10月01日午前零時に伊方原発は起動か?



 四国電力伊方原発運転差し止め仮処分訴訟の広島高裁は異例の期限付きの決定、元来仮処分は本審の判決が出る迄の期間の仮の処分。急迫の危険が必須で原告が急迫の危険を立証する義務が有る。期限が有っても不思議では無いが、9月30日迄は急迫の危険が充分に小さいとは言え無いとして、原子炉を停めたが、10月01日以後は急迫の危険が充分に小さいと言える道理が無い。他の訴訟の決定を意識してか気持ちは解るが裁判官たる者、他の訴訟の決定を意識するは可笑しい、法匪とそしりを受けかねない。四国電力の不甲斐無さも気に成る。10月01日に原子炉を起動する為にはもうソロソロ燃料棒の装荷の準備も始めなくてはいけない時期の筈。関西電力は既に4基が稼働中、九州電力も4基が起動中。四国電力は1基しか無い原発を数多の訴訟が起こされて居る。北海道も地震で火力発電所の配管が壊れ、ブラックアウト大停電が起きた。泊原発が不法に停めさされて居なければ回避出来た可能性も有る。広島高裁は広島地裁の決定を略認め、原子力規制委員会の原子炉設置審査を火山リスクを除いて総て合理的として居る。被告でも無い原子力委員会を、異議審では四国電力の異議の部分丈を集中的に審議すべきで9箇月も掛けるは異常で有る。誰が被告で被告がどんな違法行為をしたかを審議すべきで有
る。急迫の危険の不在を被告のお電力会社にさせて居る懸念が有る。伊方にまで達する火砕流が過去に有ったなら、九州と四国は地続きに成って居た筈。九州全土が毀滅の異常な程に巨大な天災地変に因る原発事故を仮処分で行う珍奇が有る。国も被告に入れた行政訴訟が必要では。原発を不法に停めた菅直人氏のの大罪でも有る。四国電力も電力不足で停電の危惧も有る。電力事業法を持ち出し、法規制付きの節電や計画停電の計画の準備ができ次第停めると言えば良かったので有る。せめて制裁金の金額を聞いてから停めるべきで有った。仮処分には供託金も有る。賠償金の担保に当たる積立金のいっしゅで有る。鹿児島地裁の川内原発訴訟では1日2基で5憶5400万円の供託金を求められ10名の原告住民が訴訟を取り下げた経緯も有る。今のところ年内には起動出来きそうあるが10月01日は厳しいとか。

 東北地方太平洋沖海底大地震が起きて7年半にも成る。福島の原発事故は1000年に一度の大津波に因る地下への浸水が原因で、非常用電源を2台も地下に設置して居た、人災とも言える。1台を屋上に設置して居れば事故を防げた可能性も有る。事故から7年半以上も不法に停められて居る事に異様とも思わ無い人が多すぎる。原発訴訟の東日本が少ないのは原子炉設置審査が合格に成って居らず。動く見通しが立たず、急迫の危険が無いとして破棄されて仕舞う為で有る。今後、原子炉設置審査に合格する原発が出て来ると数多の狂訴が起こされる事と成る。破廉恥な買春事件を起こし辞任した新潟県知事の替わりに原発推進派が当選した筈が、原子炉設置審査に合格し起動出来る枕崎原発の稼働に同意が取れない。東京オリンピックは原発を動かし、震災の復興を世界にアピールしたいところで有る筈が誰かが足を引っ張って居る。

 原発訴訟には幾つもの素朴な疑問が出た来る。

 1.何で仮処分なの。

   本審では最高裁の判決が出る迄原発は停めれない。されど、敗訴でも賠償金を請求され無いので、一般於の人は本審の身いで戦う。仮処分は急迫の危険が必須で、其の立証は原告が担う。急迫の危険の不在の立証を被告に求めるは民事保全法違反。原告の最終的な敗訴では賠償義務が発生する。
伊方原発では420億円、高浜原発では2000億円の賠償義務が既に発生して居る。

 2、原告住民が不自然。

   何処までが周辺住民が疑問で有る。避難訓練に参加しない遠くの人が原告団で有る。インターネット等で原告住民を募集して居る可能性も。

 3.何で弁護士が原告側に付くのか?

   経済産業省に敷地に脱原発テントを不法に張って、裁判ざたに成り、裁判中は裁判中を理由に平然と居座り、敗訴で強制立ち退きを迫られ、土地の使用料を払わされた弁護士が中心に成って訴訟を起しまくって居る。弁護士協会ぐるみで反原発訴訟を行って居る。

 4、何で被告でも無い原子力規制委員会や原子炉メーカーを裁くの。

   原子力規制基準が脆弱で、原子炉設置審査が不合理で原子炉の設置を認め無いと言いて居る。原子炉に欠陥が有り危険な為に動かしてはならないと被告でも無い原子炉メーカーに行って居る。原子炉を停めたい人にとっては、元首相の菅直人氏や原子力規制委員会の田中院長は教祖の如くの存在の筈。原子力規制のガイドラインを悪用して原威力規制委員会を突き詰めて居る。

 5.裁判委は根拠法が必要では。

   原子力の事は、原子炉等規制法や原子力委員会設置法で決定を出す必要が有る。原子炉を起動停止する権限が無い者が起動停止をするは原子炉等規制法違反、原子力規制委員会設置法違反。彦でも無い原子力規制委員会や原子炉メーカーの犯した罪で被告の電力会社を罰するは民事保全法違反、原発をとめさし電力不足で大規模停電を起させるは、電力事業法違反。合法的に営業運転をする原発を不法に停めるは財産権の侵害で憲法違反。

 6.安全保障は考えないの。

   北海道で大地震が起き、ブラックアウト大停電が起きた、泊原発がとめさされて居なかったら回避できた可能性も有る。中東の戦争でホルムズ海峡の機雷封鎖も有り得る。原発事故より、停電の被害が大きい場合も有る。日本は核を持た無いが核を持てる技術が有る事が抑止力に成って居る。

 7,地球温暖化はどうでもいいの?

   中国の大気汚染が気に成る、公害で毎日4000人が無くなって居る。日本にも黄沙の如くに流れて来る。極地方の氷床が大量に融け、真水が海水に大量に流れ込むと比重の関係で深層海流が滞る危惧が有る。酸素の供給が途絶え食物連鎖が乱れ、生態系にも影響が出る。酸性雨や海水の酸性化も有る。当然海水面が上がり、高潮の被害がでる。津波の災害も大きく成る。異常気象で台風の大型化も有る。海水温の上昇はメタンガスの排出を促す、オゾン層の破壊も起こる。暖冬は越冬する害虫を増やす、疫病も増える、森林の立ち枯れも増える、其れが更なる温暖化を招く。国際地球温暖化防止協定の公約も守れ無い。

 8,目には目を、歯には歯をの諺も有るが。

   原告の主張での判断は不当、被告の罪と原告の罰の重みが天秤に掛かる必要が有る。原告住民の得は安心呑みで有る。被告の損は420億円で有る債務超過に成ると銀行の融資が受けられ無い、社債の発行も出来ない、東証2部に降格と成る。2年連続で上場廃止と成る。電気代の高騰は採算割れを起し廃業や倒産がふえ雇用が喪失する。大企業は工場を海外に移し、産業の空洞化が起きる。逆に電気代が下がれば外国から工場の移設が有り、日本を攻撃される抑止力にも成る。外国が黙って居ない。電力利用者は電気代の差額が損、株主は株価の暴落で大損、配当金の減配で大損で有る。

 9,生活に必須のインフラの仮処分は拙いのでは。

   日常生活生活に必須の電力、瓦斯、水道等のインフラの仮処分はそぐわない。裁判に関係の無い人が迷惑を被る。