平成阿蘇山大変異議審



 四国電力伊方原発差し止め仮処分抗告審決定異議審の裁判の最中でも有る。広島高裁の決定が出た後で、原子力規制委員会は火山噴火の警告レベル4で原発を停める策定を公表した。事情が大きく変わった事を意味する。異議審では破毀される可能性も大きい。

 原発差し止め仮処分は数多起こされて来たが、最高裁での原告住民の勝訴の判例は未だ一度も無い。大津地裁の関西電力高浜原発の差し止め仮処分は非常用炉心冷却装置ECCSの記載漏れの誤審、異議審でも同じ裁判官が担当した為大阪高裁で破毀された。福井地裁の高浜原発差し止め仮処分は誤審をして名古屋家裁に左遷さされた裁判官を態々呼び戻してっ決定を出させた誤審、異議審で別の裁判官で破毀された。今回の伊方原発の差し止め仮処分の抗告審は広島地裁の決定を覆しての決定で高裁レベルでは日本で初めて。火山リスクの零を求めた誤審、被告でも無い原子力規制基準が脆弱と言い、原子力規制委員会の設置審査が不合理で原子炉の設置を認め無いと言って居る。被告でも無い原子力規制委員会の罪で四国電力を罰した事に成る。国の原子力規制委員会を被告にした裁判が必要。