平成阿蘇山大変伊方原発差し止め仮処分妄想誤審



 近々九州で平成阿蘇山大変が起こるそうな、気象庁も火山学者も九州の当該知事や愛媛県知事や広島県知事や山口県知事も知りえない阿蘇山大変を原告住民四名が立証した。伊方原発差し止め訴訟の本審の判決が出た時点で平成阿蘇山大変が起き無いと広島高裁の決定が誤審と成り、原告住民四名は不当に伊方原発を停めた事に成る。仮処分で差し止めた期間の四国電力が被った損害の賠償義務が法的に発生する。損害の賠償は其の外に使用期限が来た時に未だ使える原発を廃炉にさせられる停めた期間の損が加算される。二倍の賠償額と成る。420億円の二倍の840億円と成る。大津地裁の高浜原発差し止め仮処分では原告住民九名が一年間も停めた為に与えたと損害は数千億円の二倍と成る。福井地裁の高浜原発差し止め仮処分では定期点検中で有ったが差し止めた事に代わりは無い。異議審で同じ裁判所の別の裁判官に破棄された期間の二倍の損害賠償が出来たのに、電力会社は賠償せずで有った。原発訴訟の狂訴が絶えないは日本人の人情の良さが元凶でも有る。
 原子力規制委員会は原子炉の使用期限の40年間で一万年に一度の大噴火を想定して統計数理学的に策定して居るが、原告住民が立証するは本審の判決が出る迄の数年の期間の話で有る。原子力規制基準は設置審査の基準で仮処分の立証の基準には成ら無い。原子力規制委員会の設置審査に不合理が有っても仮処分の立証には成らない。原子力規制委員会が公表した原子力規制のガイドラインは原子力規制基準の解説で有り、設置審査を速やかに進める為の手引きで有って。仮処分の立証に利用するは不適で有る。
 広島高裁が原子力規制基準を脆弱と言い、原子炉設置真が不合理で設置を認め無いと言うは、憲法の謳う三分立を侵害する行為、原子炉を起動や停止の権限は原子力規制委員会が担って居る。電力会社も権限が無い。首相や知事にも権限が無い事は国会中継や記者会見の録画でも判る。裁判所が原発を停めるは原子炉等規制法違反。代替えの電力の確保もせずに原発を停めるは電力事業法違反、被告の債務者に入って居無い原子力規制委員会や原子炉製造メーカーを裁き、原子力規制基準が脆弱と言い、原子炉設置審査が不合理で設置してはいけないと既に設置済みの原発に言う、原子炉に欠陥が有り,危険な為動かして成らないと言う、設置審査に合格した原子炉を。被告の債務者に入って居ない原子力規制委員会の犯した罪で電力会社を罰す民事訴訟の保全法違反、原子力規制委員会を犯罪人にし弁明の機会も与えぬ理不尽が有る。決定後に原子力規制委員会は火山の危険警戒レベル4で原発を停める策定を公表した。広島高裁は眠れる獅子を起して仕舞った事に成る。今後は原子力規制委員会が被告の債務者と成って原子炉の安全を立証する。原子力規制委員会が使用期限から定期点検中の時間を引か無いには訳が有る。憲法で禁じる法の遡及を行い、違法に原発を停めて設置審査を行った為でも有る。審査を遅らせさえすれば原発を使用期限に追い込んで廃炉を命じずに廃炉に出来る。