘すれども自分の決定を破毀する裁判官は居無い。
 原発訴訟には既に上級審の判例が既に多数有る。大阪高裁の判例や四国電力の伊方原発の判例も有る。九州電力の川内原発の鹿児島地裁の判例も有る。関西電力の高浜原発の福井地裁の決定や異議審の破毀の判例もあ有る。伊方原発の最高裁の判例を言及し乍らも真逆の決定を出した。


 ☆関西電力は大阪高裁に抗告した。
 大阪高裁には既に原発訴訟の判例が有る。大津地裁の決定にはECCSの欠落の事実誤認が有る。10月に第1回の審辱が有る。

 ★大津地裁の高浜原発の仮処分の決定には窮迫した危険性が無い。
 仮処分訴訟で債権者が被る被害は原発事故でベントした時の放射能被曝を指す。ベントは圧力容器や格納容器を保護する為には必須で有るが違法行為と鳴る 放射能被曝を原告住民が被るまでには時間が有る、風向きに因り避難区域も変わる、放射能汚染のシュミレーション機関も有る。滋賀県の原告住民は充分に避難出来る筈。
 仮処分で原発を停めるには原告住民の住居の境界線上での放射線量の測定が必須、それ以外の事で原発は停められ無い、双方立ち合いの上での合意の上での測定が条件。丸川環境大臣の避難基準の1ミリシーベルト年間の科学的根拠が無いのは正しい、正しい事を言ったのに非難を虞前言を取り下げて仕舞った。基準を替えると福島の避難住民も帰宅の道が開ける。


 ★大地地裁は債務者以外の人も裁いて居る。
 原子力規制基準が脆弱と言いたいので有れば原子力規制委員会が債務者に入って居なければ成ら無い、原子力規制委員会は当事者で無いと知らんぷりで有る 関西電力に原子力規制基準の安全と言える合理せいの立証を求めるは頓珍漢裁判で有る。原子力規制委員に説明させるべきで有る。原子力の専門家を承認を求めたら大津地裁は求め中れば成らない義務が有る。
 原子炉に欠陥が有り危険な為に原発を停めろと言いたいので有れば債務差に原発メーカーが入って居なければ成らない、因みに事故を起こした福島原発はアメリカのGE製で欠陥炉で可也古い旧式の原発で有る。格納容器の容積が小さい。
 東南海地震が危ないと言いたいので有れば地震学者を承認に呼ばなければ成ら無い。


 ★大津地裁は債権者の得と債務者の損が天秤に掛から無ければ成らない。
 此の種の裁判では債権者の被害は放射能被曝を指す。








 ★大津地裁は権限の無い電力会社に停止を命じた。
 原発の起動や停止の権限は原子力規制委員会が持つ。地裁に其の権限が有るか如何かは疑問で有る。地裁に其の権限を与えたら起動する時も地裁の許可が必要と成って仕舞う。首相や知事にも動かしたり停止する権限が無い。