狂訴

 ☆狂訴とは
 狂訴とは同じ様な事案の裁判をを狂った様に同じ被告に対して原告を替え、裁判所を替え、本審とは別に仮処分で法匪裁判官に当たる迄訴訟を繰り返す事で有る。二重起訴は民事訴訟法142条によって禁止されて居る。刑法でも同じ被告が2度罰せられる事は無い。同じ被告が別々の裁判所で真逆の判決を言い渡し を受けたら被告は如何すれば良いのか、司法制度の崩壊でも有る。原発訴訟でも同じ事案で同じ電力会社が同じ会社の原発毎に原告毎に裁判所毎に本審以外に仮処分等で狂った様に乱訴を繰り返して居る。同じ被告が同じ事案で二度訴えられるのを禁じる法律は有る。法律の盲点を利用して狂訴を繰り返して居る。同様の裁判で裁判所が替われば真逆の判決で有ったりで有る。仮処分の決定では同じ裁判所の別の裁判官が仮処分を取り消したりで有る。本審で有れば最高裁の決定迄被告は損は無いが仮処分では一日5億5000万円の損害で有る。常軌を逸した決定が実際に起きた。有明海の水門裁判では2つの裁判で真逆の判決が出て当該知事は上告を民主等の当時の首相の菅直人氏が破棄した為に国は制裁金を永遠に払い続ける羽目に成った判例が有る。


 ☆裁判官は原告の申し出以外の事を裁いては成らじ。
 ・仮処分には本審で判決が出る迄待って居ては原告が被害を被って仕舞う窮迫した緊急性が求められる。窮迫した緊急性は止まって居る原発が動いて仕舞うと言う事では無い。審査が遅れ原発が動いて仕舞う窮迫した危険性は無いとして破毀した裁判官が実際に居た。

 ・被告に原子力規制委員会が入って居無い場合は、原子力規制基準が脆弱とは裁判官は言っては成ら無い、検査に合格して安全と言える合理性に欠けるとも言っては成ら無い、原理力規制基準の安全性の根拠は基準を作った原子力規制委員に求め作って居無い電力会社に裁判官求めては成ら無い。

 ・被告に原子炉メイカーが入って居なければ、電力会社に原子炉が欠陥が有り危険だと言っては成ら無い。福島で事故を起こした原発はアメリカ製の古いかたで格納容器が小さく欠陥炉と裁判の判例がアメリカに有る。

 ・被告に地震予知の出来る地震学者ば入って居なければ、地震が起きると事故を起こすので危険だといつ起こるかも判ら無い地震を裁判官は口に出しては成らじ。

 ・被告に地方自治体が入って居無い場合は避難訓練の実施や避難計画の不備を裁判官は口にしては成らじ。

 ・仮処分訴訟は原告側が窮迫した緊急性を立証しなければ成ら無い、動いて居る原発を停めて仕舞っては危険性の立証が出来無い、止まって居る原発も試運転をし無いと危険性の立証が出来無い。仮処分の理論破たんで有る。

 ・1千年に1度以上の地震が再び起きれば事故が起きる可能性は高まるが仮定の天変地変の事で裁判官は裁判を行っては成ら無い。

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 裁判官は原告の得と被告の損を天秤に掛けなくては成らじ

 ・原告は実際に事故が起きれば又賠償訴訟をするだろうから得は金銭的には計算でき無い感情的な安心感丈で有る。しかし仮処分を喰らった被告の電力会社は1日5億5000万円にも上る。燃料費の増加分の差額では無い。原発2基分の発電量の売り上げ分丈では無い、停めても冷却しなければならないし、発電所自体の維持費が莫大な物と成る。
 関西電力管内の利用者は電気代が値下げすると言って居たものが値下げが無く成って大損で有る。電力が窮迫すれば法規制付きの節電や計画停電の計画等も有り売り上げの低下は止む無しで有る。関西電力が債務超過に陥ると銀行からの融資が受けられ無く成る。社債の発行も儘ならずで有る、火力の新設も出来無く成る。古い火力の炊き増し、定期点検の先延ばし等で今後は故障も増える、他電力の融通も有るが他社の事情も有りあてには成ら無い。裁判官は原発を停めた為に、電力が窮迫して大規模停電も起きる事も考慮しなければ成らない、その場合は賠償の義務は原発を停めさした原告住民が負う。
 電気代の高騰は中小企業にとって採算割れを起こす危惧が有る。倒産や廃業の企業が起きる。大企業は安い安定電源を求めて海外に移設する。管内の雇用が失われ産業の空洞化が起きる。関西地域が潰れると全国に波及し日本が衰亡する。其れが反日・反原発支持派の真の目論見で有る。日本の衰亡を望む国は韓国や中国や北朝鮮を連想させるが真は世界制覇を目論む支配者かもしれない。
 炭酸ガスの排出の増大は地球環境を悪化させ地球温暖化を招く。極地方の氷河が解けると更なる温暖化を招く、氷が解けると海水面の上昇被害丈では無い。極地方の温暖化は海流にも異変を来しプランクトンの死滅を招く、プランクトンの死滅は食物連鎖の崩壊で多くの生物の絶滅に繋がる、酸性雨や海水温の上昇でメタンガスの排出を促す。メタンガスはオゾン層の破壊は紫外線ば其の儘地上に降り注ぎ、生物の絶滅に繋がる。温暖化は越冬する害虫を増やす事に成る、森林の立ち枯れが増え更なる炭酸カスの増加を招く。石炭は現在も作られ続ける事で炭酸ガスが地中に封じ込まれる。温暖化で植物の腐敗が進むと分解して石炭には成ら無い。
 大阪市や神戸市は関西電力の大株主で有る。株価の暴落は資産の目減りで有る。以前は有った配当金が収入でも有ったが今は無配で有る。原発には使用期限が有る。使える原発を使わないで廃炉にする事に成る。今までの建築費用が無駄の儘莫大な廃炉費が必要と成る。
 原告住民の嫌いな原発で有るが原子力熱核融合の研究もしなければ成らない。超電導電線の開発では日本はトップクラスで有る。安価は金属での実現を可能にして居る。施設を大きくすれば良い結果が出ることは判って居るが莫大な資金が必要。


 ☆裁判には根拠法が必要
 三権分立を履き違える法匪裁判官も何人か居る。原告住民は法匪裁判官に当たる迄裁判を起こしては取り下げを繰り返す狂訴を延々と行って居る。日本は法治国家で有る。事実同じ事案の裁判で裁判所が替わると真逆の判決が出たりで有る。法律を無視して持論で判決を出して居る事に成る。司法の暴挙でも有る。 公園の角を不法占拠する人は居る、事も有ろうに経済産業省の一等地の敷地内に不法占拠し脱原発のテントを張った人居る。代表の弁護士が全国の原発の停止を求める裁判を狂訴して居る本人で有る。中の人は今は裁判中で有る事を理由に退く気配も無い。テントが強制撤去された。脱原発狂訴の終焉も近い。
 関西電力は悲惨で有る、大飯原発は福井地裁で差し止められ、高浜原発は福井地裁で仮処分で停められ、異議審で同じ裁判所の別の裁判官で覆った。大津地裁の仮処分を喰らい、異議審を同じ裁判官に大津地裁はさせて覆らず。関電は大阪地裁に抗告中。大阪高裁では原発訴訟の仮処分の判例が有る。


 ☆三反園鹿児島県知事はファシスト
 三反園知事が九州電力の川内原発の停止を要請した。知事に原発を停める権限が無いと自分で言って置き乍停止要請をした。知事の権限では出来ない事を公約に掲げた詐欺師でも有る。民主党政権時に悪例が有るので知事の暴走を異常とは思わ無い人も多い。菅直人氏が無法でお願いで浜岡原発を停めた悪例が有る其の後ストレステストを場当り的に言い出し全国の原発を停め、日本から流れ出た国富は20兆円にも達する。其の金が有れば原子力熱核融合発電の研究も進み危険な現行原子炉の廃炉化も進んだ事で有ろうに。如何に県知事でも法律の範囲を超えて県政を行っては成ら無い。九州電力は他県にも電力を供給している大規模停電や法規制付きの節電や計画停電の計画等その被害も大きい他県の知事の了解も得てから要請をすべきで有った。知事の法的手続きを超える行為は県議会の承認も必要では無いか。原子炉を停めるには知事として正式な法的手続きを踏んだ命令書が必要では無いか。                   

 ☆放射能被害が裁判の論戦では無かったの
 福島の原発事故は地震では耐え津波に因る電源喪失に因る冷却機能の喪失で有る事の原因究明が結論図けられて居る。論点は津波対策に尽きる筈。福島の原発事故で住民が更けた被害は放射能汚染で有る。1千年に一度の津波が来なければ事故は起きなかったので有る。ベントをする事自体が違法で有る。違法行為をして居ない原発を停めるは無理な話でも有る。ベントフィルターを取り付ければ今後は裁判の狂訴も無く成るで有ろう。放射線は常時モニタリングされて居て基準を超えると原子炉を停止させる。当時の環境大臣が福島の原発事故後の避難解除の基準に科学的な根拠が無いと正しい事を言って置き乍、国会で追及されると前言を取り消して仕舞った。自然の放射線でも基準を超える地域が実際に有る。法律の基準が根拠が無ければ改正すれば良いので有る。


 ☆電力業界にはリスク有り
 1.異常な程に巨大な天災地変が起き震災で福島原発事故が起きた。地震さ揺らなければ事故は起きなかったので有る。津波リスク有り。        
 2.旧民主党の当時首相の菅直人氏が浜岡原発を無法に停めた。首相に停める権限が無いのでお願いで停めた。首相リスク有り。
  防潮堤の嵩上げ工事が終わる迄と言って置き乍、完了しても動かして上げずで有る。                               
 3.場当り的なストレステストを言い出し、停めた儘コンピューターシュミレーションをさせた。シュミレーションリスク有り
  大飯原発だけ4閣僚が安全宣言をして一度丈動かした、他は破棄して仕舞った。                                 
 4.原子力安全委員会・保安院を潰し、原子力規制委員会を作り自分で原子力規制基準を作らし、違憲な法の遡及を行い10万頁の申請書類を作らせ、誤字脱字があると突き返した。活断層が無い事の悪魔の証明をさせた。疑わしきは後回しで使用期限ぎれにする心算。活断層リスク有り。

 5.民主党の4閣僚が安全宣言をし原子力規制委員会が10万頁の申請書類を審査し、合格を出し、運転を許可して再稼働した原発を法匪裁判官が誤審をした。同じ福井地裁の同僚の裁判官が異議審で仮処分の決定を破毀した。電力会社が法匪裁判官の忌避を求めたが破毀した。裁判所自体が法匪で有った。原発訴訟には幾つもの判例が有る。伊方原発の最高裁の判例、大阪高裁の判例、高浜原発の福井地裁の判例、川内原発の鹿児島地裁の判例等が有る。其れらの判例を言及し乍真逆の決定を法匪裁判官が出した。法匪裁判官で有る。大津地裁は異議審も同じ法匪裁判官を当たらせた。大津地裁自身が法匪で有ったので有る。
 大阪高裁に関電は抗告したが大阪高裁には既に原発訴訟にの判例が有る。司法リスク有り
 裁判官を裁く弾劾裁判の制度は有るが犯罪行為が主で誤審では難しい所もも有る。

 6.鹿児島県知事が川内原発の停止を要請した、知事に原発を停める権限が無いと御自身が言って置き乍選挙公約の為に言い出したので有る。一日停めると5億5000万の損害で有る。それ以外に原発の停めても維持費が掛かる。知事リスク発生。


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