原発運転差し止め仮処分訴訟の七不思議



 一、原告住民の不思議。
  四国電力伊方原発運転差し止め仮処分訴訟では広島の住民四名が瀬戸内海をを放射能汚染から救おうとした訴訟を起して居る。米軍が落とした原爆の放射能汚染のイメージ操作が読み取れる。原爆と原発事故は全く別の物、世間の風評の利用が感じられる。関西電力の高浜原発運転差し止め仮処分の大津地裁の訴訟は琵琶湖を放射能汚染から守ろうと滋賀県の住民九名が訴訟を起した。関西の水源が汚染すると関西で生活が出来無いと言うので有る。原発周辺の愛媛県の住民も訴訟を起して居るが既に破毀されて居る。電力管外の他県の住民が無責任に訴訟を起すは不自然で有る。左翼系の裁判官に当たる迄何度も訴訟を起し、取り下げてたりを繰り返して居る。広島高裁で伊方原発は停められて居るのひ山口県のじゅみん174名が山口地裁岩国支部に仮処分訴訟を起した。さいばんを起こした理由が山口県にも阿蘇山の火砕流が到達した痕跡が在るとか。えっ!放射能被爆じゃ無かったの?岩国支部には原告2名による訴訟の裁判の居最中で有った。此の様な訴訟を狂訴と言う。死者に鞭打つ卑劣な所業、鬼畜で有る。

 二、弁護士が原告の弁護をする不思議
  弁護士の仕事は被告の弁護が仕事と思い込んで居たら、原告で有った。弁護士団が原告住民を募集し訴訟を起こして居る。原告側の方がお金に成る為でも有る。協会ぐるみで原発訴訟で有る。原告住民が看破で賄える資金量では無い。伊方原発訴訟には最高裁の判例が既に有る。法学部の試験の模範解答の様な判例で有る。司法試験を目指す学生は良く勉強をして居る。高裁まで反日左翼の赤化が進んで居る事を意味する。司法試験の問題を作る東大の教授迄が赤化反日が進んで居る事を意味する。進駐軍のGHQが行った日本弱体化計画の自虐思想の呪縛の洗脳から未だに覚醒して居無い事を意味する。



 三、脱原発テントの不思議
  反原発派が経済産業省の敷地の一画を不法占拠し、脱原発テント成る物を張って、反原発闘争の拠点とした。裁判中は裁判中を理由に平然とい座った最高裁の裁判で敗訴し立ち退きの強制執行が行われ。テントは畳まれ、土地の使用料を請求された。其の不法占拠を指揮したのが当の弁護士で有る。犯罪者でも有る。法律の万人の法曹の犯罪でも有る。活動家の中には帰化人や在日外国人も多く、反日活動も一緒に行なって居る。沖縄県の基地反対闘争にも参加して居る。韓国の大統領罷免のデモにも参加して居た。日韓併合時代の植民地化の蛮行や従軍慰安婦の為の拉致、強制連行され只働きさせられたと主張する日本共産党の機関紙の如き赤旗新聞の主張に似て居る。

 四、仮処分の不思議
  仮処分は原告が本審の判決を待って居ては被告から被害を被って仕舞う急迫の危険が必須で、其の立証は原告が行う義務が有る事が、民事保全法で記載されて居る。被告の債務者が裁判所の決定に従わ無い場合は制裁金が科せられる場合が有る。制裁金を払えば原発を動かせるのに動かさない不思議が有る。逆に本審で原告の債権者が敗訴の場合は仮処分が不当なものと成り、其の間の被告の債務者の損害を賠償する義務が発生する。伊方原発では420億円で有る。関西電力の高浜伝発では1千憶円以上にも成る。鹿児島地裁の川内原発訴訟では供託金一日二基で5億5400万円求められ原告10名が訴訟を取り下げて事例が実際に有った。北朝鮮の弾頭ミサイルが原発を攻撃したr危険だから停めろと言う訴訟も有った。実際裁判官が民間会社に迎撃ミサイルの配備状況を聞いて居る、迎撃ミサイルの命中精度をきいて居る。北朝鮮の弾頭ミサイルが原発を攻撃するは戦争が始まった一大事、仮処分で審議する事件では無い。平成阿蘇山大変が起きての原発事故は異常に巨大な天災地変に相当する。国が対処すると原子炉等規制法に書かれて居る。国を被告にした行政訴訟が必要。未だ起き無い未来の事故を裁いて居る、危険が無い事を被告に立証させようとしている。民事保全法違反で有る。



 五、原告の得と被告の損の違いの不思議
  目には目を、歯には歯をと言う諺が有る。ハンムラビ法典の一条でも有る。復讐を容認するものでは無い、罪の重さに合った罰を与えよと謳って居る原告の得は訴訟を起した人丈の安全で有る。被告の損は桁違いに大きい、被告以外の電力利用者の損害は甚大で有る。停電が起きると亡くなる人も出て来る。エレベーターの中に閉じ込められたりするし、帰宅困難者も出て来る。冷蔵庫の食材が腐敗し始める。工場から製品の出荷が出来無い。法規制付きの節電や計画停電の計画でも生産計画の見直しが余儀なくされる。電気代の高騰で採算割れが起き、廃業や倒産が起き、雇用が失われる。大企業は工場を海外に移設し、産業の空洞化が起きる。裁判に関係の無い投資家も影響が余りに大きい。広島高裁の決定後株価は暴落した、他の電力もつられて暴落で有った。四国電力が債務超過に至ると東証二部に降格と成り、二年続くと上場廃止に成る。投資信託の組み込みから外され益々株価は低下する。銀行の融資も受けられ無く成り、社債の発行も出来無く成る。裁判所の決定では政府の援助も無い、燃料費が払えないと入荷もしない、停電が続く事に成る。多くの人が亡くなる。裁判所はエネルギーの安全保障を考慮して居無い、中東の産油国の内乱や動乱、政変や戦争でホルムズ海峡の海洋封鎖の確率は原発事故より高い。ウランの産出国は分散して居る。一回の装荷で13箇月の連続稼働が可能、物理的にはもっと長くの連続運転も可能。



 六、被告間違えの不思議
  仮処分の急迫の危険の立証は原告がする事に成って居るが、資料は被告が持って居ると被告に危険の不在を立証させて居る。民間の電力会社に弾頭ミサイルの迎撃ミサイルの配置状況を聞いて居る、迎撃ミサイルの命中精度を聞いて居る。北朝鮮が原子炉をミサイル攻撃するは戦争が始まった事を意味する。国を相手の行政訴訟が必要。民間会社が自衛隊の機密情報を掴んで居る訳では無い。テロリストが旅客機を乗っ取り原発に突っ込もうとした時に行客諸共迎撃すべきか否かを仮処分で裁判する事では無い。原発を停める権限は原子力規制委員会が握って居る。原子力規制委員会が被告に入って居ない仮処分で原発を停める事が出来ない。合法的に営業運転をする原発を停める権限は首相や知事や市長や町長にも無い。原子力規制委員会設置法違反、原子炉等規制法違反、憲法で禁じる財産権の侵害で憲法違反。法規制付きの節電や計画停電の計画を命じずに原発を停めるは電力事業法違反。被告で無い原子力規制委員会を裁き原子力規制基準が脆弱と言い、原子炉設置審査が不合理で設置を認めないと言うは、民事保全法違反。



 七、時盗人の二重取りの不思議                                                      
 時効は海外に犯人が逃亡して居た場合は時計が停まる。されど原子炉の使用期限は定期点検で停まって居ても時計を停める事はしない。法律の瑕疵を原告住民は悪用して居る。原発を仮処分で停めれば、本審で原告が敗訴でも仮処分した期間に与えた損害の420憶円は払えば仕舞で有る。されど電力会社の損は甚大で有る。無為に過去った時間は還っては来無い。使用期限が来た時に未だ使える筈の原子炉を廃炉にさせられる無念が残る。時間の二重盗りでも有る。動いて居ない期間は使用期限も延ばす様に法改正が必須。動いて居る時と止まって居る時の劣化は違う。