ピタゴラスの定理

 多くの人は中学校の2年の時に幾何学でピタゴラスの定理の証明を学ぶ。証明は公理や定理を用いて証明し、証明出来たものは定理と成って更なる証明が出来る。真理は一つで有るがピタゴラスの定理の証明方法は100以上も有る。ピタゴラスの定理は物理のローレンツ変換やアインシュタインの相対性理論にも出て来る。フェルマーの最終定理の例外の例で有る。三平方の定理(さんへいほうのていり)、勾股弦の定理(こうこげんのていり)とも呼ばれる。

 仮処分裁判では債権者の申し立てで裁判が成されるが申し出が総て正しいとは限ら無い、司法では裁判官に原子力物理工学数学の高度な専門的は知識迄要求して居無い。司法試験には入って居無い、憲法で謳って居る三権分立では有るが裁判官は国民が選挙で選ぶ訳では無い。国民が選挙で選んだ国会議員による国会で立法された国法の範囲内で内閣府は行政を行う。司法も国法の範囲内で裁判を行うべきで有る。


 民事訴訟の仮処分は本審の判決を待って居ては債権者が債務者に因って被害を被って仕舞う窮迫性が必須。債務者が仮処分に従わ無い場合には裁判所が制裁金を科す場合も有る。逆に本審で債権者が敗訴した場合には仮処分で債務者が受けた被害の賠償金の担保の積み立に当たる供託金を求め場合も有る。鹿児島地裁の川内原発の仮処分では1日2基で5億5000万円ンで原告10名が訴訟を取り下げて。5億円以下の制裁金なら払ってでも動かしたら得と言う理論に成る。制裁金目当てに裁判を起こしたとも取れるので原告住民には不利で有る。関西電力も制裁金の額を聞いてから停めるべきで有った。判例では1日1人2万円程度が相場か。逆に原告が最終的に敗訴した場合は1日2基で約5億円の賠償義務が発生して居る。1年間停めると1825億円と成る。大阪高裁に勝っても最高裁では厳しいところも有る、原告は破産の危惧も有る。

 裁判には裁判を始める前に自明の事実の確認の前提が有る。福島の原発事故後は事故の原因等の確認が重要か、関西電力の高浜原発は福島原発と原子炉のメーカーも型式も違う事、非常用電源の位置も違って居ることが重要で有る。
 債務者の確認が必要、申し立てには入って居無い、国の経済産業省や規制庁や原子力規制委員会や原子炉メーカーや活断層に詳しい地震学者等が債務者に入って居なければ成ら無い。
 原子炉の停止や起動の権限の無い関西電力に原子炉を動かしては成ら無いは誤審。債務者に入って居無い原子力規制委員会が決めた原子力規制基準が脆弱と言ったり審査に合格して許可が出ても安全と言える合理性が無いと言うは誤審。債務者に入って居無い原子炉を設計した原子炉メーカーに原子炉に欠陥が有る安全装置に不備が有ると言うは誤審。債務者に入って居無い活断層判断をした地震学者に各断層で危険と言うは誤審。

 司法の裁判には根拠法が必要、刑事事件は殆どが刑法で裁かれる。民事訴訟の仮処分は現状維持が基本、止まって居る原発は動かさ無いは良しとしても動いて居る原発を停めて仕舞っては保全に成って居無いので誤審。動いて居る原発を停める事で裁判の判断に影響が出る弊害が出て仕舞う。大きく事情が換わって仕舞って正しい本審が出来無い。原子力規制委員会が決めた原子力規制基準の正当性の説明を関西電力に求めるは誤審。本審ん判決が出る迄に高浜原発が放射線被曝を被って仕舞う窮迫性の実証は人格権を持ち出しても立証義務が換わる訳が無い。
 原発訴訟では根拠法は原子炉等規制法等の原子力法でのみで有る。原子力は危険で有る為でも有る。火力も電力事業法と言う特別の法律が有る。原告が原発を停め大規模停電が起きたら原告住民に賠償責任が発生する。一軒を放火した丈なのに町全体が灰に成れば其の総ての賠償責任が発生する。裁判官や弁護士には賠償責任が無い。原告住民は弁護士に騙されて居るので有る。仮処分を避けて本審で戦うべきで有った。

 福島の原発はアメリカのGE製で裁判で欠陥炉で作っては成ら無いと判決が出たが日本に輸出した、技術をブラックボックス化し伝承しなかった。アメリカのハリケーンの猛威を避ける為に2台とも非常用電源を地下に埋設した。1台を屋上に配置して置けば今回の事故は防げた。格納容器が小さくベントをしないと炉が破裂する恐れも有る。アメリカはその欠陥炉を日本に売りつけたので有る。可也古い旧式の炉で有った。多くの人が安全思想の不備を言うがいみじくも其れをしとけば安全だとも言える。高浜原発は国産の三菱重工で福島の原発とは違う。

 債務者が関西電力丈の場合は原子力規制基準が脆弱で動かしたら危険とも言え無し、審査に不合理が有り危険の為に動かしては成らないtも言え無い、原子炉の設計や安全装置に欠陥が有り危険で動かしては成らないとは言えない。活断層で無いと判断した地震学者が債務者で無ければ、関西電力に説明を求めても居ないのに説明理由で停めるは誤審。審辱の回数を決める権限を持って居る裁判官が説明不足は如何に。





 ☆何故原子力規制委員会や原発メーカーや地震学者が債務者に入ら無いのか。
 原告が敗訴を虞て居る証拠でも有る。裁判官を騙せ無い為で有る。別の所に土俵を敷いて裁判官を誤審に誘導出来無い。


 ☆裁判も数学の証明の様に裁判官が換わる度に決定が換わる事が無い様に出来無いものか?
 仮処分は本審の判決が出る迄待って居たら債権者が債務者に因って被害を被って仕舞う窮迫性が必須。当然本審次第で翻る事も有り得る。裁判が平行的に進んで行くことが重要で有る。窮迫性が無い場合は本審で戦えば良い話で有る。原発訴訟では上級審に行けば原告が不利で有る事は判って居る。通常は仮処分を行うと賠償問題が発生して原告が破産に追い込まれる危惧が有る事は最初から判って居る。其れが嫌なら通常の訴訟をすれば良い丈の話で有る。電力会社に恫喝だと言うは恥の上塗り。
 司法の裁判は法の基で法の範囲内で裁かねば成らない、国法の瑕疵を内閣府に指摘は出来るが国法が改定される迄は旧の国法の範囲内で裁判を行われなければ成ら無い。国法が数学の公理や定理とも言える。同様の訴訟の上級審の判例も公理や定理とも言える。裁判官の自論の自論を持ち込んでは成ら無い。原告は法匪裁判官に当たるまで何度でも原告を換え、裁判所を替え狂訴を繰り返して居る。一人の弁護士が全国の原発を停めようと策動して居る。経済産業省の敷地を不法占拠して脱原発テントを建てた非常識な弁護士うで有る。債務者に入って居無い国の経済産業省や規制庁や原子力規制委員会や地震学者や原子炉製造メーカーを相手に別の土俵をひいて裁判菅を誤審に誘導して居る。弁護士は債務者を弁護するのが仕事と思って居たら原告を扇動して原発を停めて日本を衰亡させようと目論んで居る。弁護士の背後には反日的な北朝鮮や韓国や中国からの支援が有る事が想像出来る。
 大阪高裁の良識が求められる。同様の訴訟の判例を裁判官が無視するは常識を疑う、伊方原発の判例を言及し乍真逆の決定を出した裁判官も居た。裁判の判例を大きな紙に表を作って項目毎に要点を箇条書きして照査すれば誤審も少なく成る筈。異議審で覆た判例も有る。判決文を読み比べれば何方が誤審をしたかが判る筈。大阪高裁には既に大飯原発の仮処分の破毀の判例も既に有る。鹿児島地裁の仮処分破毀と高浜原発の仮処分の決定文を読み比べても何方が誤審かが判る。裁判官の誤審で弾劾裁判に掛けられる事は無いが人事で家裁に左遷される事は有る。持論を持ち出して左遷に成っては裁判官の出世に関わる大事、裁判官も国が勧める国策に逆らう事は少ない。
 反日的な反国家、反与党を掲げる野党支持の左翼派が反原発闘争も行なって居る。デモや集会の参加者の中にはプロ市民と言われる参加費を貰って参加して居る人も居る。
 マスコミの一部に反日的は偏向報道を繰り返す社も有る。原発問題、沖縄問題、憲法改正、PTT問題等国を二分し双方を煽って戦わせ日本をお金を掛けずに衰亡させる策動が見える。
 物欲を総て叶えた人が更にの何を望むのかを良く考えるべきで有る。アメリカの大統領選挙迄誰かが操って居る様にも見える。
 日本のエネルギー保障を考えてたら原発が必須な事は誰もが判って居る筈、アンケートの捕り方に問題も有る。