大阪高裁の関西電力高浜原発第3号・4号機の差止め仮処分の裁判の大罪




 大阪高裁は大津地裁の仮処分を破毀した為、関西電力は高浜原発を再稼動させた、原告住民29名は最高裁への上告を断念した、今後は本審での戦いと成る。本審の最高裁で原告住民29名が敗訴すると仮処分が不当なものと成り、原発を停めさした1年間の損害の数千億円の賠償義務が法的に発生する。 反対に被告の関西電力が最終的に敗訴の場合は以後永遠に高浜原発第3号。4号機は動かす事が法的に出来無く成り、使用期限切れで使える原発を廃炉にする事と成り。其の損害は数兆円に及ぶ。安全対策に要した数千億円の費用と購入した燃料と使用した時間が無駄に成る。

 原告の敗訴で原告はたかだか数千億円の賠償金を払えば其れで終わりで有るが、被告の敗訴の損害は数兆円に及ぶ。使える原発を使わずに廃炉にする損害は測り知れ無い、無為に過ぎ去った時間は二度とは戻って来無い。この様な大変な裁判をを仮処分で行う事自体が間違いで有る。

 大阪高裁は素人にも誤審と判る仮処分を破毀するのに1年もの時間を掛けた、1日5億円の損害の出る原発を1年間も止めさした。仮処分の執行を一時停止にして気が済む迄時間を掛けて審辱を行えば良かった。





      大津地裁の高浜原発仮処分の決定には大きな間違いが幾つか有る。

 0.仮処分には債権者が債務者から被る危険性の急迫性が必須、その立証は債権者が行う義務がある。異常な程に巨大な天災地変が起きると原発も危険だと言いたいので有れば。天変地異が起きる事を予知した学者に立証させる必要が有る。起き無い事の立証を関西電力側に求めて居る。原発事故が起きると琵琶湖が汚染し水道水が使えなく成り関西に住め無いと言う、未だ起きぬ事故の被害妄想の夢幻を裁判して居る。
 
 1.仮処分裁判を始める前に裁判の前提と成る、既存の事実の確認でECCS原子炉非常冷却装置の記述が欠落して居る。ECCSの無い原発として裁判を行った事に成って仕舞って居る。
 
 2.仮処分の決定は根拠法が必要、原子炉等規制法違反で有る。今後は再稼動の伺いを裁判所に求めなければならない事と成る。

 3.火力の焚き増し、増設を命じずに原発を動かさ無いは、電力事業法違反。大規模停電が起きる危険が有る。

 4.合法的に稼動して居る原発を動かさ無いは憲法で保障されて居る財産権の侵害。債務超過に成ると東証1部から東証2部に降格と成ったり、上場廃止に成ったり、倒産の危惧も出る、燃料費が払え無いと燃料の調達が出来ず大規模停電が起きる、司法のした事では政府は東電の様には援助し無い。原発を動かせ無い電力会社を買収する原子炉製造メイカーや財閥や国際金融資本家も居無い。

 5.原子力規制基準が脆弱で、審査に合格しても安全と言える合理性が無いと言いたいで有れば、原子力規制委員会、規制庁、経済産業省も被告に入って居なければ成ら無い。

 6.原子炉に欠陥が有り危険と言いたいにので有れば、原子炉メーカーの三菱重工社も被告に入って居なければ成ら無い。

 7.福島の第一原子力発電所の事故原因の究明が未だ道半ばと言いたいので有れば東京電力や福島原発事故調査委員会も被告に入って居なければ成ら無い。

 8.福島の事故を起した原発は欠陥炉と言いたいのであれば、製造メーカーの米国のGEも被告に入って居なければ成ら無い。

 9.原告住民29名の住所が不自然で有る。原子炉から30キロ以上も離れた他県の滋賀県の住民で、原子炉が本当に危険なら住民達は転居して居る筈で有るが、して居無い。裁判は当該県の福井地裁に起すべきで有る。

10.弁護士は被告の弁護をするのが本来の仕事の筈が、全国の全原発を停めようと弁護士協会ぐるみで脱原発訴訟を全国規模で行って居る。経済産業省の敷地に脱原発テントを張って、不法占拠し裁判に敗訴し強制立ち退きと土地の使用料を請求された弁護士もその1人で有る。

11.眼には眼を、歯には歯をと言う諺が有る。被告が原告に与えた罪の重さと、原告が被告に与えた罰の重さが天秤にかからなければ成ら無い。被告の罪は未だ起き無い異常な程に巨大な天災地変に因る原発事故で琵琶湖が汚染し、飲料水が使えず関西に住め無く成ると言う妄想、夢幻を原告に与えた事。原告が勝訴すれば、仮処分で1年間停められた数千億の被害の他に。今まで安全対策をして来た数千億の費用と数年間の時間と今後20数年動かせる筈の原発を動かせ無い損害と、使える原発を使えずに使用期限切れで廃炉にさせられる損害。動かせないのに払わなければ成らない燃料税やその他の税、原子炉施設の維持管理費、冷却の為の電力費。

12.火力の焚き増しで炭酸ガスが増大し地球温暖化防止の国際協定の公約が守れ無い。煤塵や窒素酸化物、MP2.5等の公害が増えて健康を害して死ぬ人が増える。地球温暖化で異常気象が多発する。酸性雨や海水の酸性化、生物の食物連鎖が狂い、漁獲量の減少で魚の値段が高騰する。温暖化で越冬する害虫が増える、虫の媒体の疫病が増え。森林の立ち枯れも増える。森林の立ち枯れは更なる温暖化を招く。







14.風力発電は低周波騒音の問題も有る。野鳥の衝突事故も多い。太陽光発電では反射光の苦情も有る。風景の景観も悪い。

15.仮処分は債権者が債務者から受けて仕舞う危険性の急迫性が必須。原子力規制委員会の審査に合格して居無い原発は動いて仕舞う危険の急迫性の無しとして破毀される為に合格した原発に仮処分訴訟が起きる。安全対策に数千億円を使わせた後に裁判を起こして居る。原発の停まって居る間に裁判を済ませて置くべきで有った。

17.関西電力は大津地裁の仮処分を不服とし異議審を求めたら、大津地裁は同じ裁判長に異議審も当たらせた。他の2名の裁判官の1人は替えた。同じ裁判長では自分の誤審を認める筈も無い。

17.仮処分も他の裁判と同様に上級審の判例を尊重するべきで有る。大津地裁は四国電力の伊方原発の最高裁の判例に言及するも真逆の決定で有った。

18.仮処分では本審で原告が敗訴の場合の賠償金の担保の積立金に当たる供託金を求める場合が有る。九州電力の川内原発訴訟では1日2基で5億5400万円の供託金を求めたら、原告の10名が訴訟を取り下げた、裁判を起こす時点では知ら無かった事に成る。関西電力も制裁金の金額を聞いてから原発を停めるべきで有った。1日1人2万円程度で有った可能性が強い。1日2基で3億円でも動かした方が経済的には得で有った筈。

19.原告住民はたった29名、関西電力の社員は21314人、関西電力の利用者は2400万人、大阪市や神戸市は関西電力の大株主。在住の個人投資家も多数居る。余りに不釣合いの裁判で有る。

20.原発が動けば電気代を安くすると言って居たのが安く成らなかった。1年間の差額が利用者の損。賠償金での還元が必須。
 
21.原発が動けば株価も上がったで有ろうし、配当も出て居た筈。大株主の大阪市や神戸市は大損で有る。賠償金で還元が必須。
 
22.電力会社は廃炉の時の積み立ても必要で有るし、次世代の為の原子力熱核融合発電の研究も自社でする必要が有る。太陽光発電の蓄電技術の研究も必須。東日本と西日本の周波数を合わせるべきで有った。原発が停まって居る間にしとくべきで有った。6年間も有ったのにしようともしなかった。

23.債務者以外を裁くは不適、原子力規制委員会も事実誤認が有ると言うも自分は当事社で無いと知らん振りで有った。

24.関西電力に原子力規制基準の根拠の説明を求めるは見当違い、作った原子力規制委員会に説明えお求めるべきで有る。

25.危険のリスクは危険度と危険が起きる確率を掛け合わせたもので評価すべきで統計学的確率論が必須。零リスクを関西電力に求めては現代の科学文明は立ち行か無い。

26.電気代が下がら無いで高く成って仕舞う、関西の中小企業は採算割れが起き、廃業や倒産に追い込まれる所も出る。大企業は東南足亜アジアに工場を移転し、雇用が喪失し産業の空洞化が進む。関西圏が衰亡するとやがて日本全体が衰亡する。日本が衰亡するを望む国は北朝鮮や韓国や中国で有るが