関西電力高浜原発第3号機・第4号機差止め仮処分の大津地裁の決定は誤審か?
大津地裁の高浜原発の仮処分の決定は素人でも疑問が有ったが、大津地裁は異議審で同じ裁判長を担当させた、他の2名の内1名は替えた。自分が出した決定を異議審で自分で覆す等有り得無いと多くの良識の有る人は思う筈だは有る。
大阪高裁は素人にも誤審と判る仮処分を仮処分の一時停止もせずに1年も掛けて審査し決定を破毀した。誤審とは言わ無かった。原告住民は仮処分の上告は断念した。仮処分は終わったが未だ本審が残っては居る。しかし、本審の最終的な判決が出るまでは関西電力は原発は動かせる。高浜原発の仮処分はもう終わりかと思いきや、原告住民2名が間も無く動く見通しが出来た大飯原発で無く、高浜原発を再再度仮処分訴訟を起した。日本共産党や民進党は北朝鮮のミサイルや水爆の脅威や中国の脅威を理由に原発を停めろと言い出した。同じ共産主義や社会主義の国なのに。原発裁判も上級審に行くと原告住民には不利で有る。仮処分以外では原発を止められ無いのが現状。仮処分は金持ち優位の不公平な裁判で有る。債務者は裁判所の決定に従わ無い場合は制裁金が科せられる。又逆に債権者の本審での敗訴の場合の債務者の損害の賠償金の担保に当たる供託金を求めれれる。鹿児島地裁の川内原発では1日2基で5億5400万円を求められ原告10名が訴訟を取り下げた。其の時点迄供託金の事が有る事すら知らされて居無かった事がバレテ仕舞った。伊方原発訴訟の最高裁の判例と比べると誤審が判る。
関西電力高浜原発第3号・第4号機差止め仮処分の大津地裁の決定は誤審と言える根拠が有る。
☆原告住民29名が不自然で有る。
・当該周辺住民、福井県の原発周辺の住民なら有り得るが、30キロ以上も離れた他県の滋賀県の住民が滋賀県の大津地裁に訴訟を起した。
☆原告側の弁護士団が陰謀をたくらんで居る危惧が有る。
・本来弁護士は被告の弁護をするが本業の筈、全国の原発を停めたいのなら、国会で廃炉法等を立法し議論すべき事で有る。原子力規制委員会の審査が合理性が無い、原子力規制基準が脆弱と言いたいのなら、国会で議論すべき事。
・原告弁護士団は脱原発弁護全国連絡会を組織し日本の原発全て止める事を目論んで居る。弁護士協会も脱原発派が多い。お金に成るからでも有る。
・中心と成って活躍する弁護士は経済産業省の敷地内に不法占拠し脱原発テントを建てて不法に占拠してデモや集会の拠点にした罪人でも有る。
☆仮処分の危険の急迫性が無い。其の立証を関西電力に求めて居る。
・仮処分は本審の判決を待って居ては債権者が債務者に因って被害を被って仕舞う。差し迫った急迫性が必須。其の立証は債権者が行う義務が有る。
・原告住民29名は未だ起き無い原発事故の被害妄想で原発を止めた。関西電力に事故が起き無い事の悪魔の立証をさせた。
☆原告住民は未来の未だ起きぬ事をを訴訟して居る。未だ事故は起きて居無い、被害妄想を裁判した。
・未だ起き無い異常な程に巨大な天災地変の災害防止は行政や国会で議論すべき事、起き無い事の立証は悪魔の証明で不可能。
・巨大地震が起きると言うのなら予知した地震学者も債権者に入って居て、それを自らが立証する義務が有る。
・大津地裁は関西電力に異常な程に巨大な天災地変が起き無い立証を関西電力に求めて居る、無い事の証明は悪魔の証明と良く言われる。未だ起き無い原発事故の被害妄想を審議して居る。放射能が漏れたら、琵琶湖が汚染され、関西に住め無い。零リスクを求めては現代文明は立ち行か無い。危険度と頻度の確率を掛けるのが一般的。
☆被害を受けて仕舞うと主張して居る原告住民が屋移りをして居無い。
・原発事故を起すと予知して居る原告住民が放射線被害を予知して居るのなら、未だ自宅から非難して居無いのは、安全性を自ら立証して居る事に成る。
☆合法的に営業して居るものを無法に停めさした。裁判には根拠法が必須。
・電力会社には電力事業法と言う他の企業には無い特別の法律が有る。電気工事者は免許が必要。原子力を取り扱うには原子炉等規制法等の原子力法が必要。原子炉を停めるには原子炉炉等規制法で停めなければ成ら無い。違法行為でも有る。憲法の言う人格権で個々の裁判を行うはさおぐわない。憲法は国会や行政や司法を規制する為のものでも有る。
・当時首相の菅直人氏は全国の原発を無法に停めさし。日本から流出し続ける国富の額は年間4兆円、すでに25兆円の国富が外国に流れ出て仕舞って居る。
☆普通営業停止は期限を定めるもの、安全対策の不備の是正を求めるが通例、1ヶ月の営業停止でも倒産する企業が出て来る。旧民主党の当時首相の菅直人しは無法に浜岡原発を止めさしたが防潮堤の嵩上げ工事が完成する迄の条件をつけた。其の約束も未だ執行されて居無い。
☆眼には眼を、歯には歯をと言う諺も有る、原告が被告から被る罪の重さと原告が被告に与える罰の重さが天秤に掛からなければ成ら無い。
・原告住民が一年停めた丈でも関西電力は数千億円の損害を出した。原告の得は琵琶湖が放射能汚染する被害妄想が消えた丈で有る。
・原発を動かしては成らないとは使える原発を使わずに廃炉にしろと言って居る。20年の延長がみちめられ20数年は使える原発を使わさずに廃炉にしろと命じたのと同じで有る。被害は数兆円に上る。大阪高裁で破毀されたから誰も何も言わ無いのか。原告住民は仮処分の最高裁への上告は断念したので、今度は本審が主の訴訟と成る。最高裁で原告住民が敗訴すれば、一年間停めた損害の数千億円の賠償をすっれば仕舞いでは有るが。被告が敗訴すると永遠に動かせ無い事と成る。数兆円の損害で有る。場所の規制は別の場所でも出来るが時間の規制はもう返って来無い。
・炭酸ガスの増大は地球温暖化の防止が出来無い、異常気象が多発する。酸性雨や海の酸性化は生態系にも影響が出る。煤塵や窒素酸化物やPM2.5等の公害で大気汚染が進み健康被害が起きる。中国や韓国の如くに成って仕舞う。暖冬は害虫の越冬を許し、虫の媒体の疫病が蔓延する、森林の立ち枯れが更成る温暖化を誘う。
・エネルギー安全保障が崩れる。資源算出国の動乱や内戦、クーデタは戦争での海洋封鎖等で油断が起きる危惧が発生する。オイルショックの当時は電波放送の制限やネオンサインの規制も実際に有った。
・原発を停め続けると経営状態が悪化する。金融機関からの融資を受けられ無く成り、社債の発行も出来無く成る。東証1部から東証2部に格下げ。日経平均から外されると投資信託からも外され株価がさらに下落する。債務超過が2年続くと上場廃止に成り株の売買が自由に出来無く成り株価は暴落する。裁判所がした事なのでで政府が援助し国有化が出来無い。燃料費が払え無いと燃料が入って来無為。関西電力の倒産で停電が何ヶ月も続く。多くの人が亡く成る。中小企業は廃業や倒産で失業者が増える。大企業は東南アジアに工場を移転して生産を続ける。雇用の喪失で失業者が溢れ、犯罪が増える。関西の産業の空洞化が生まれ、関西は衰亡する。関西の衰亡はやがて日本を衰亡させる。日本が北朝鮮や中国に併合され反日左翼の目論見通りの世界秩序の到来と成る。日本語が通用し無く成る。韓国語や中国語を学習が必須と成る。日本の解体は東洋の衰亡を招く、東洋の衰亡は世界の衰亡を招く。やがて世界戦争が起こり生物の進化にも影響が出る。今の北朝鮮の脅威を観ると其れが判る。
☆裁判の相手を間違えて居る。
・原子力規制委員会は事実誤認が有ると言うも自分は当事者で無いと知らん振りで有る。
・原子炉が欠陥炉と言いたいので有れば原子炉メーカー三菱重工も被告に入って居なければ成ら無い。
・福島の原発の事故原因が道半ばと言うので有れば国会事故調査委員会も政府事故調査委員会や東京電力の事故調査委員会も被告に入って居なければ成ら無い。
・福島の事故を起した原子炉が欠陥炉と言いたいので有れば、東京電力やアメリカのGEも債務者に入って居なければ成ら無い。
・異常な程に巨大な天災地変が起きると予知した地震学者、火山学者も債権者に入って居て天災地変が起きる事の予知を自ら立証が必須。
・他国のミサイル攻撃の脅威は政府の外交や軍事の問題で国会で議論すべき事。
☆電気やガスや水道や電鉄や金融や運輸等の生活に影響を与えインフラは仮処分はそぐわない。
・停電に成ると水道やガスや金融や電鉄、情報等も停まる、通勤や通学も出来無い、国家の安全保障が保たれ無い。御店には客が来無いし、冷蔵庫の食材は腐敗し始める。夏は熱中症で亡く成る人が増え、冬は凍死する人が増える。テレビも観れ無いし、インターネットも利用出来無い。
・計画停電も有り得た。計画停電は電力利用者に大打撃で有る。政府が原発を止めて、法規制付の節電や計画停電の計画をさせた前例は既に有る。
☆原子力訴訟に原子力に素人の裁判官が決定を出すは可笑しい。
・司法試験には物理、化学、工学、数学の試験は無い。
・今後は最先端の宇宙開発のロケットや人工衛星や原子力熱核融合発電や軍事産業の戦闘機や原子力空母や艦船や戦車や大砲や爆弾等の秘密兵器にも裁判所が口を出す事に成る。
・原子力の専門的知識を持った裁判官を集めた、原子力専門の裁判所を作ってはと言う議員も居る。
☆上級審の判例を裁判官は尊重して居無い
・伊方原発の最高裁の判例が既に出て居る。福井地裁の判例や川内原発の判例等も多数有る。
☆関西電力は制裁金を払ってでも動かす手は有った。1日2基で3億円程度なら制裁金を払って動かした方が得と成ると思うが。
・関西電力の損害は燃料費の増加の差額丈では無い。原発を停めても維持管理費が可也掛かる。停めて居ても燃料税やその他の税金も掛かる。
☆供託金を裁判官が求め無いのは異常で有る。
・鹿児島地裁の九州電力の川内原発訴訟では供託金1日2基で5億5400万円を求められ、10名の原告住民は訴訟を取り下げた。其れ迄制裁金の事が知らされて無かった事がばれて仕舞った。裁判を始める前に制裁金の額や供託金の額を決めとけば無駄な裁判は起こされ無かった。
☆誤審の根拠は有るの?
・裁判を始める前に前提で双方が既に確定して居る前提条件を確認しあう必要が有る。其の前提に従って審議を進める。債権者立証すべき事、債務者の立証すべき事を決めて、手順通りに審議を進めて行く。
・前提でECCS非常用炉心冷却装置の記載が無い。単なる文章作成上のの脱字でもECCSが無い前提で裁判をした事に成り誤審と言える。
☆裁判所は裁判に関係の無い第三者の電力利用者や株主に損害を与えて居る。
・原発を停めると其の発電量の不足が出て其の分の計画停電の計画が必要。計画停電では電力使用者は損害を法的に請求出来無い。決定では火力の焚き増しを求めては居無い。
・電気代が下がると言って居たのが下がら無い、その差額が利用者の損で有る。大量に電力を使う大企業は大損で有る。
・大阪市や神戸市は関西電力の大株主、株価が下がると資産価値が減る。配当金の無配が続くは市の財政にも影響が出る。
・関西電力は計画停電の計画丈でもすべきで有った。政府が自分で原発を止めたのに法規制付の節電や計画停電の計画をさせた前例が有る。
関西電力は実際の計画停電は回避出来たが、東京電力は実際に行った。政府が原発を止めた為で事故の為では無い。
☆民事訴訟の保全法の仮処分には瑕疵有り。
・原子力訴訟は原子力規制委員会も入る様に是正すべきと言う意見も有る。此れほど重要な裁判を仮処分で決定する事自体が異常でも有る。
原子力規制委員会は事実誤認が有ると言うも自分は当事者で無いと知らん振りで有る。
・重要なデータは原子炉メーカーの三菱重工が持って居るのに原子炉メーカーが債務者に入って居無い。原子炉メーカーの入らぬ仮処分はそぐわない
・庶民生活に影響を与える電気、ガス、水道、電鉄、金融、情報、運輸等のインフラは仮処分にはそぐわない。本審で扱うべきと法整備が必要。
・原子力の知識の有る裁判官を集めた原子力訴訟専門の裁判所を作ってという議員も居る。
☆大津地裁は国家のエネルギー安全保障を考えて居無い。玉子を一つの篭に盛るなと言う投資の諺も有る。
・資源国の動乱、内戦、クーデターや戦争や海洋封鎖等で油断が起きる事態も有る事を考慮して居無い。
・原子炉の燃料のウランの産地は世界の散乱して居り、一回の装荷で13ヶ月の連続稼動が可、燃料自体はモット長く使える。
・バランスの良い割合ですべての発電が必要。節電で電力が半分に成っても、其の半分の中に原子力も或る割合で必須。節電達成でも原子力が要ら無い事には成ら無い。
☆地球温暖化防止や大気汚染の公害を考慮して居無い。
・原子力は炭酸ガスを放出しない。地球温暖防止条約の国際公約が実現出来無い。日本政府は信頼を失う。
・大気汚染の煤塵や窒素酸化物やMP2.5等の公害を防止が出来無、中国や韓国の悪例も有る。
・異常気象が多発したり、酸性雨や海水の酸性化、食物連鎖が乱れると海産物の漁獲量にも影響が出る。生物の生態系に影響が出る。暖冬化は越冬する害虫が増える、虫が媒体の疫病が蔓延する、森林の立ち枯れが増え其れが更なる温暖化を招く。