一週間後の起動不可か?
  


 四国電力伊方原発運転差し止め仮処分訴訟の広島高裁の異議審の決定が九月二十五日午后一時三十分に決定が出る。決定の如何に関われず、伊方原発は十月一日に起動出来る。二十八日には大分地裁の決定も出る。複数の訴訟が控えて居るので、異議審の決定は重要で有る。司法の理性が地われる異議審でも有る。原告勝訴の決定で仮処分では三件のみで有る。大津地裁の高浜原発仮処分では異議審で同じ裁判所の別の裁判官で破毀された。大津地裁の高浜原発仮処分では大阪高裁で破毀された。広島高裁の決定は高裁では初めての決定で有る。広島地裁で決定が破毀され、原告住民四名が抗告した。期限付きの決定は前代未聞で有る。仮処分は元来本審の判決迄待てぬ急迫の危険が有る場合の仮の処分、原告が窮迫の危険の立証義務が有る、被告に急迫の危険の不在を立証を求めるものでは無い、他の裁判を意識しての期限付きで有るが、急迫の危険が九月三十日を境に亡く成る道理の立証が出来て居無い。安全な原子炉を広島高裁の都合で停めたとも受けとめられる。

 学生の頃、中学二年生の数学の幾何で三平方の定理(ピタゴラスの定理)の証明を習った。真理は一つだが証明の方法が百以上も有る事も学んだ。裁判も幾何の証明の様に、裁判を始める前に前提事項で既に判るって居る既存の事実や既に有る判例や、原子炉のメーカーや型式や安全装置の確認や、裁判の主旨、原告の申し出、原告が立証すべき事、被告が立証すべき事を確認し合い、前提の次第にそって審議をしていく。仮処分は本審とは違う、原告と被告が法廷で顔えお合わす事も無い、書類審査が主体と成る。釈迦に説法で心ぐるしいが、大津地裁の高浜原発では前提で非常用炉心冷却装置ECCSが抜け落ちて居た誤審で有った。大阪高裁で破毀されて居る。

 〇民主党の当時首相の菅直人氏は福島の原発事故を起した原発とメーカーも方式も型式も違う原発迄全部何故停めて仕舞ったの?
  伊方原子炉は三菱重工製の加圧水型の原子炉、福島で事故を起した原子炉は米国のGE製のマーク1で非常用電源を2台共地下に設置して居た設計上のミスで人災、福島原発事故調査委員会や原子力規制委員会も事故原因の詳細な報告は既に為されて居る。福島の事故を持ちだし原子炉は危険と決めつけるは間違い。

 〇何で決定に期限が付いて居るのか?
  他の裁判の結果を考慮して。

 〇何で動いて居る原発は安全で定期点検の済んだ原発は安全と言え無いの?
  日本の原発を全て停める為の方便。

 〇何でストレステストをさせたのに大飯原発丈うごかしたの?
  電力不足でブラックアウトが起きる為。泊まり原発も早急に動かすげし。冬にブラックアウトが起きると多くの人が亡くなる。

 〇何で原発が停まって居る時に訴訟を起さず。合格出てから起こすのか?
  合格し無いと急迫の危険が無いので破毀される。

 〇広島地裁と原爆と関係が有るの。
  瀬戸内海を放射能汚染から守る為の訴訟、原爆の放射能厄を二度と繰り返さ無い為。大津地裁の高浜原発訴訟では琵琶湖が放射能汚染で関西の水瓶が汚染すると言いて居た。

 〇火山のリスクの立証は原告がすべきなのでは?
  原告住民四名は原子力規制のガイドラインを基に、原子力規制基準が脆弱で原子炉設置審査が不合理で原子炉の運転を認め無いとした居るが、原子慮規制委員会を被告に入れて居無い。被告でも無い原子力規制委員会が犯した罪で四国電力を罰するは民事保全法違反。仮処分では急迫の危険の立証は原告に求める、急迫の危険の不在をの立証を被告に求めるは誤審。

 〇原子力規制委員会は火山噴火の危険警戒レベル4で原子炉を停める策定を公表さたのでは?
  何時もは事実誤認が有ると文句を垂れるも、自分は当事者で無いと知らん振りを決め込んで居たが、今回は堪忍袋の緒が切れたのか、火山の危険警戒レベル4で原子炉を停める策定を公表した、事情が大きく替わったが、異議審で仮処分の執行停止は破棄して仕舞った。原告側の裁判官の忌避も破毀して仕舞った。

 〇火砕流は海を渡り山を超えるの?
  鬼界カルデラ破局的大噴火の時に火砕流が九州にまで達したと言う学者も居る。阿蘇山も9万年前は富士山よりも標高が高かった、今は外輪山が障害と成る。9万年前には有っても今後は有り得無い。其の時の火砕流で九州と四国は地続きに成って居た筈。火山灰は大量に降るが、その様な高度な判断は火山学会で火山学者が議論して判断すべき事、火山学に素人の裁判官が安易に判断を出すべき事では無い、行政の専門家の判断に任すべきで有る。

 〇避難命令が三度も出るのに何で被爆するの?
  阿蘇山が噴火を始めると気象庁は火山情報を随時出し避難を呼びかける、当該知事も避難命令を出す、原発事故が起き放射能が漏れ出すと、当該知事が避難命令を出す。大分県知事が避難命令出し、愛媛県知事が避難命令出し、広島返知事が避難命令を出す。3度もの避難命令が出ても命令に背いて避難せずは異常で有る。避難訓練に参加もし無い人が周辺住民と言えるか如何かが疑問でも有る。裁判等して居る場合では無い筈。

 〇何で弁護士団が原告側に着くの?
  お金に成るからで有る。裁判を乱訴させれば自分達の仕事が増える。司法に迄赤化が進んで居る事が判る。コミンテルンの洗脳か、進駐軍のGHQの日本弱体か計画の洗脳か、軍産共同体の陰謀か、国際金融資本家の陰謀か。日本を衰亡させたい人が反日をし反原発闘争もする、帰化人や在日外国人や日当で活動する市民プロも居る。

 〇何で仮所分?
  仮処分は本審の判決が出る迄待てぬ、急迫の危険が有る時の仮の処分で、急迫の危険の立証は原告が行なう、急迫の危険の不在を被告に求めるものでは無い。原告の敗訴では、仮処分が不当で有った事に成り其の間の被告の損害の賠償義務が法的に発生する。伊方原発では420億円の損、高浜原発では2000億円の賠償義務が既に発生して居る。電力不足でのブラックアウトを回避の為に、制裁金を払って動かす方法も有るが未だ実績が無い、鹿児島地裁の川内原発訴訟では供託金1日2基で5億5400万円求められ原告の10名が訴訟を取り下げた事例が有る。仮処分の期間中にブラックアウト大停電が起きた場合の数兆円の賠償義務も当然発生する。人が亡くなると賠償額も当然上がる。菅直人氏が全原発を不法に停めた為に日本から流出した国富は25兆円に達する。其の資金が中東の動乱や戦争の武器や弾薬に使われた可能性も有る。

 〇原告や被告を間違えて居無い?
  異常な程に巨大な地震や津波や隕石の落や火山の噴火等の天災地変に因る原発事故なら当然国も関与する、国も被告に入れた行政訴訟が必要、国家の大事、北朝鮮の原発へのミサイル攻撃等戦争が始った事を意味する国家の有事。仮処分で処理する珍奇が有る。被告に原子力規制員会を入れ無いは原発の
知識が叶わず勝訴の見込みが無い、裁判官は騙せても、原子力規制委員は騙せない。被告でも無い原子力規制委員会を裁判し、裁判官を騙す。原子力規制基準が脆弱で原子炉設置審査が不合理で原子炉のの設置を認め無いと言う。被告でも無い原子炉メーカーを裁き、原子炉に欠陥が有り危険な為に動かして
はならじとも言う。民事保全法違反、原子炉の起動停止の権限が無い者が原子炉を起動停止するは、原子炉等規制法違反、原子力委員会設置法違反。原発
を停めさし電力不足でブラックアウト大停電をさせるは、電力事業法違反、あの民主党政権で首相が原発を停めさしたのに法規制付きの節電や計画停電の計画をさせた事例が既に有る。合法的に営業運転する原発を不法に停めさすは財産権の侵害で日本国憲法違反。被告でも無い者の犯した罪で被告の四国電
力を罰するは民事保全法違反、被告を間違えるも民事法違反。ブラックアウトを避ける為に制裁金を払ってでも動かす手も有る。鹿児島地裁の川内原発仮処分で供託金1日2基で5憶5400万円求められ、10名の原告住民が訴訟を取下げて事例も有る。

 〇裁判には根拠とする法律が必要では?
  上記参照


 〇目には目を、歯には歯を
  原告の主張が正しくとも、原告の得と被告の損が余りに違う場合は仮処分にはそぐわない。原告の得と被告の損が天秤に掛かる必要が有る。罪の重さに似合った罰を与えよとハムラビ法典は謳って居る。

  ☆原告住民四名の得

  ・広島の住民四名の安心。日本を衰亡させ政局を混乱させ中国や北朝鮮に合邦させる布石が出来る。大東亜の共産主義統一支配、赤化の念願の野望が実現可能に。最高裁での勝訴の判例は今後の数多の訴訟に有利。司法の信頼を喪失させ世間を混沌に貶める事が出来る。コミンテルンの洗脳、進駐軍のGHQの日本弱体化の洗脳、米国の分散共同体、国際金融機関の陰謀の魔性を呼び覚ませる。共産主義の世界制覇が最終目的。



  ☆被告の四国電力の損

  ・燃料費の増大で420億円の損。序に大津地裁の高浜原発原発訴訟では2000憶の損、因みに民主党の当時首相の菅直人が不法に日本の全原発を停めた損は25兆円、因みに日韓併合時代に統治の為に使った血税は80兆円にのぼる。因みに浜岡原発の防潮堤は3000億円の巨費でトックニ完成済みで有るが未だに約束の再稼働が実現して居無い。因みに北朝鮮の核廃絶の経費の請求書25兆円も日本に廻ってきそうである。

  ・原子炉が停まっても維持管理費、冷却の為の電気代、燃料税等の税金は必要。因みに7年間も原子力規制委員会の原子炉設置審査で停められた損は計り知れ無い。使用期限が来て仕舞い廃炉にする費用が数千億円掛る。次世代の原子力熱核融合発電の実現も遅れる。

  ・電力不足での大停電を回避する為の、法規制付きの節電や計画停電の計画で顧客が逃げる、売上が落ちる。停電が起きると四国電力の信頼が失墜する。計画停電の計画でも企業は大幅な生産計画の見直しを迫られる。第停電が起きる其の被害額は原発事故の比では無い。北海道で実際にブラックアウト大停電が起きた。極寒の冬なら多くの人が亡くなって居た。

  ・電気代の高騰で中小企業では採算割れが起き、廃業や倒産が起き雇用が失われる、大企業は工場を海外に移設し産業の空洞化が起きる。当然人生を憂いて自殺者も増える。海外からの工場の移設が減り、日本侵略の抑止力が減る。電力が安定しないとデーターベースやスーパーコンピュータの誘致も無塚強い。原発が動き電気代が下がり外国の企業が多数日本に誘致すればそれが日本を世界が守る事に成る。

  ・炭酸ガスの排出が増え、地球温暖化を停められ無い。異常気象が増え、台風の大型化も見受けられる。大気汚染の公害も起きる。酸性雨や海水の酸性化も起きる。海水面の上昇で高潮の被害が増える。極地方の氷床が大量に融け、真水が海に大量に流れ込むと深層海流の流れが滞り、無酸素状態に成り生物の生態系に影響がでて漁獲量が減る。海水温の上昇はメタンガスの排出を促しオゾン層の破壊を招く、暖冬は越冬する害虫を増やし、疫病や森林の立ち枯れを増やす、其れが更なる温暖化を招く。国際地球温暖化防止協定の公約が守れ無く成り、日本の信頼が失墜する。

  ・裁判に関係の無い、電力利用者や株主が大損で有る。会社の信用も落ちる。四国電力が最終的に勝訴ならそれらの者にも還元しなければ四国電力自身が株主訴訟を起される。

  ・燃料費が嵩み、経営不振に成り、債務超過に成ると銀行からの融資が受けられ無い、社債の発行も出来無い。東証2部に降格と成る。東芝の事例が有る。日経平均から外される場合も有る。日経平均から外れると更なる株価の低下が起きる、投資信託の組み込みも外される。燃料代が払えぬと燃料が入荷しない。2年連続の債務超過では上場廃止で有る。米国には経営破綻で停電を起した電力会社が実際に有る。政府は助け無かったので有ろうか。

  ・日本はっ核兵器は持た無いが、何時でも持てる技術が有る事が抑止力に成って居る。原発を已めると優れた技術者が北朝鮮や中国に流れる。其れは日本にとって脅威と成る。

  ・次世代には原子力熱核融合発電が有るが、其れ迄原発を動かし、技術の伝承を保持するは必須の事。新たな原発の建設も必須。電気料金が安く成ると海外の工場が遣って来て其れが日本を守る抑止力にも成る。

  ・原発はエネルギー保障にも役立つ、玉子を一つの篭に盛るなと言う教訓が有る。産油国の中東で動乱や戦争が起こりそうで有る。ホルムズ海峡の機雷封鎖が囁かれて居る。油断が起きるとネオンサインが消え、テレビの深夜放送が消え、冷暖房機の設定が煩く成る。

  ・阿蘇山がカルデラ破局的大噴火を起すと日本全土が降灰被害を受ける、農業が壊滅で有る。碍子に積もって短絡事故が発生する。悠長に裁判などして居る場合では無い。

  ・四国が衰亡すると矢賀て日本全土が衰亡する、政治的混乱が起き、共産革命が起きる。日本の中に、日本を赤化したい北朝鮮や中国の工作員が反日活動を行ない、反原発闘争を行って居る、帰化人や在日外国人や日当を貰って活動するプロ市民も多い。大東亜の共産化統一が最中の狙い、コミンテルンの洗脳や進駐軍のGHQが行った日本弱体化計画の専横か、米国の軍産共同体や国際金融資本家の陰謀も未だに息づいて居る。経産省の土地を不法占拠して脱原発テントを張った弁護士や弁護士協会が中心に行って居る。法廷で映画の上映までした。

  ・ブラックアウト大停電が起きると水道やガスまで停まる危険も有る。北海道で実際に起こたが極寒の真冬なら多くの死者が出て居た。豆炭や練炭を使っての一酸化中毒も増える。蝋燭や菜種油での照明では家を灰にする危惧も有る。学生は蛍の光や窓の雪で苦学を続けるを強いられる。

  ・日本を赤化し大東亜の共産支配の野望が読み取れる。一帯一路の野望に等しい。高裁レベルでも赤化が進んで居る事がこの事で判る。司法試験の問題を作る東大の法学部の教授まで赤化が進んで居る事が判る。数多の訴訟を起し、赤化した裁判官に当たるのを待って居る。四国電力は裁判情報を開示しないが原告の弁護団はインターネット上に開示し、決定文や判決文まで公表して居る。弁護団の方が只いい事をして居るかの如くに思える。マスコミは即刻異議を申し出ると報道するも異議の内容は報道し無い。大企業を敵に見立てるは共産党の何時もの手口、労働組合を傘下に入れる常道手段でも有る。

  ・日本共産党は戦後長く反核闘争を行って居た、日本が世界で唯一の原爆の被爆国の為でも有る。原子力発電は原子力の平和利用とした推奨して居たので有る。日本ペンクラブも反核の署名運動もして居た、福島の原発以降は風評を煽り、政争の具にして仕舞った。プルトニュームは持って居る丈で危険な放射能物質の毒。原発で使用して仕舞うが一番。悪童も納得の道理で有る。

  ・債務超過が何年も続くと倒産も有り得る。四国電力管外の住民が訴訟で倒産に追い込むは尋常では無い、米国では電力会社の倒産で何か月も停電が続いた事例が既に有る。


  日常生活に必須の電力、ガス、水道の運転差し止め訴訟は仮処分はそぐわない。火砕流が海を渡った事例は報告されて居るが、9万年前の阿蘇山は富士山より高い標高、外輪山も其の時は無かった。今の阿蘇山で火砕流が海を渡り、やまを超えるかは、火山学者が火山学会で議論して決めるべき事。火山学に素人の裁判官が安易に判断すべき事では無い。

  兎に角25日1時に広島高裁の異議審の決定が出る。異議が認められようと、破棄されようと10月1日からは原発は動かせる。何の為の異議審か解ら無い。伊方原発訴訟には既に最高裁の判例が有る。法学部の模範解答の様な、悪童も納得の判例で有る、原告住民には不利で有る。敗訴では今後の訴訟も難しく成る。