目には目を、歯には歯を




              昼星                 ☆              hirubosi.asia:80

 昼間のお空には星は見えないが、星は在るんだよ、昔の或るテレビのコマーシャルの一節でも有ッた。昼間見える星の事を昼星と言うが、通常は見え無い。大きな煙突の底から観たら見えたと言う言い伝えも有る。昔、テレビ番組で眼の良い若者数名で実見してみたが良い結果は得られ無かった。大気汚染の無かった昔の話でも有る。中国の四千年前の古文書に昼星が観えたと言う記載が有る。超新星の爆発で有ろう。我が銀河の中でも数千年に一度の超新星の爆発が有っても可笑しくは無い。爆発後の残骸のガス雲が見える物も実際に有る。

 夜空の銀河を天体望遠鏡で観測すると遠くの銀河程速く天体望遠鏡から遠ざかって居る様に見える。二倍の距離の銀河は二倍の速度で有る。光の速さに近づく最遠方の銀河は最早天体望遠鏡では見え無い。列車の警笛が近づいて居る時と遠ざかる時げ音の高さが変わる事で其れは判る。光も遠ざかって居る時は波長が伸びて赤色側にズレる。つまり、天体望遠鏡が大宇宙の中心の如くに見える。実際には天体望遠鏡が宇宙の中心で有る筈が無い、そう見える丈で有る。映画のフィルムの逆戻しの如くに時間を逆廻しすると最後には或る一点に全宇宙が爆縮する様に見得る。遠ざかる速度から宇宙の年齢が計算出来る、今時点では138億年と公表されて居る、138億光年の半径内の宇宙しか観え無い事を意味する。実際は遥か遠くにまで広がって仕舞って居る筈では有る。宇宙の開闢が一度切りなのか何度も繰り返す輪廻の世界なのかは大きな関心事では有る。宇宙論の方程式からは複数の大宇宙も有り得る計算に成る。大宇宙が輪廻で人の人生も輪廻でも自分人自身の人生は永遠の時の中で一度切りで有る。

 座敷で昼寝をして居ると猫が何処からとも遣って来て前足の片方を腹の上に載せ、何やら鳴いて人を起す。勝手に載ったら叱られる事が判って居るので有る。猫に腹を探られるは気持ちの良いものでは無いが、猫もヒトを長年利用して来たので有る。ヒトは猫を家畜や愛玩動物と思い込んで居るがヒトの傍に居る鼠を捕らえて長く生き続けて来た野性動物其の者で有る。自宅の飼い猫の顔が赤い時は要注意で有る。人が生物の進化を眼にする事はヒトの短い一生程度の時間では見え無いが、外来種のザリガニの大繁殖は目にして来た。琵琶湖にもブラックバスが繁殖して仕舞った。西洋蒲公英が日本蒲公英を駆逐して居る。しかし、生物の退化は驚くべき速さで訪れる場合も有る。空を飛べるのに飛ば無い鶏、人が長く避難した火山島の三宅島では犬や猫が野生化し、実際に鶏が屋根で寝る始末で有った。羽が退化した海鵜も南海の孤島に実際に居る。欧米では未だに進化論に否定的で有る。突然変異で奇形児が生まれる事は遠い昔から有った。偶然丈で今より優れたものが生まれて来る筈が無いと言う考えで有る。宇宙が単純な法則で動いて居る事は判る、しかし、何故其の様な単純な法則なのかが判ら無い。我々の視覚は遠近法の世界でも有る。学校の黒板で習ったXYZの座標の様には見え無い、目からの距離が二倍に成ると長さが半分に成る世界で有る。天空全天が宇宙開闢の起点と成る。一点から発した光の光球は距離が二倍に成ると大きさが二倍に成る、面積は二乗の四倍に成り、光量は四分の一と成る。距離が離れると小さく見えて仕舞うが違和感は感じ無い。鏡に映る自分に違和感が無いのと同じで有る。縦横高さの三次元の世界が遠近法で二次元に投影出来る事を意味する。同じ場所には何度でも行けるのに時間丈が過去に戻れ無い、未来は未だ出来て居無い、流れ去る時の流れの今しか存在し無い、夜空の星も昔の姿でしか無い。しかし、昨日した事の結果は今に引き継がれえる、歴史を変える事は出来無いが歴史書を書き換える恐怖が有る。偶像崇拝は昔から有る。二宮金次郎の銅像に違和感を感じる人は居無い、西洋でもアンネの銅像等も実際に有る。慰安婦像成る物が無数に建立されて居る。元に成る本人が生きて居たら何と思うので有ろうか。死者を鞭打たずの掟は何処の国にも有る、済んだ事を今更蒸し返して何んとする、死者は罪人でも尊ぶべし。第五種補給品の話では有りません御間違えの無い様に。
 
 生物の身体の元素比が宇宙の元素比に似て居る。宇宙の在り来たりの物で出来て居る事を意味する、地球の元素比には似て居無い事が重要で有る。生物の発生は必然で有ったが其の後の進化が奇跡で有った。日本を衰亡させ共産圏にし、世界が総て共産主義に成ると此の世から戦争が無く成り、理想郷が生まれると考えるのは間違いで有る。

 昔、午後三時のテレビ名画座で巷の恋と言うイタリア映画を放映して居ました、其の当時が可也昔に成って仕舞ったので更に古い映画でも有った。日曜の午後九時の日曜洋画劇場でも巷の恋の題名で放映してました、NHKもお昼の映画の時間で巷の恋で放映してました。題名に間違いが無いか確かめました。私は見た映画の題名と評価を100点満点で評価して帳面に書いてました。此の映画丈100点を付けた記憶が有る。母親が反対する恋愛映画は数多有るが、母親や周り望むのに当人同士は合えば口喧嘩で有った。東北新社から街の恋の題名でイタリア映画のVHSを購入したが別の映画でした。今でもDVDを販売してますし、インターネット上でも街の恋は見れますが別の映画です。長年気に成ってました。主演がヴィルナ・リージだと思って色々サイトを調べたが判らず仕舞いでした、しかし、最近に成ってインターネットのYouTubeで昔日本で放映されて居たイタリア映画を50年振りに終に発見しました。当然ながら日本語字幕は出ません。映画のデーターベースには女と男の名前で登録されて居ました。ドイツ語の原題の直訳から来ている様です。原題はLa regazza della salina、塩田の恋人と言う意味。昔には戻れ無いが昔の映画は観れます。寅さんシリーズも今や懐かしい映画に成って仕舞った。シリーズの最高傑作が気に成る所で人によっても好みが違うし、昔、毎日新聞がシリーズ半ばの時点で17作目の寅さん、男はつらいよ、寅次郎夕焼け小焼けで最高傑作に挙げていた記憶が有る。寅さんの失恋で終わるものが多い中で上手く纏めて居る秀作です。関西テレビの大奥も懐かしいドラマに成って仕舞った。大奥はフジテレビ系でも多数制作された。しかし、YouTubeでは殆ど削除されて仕舞った。其の後ハングル文字の韓国語字幕の物がアップされ暫くすると削除され今は中国語の漢字の字幕版が有る。其の内削除されそうです。DVDで販売されて居るのは難しい所も有る。関西テレビの大奥、一九八三年版は何故かDVD化されませんでした、もう一度観たい人も多かった筈。当初、動画共有サイトのFC2.comにアップされて居たがユーザーの使用規約違反でアカウントが停止されファイルの全てが削除され今は観れません。真に苦い経験がで有った。元のファイルまでは削除されないがアップに使用した時間が無駄に成り二度と帰って来ません。今はDilymotionやYouTubeでもアップされて居て閲覧が可能。





 ハンムラビ法典(ハンムラビほうてん、英語: Code of Hammurabi)は、紀元前1792年から1750年にバビロニアを統治したハンムラビ(ハムラビ)王が発布した法典。アッカド語が使用され、楔形文字で記されている。材質は玄武岩[1](当初は閃緑岩と鑑定されそう記述されているものが多い)で高さは2m25cm、周囲は上部が1m65cm、下部が1m90cm、発見当時は大きく3つに破損していた。

  構成

    詳細は「[[::en:Babylonian law|:en:Babylonian law]]」を参照
 「前書き・本文・後書き」の3部構成となっている。本文は慣習法を成文化した282条からなり、13条及び66-99条が失われている。前書きにはハンムラビの業績が述べられており、後書きにはハンムラビの願いが記されている。
 アッシリア学研究者ジャン・ボテロ(英語版)の見解では、ハンムラビ法典はバビロニア王ハンムラビの所信表明の意味合いが強いと主張している。根拠は、法典内容と、実際にバビロニアから発掘された粘土板による記録を精査すると、かならずしも法典内容と実際の判決が一致していないことによる。このことから、ハンムラビ法典の内容そのものはハンムラビ王が即位する前後に王としてどのような法改正を行うかを表明したもので、「実際の法改正・司法制度の制定、運用にあたっては法典内容よりも訂正が加えられた」とする意見もある。

 「目には目を、歯には歯を(タリオの法)」

 「目には目を、歯には歯を」との記述は、ハンムラビ法典196・197条にあるとされる(旧約聖書、新約聖書の各福音書にも同様の記述がある)。しばしば「目には目を、歯には歯を」と訳されるが、195条に子がその父を打ったときは、その手を切られる、205条に奴隷が自由民の頬をなぐれば耳を切り取られるといった条項もあり、「目には目を」が成立するのはあくまで対等な身分同士の者だけであった。
 ハンムラビ法典の趣旨は犯罪に対して厳罰を加えることを主目的にしてはいない。財産の保障なども含まれており、奴隷階級であっても一定の権利を認め、条件によっては奴隷解放を認める条文が存在し、女性の権利(女性の側から離婚する権利や夫と死別した寡婦を擁護する条文)が含まれている。後世のセム系民族の慣習では女性の権利はかなり制限されるのでかなり異例だが、これは女性の地位が高かったシュメール文明の影響との意見がある。

  ハンムラビ法典と聖書

 モーセの律法書のもとになったとみなす学者もいるが、内容的に大きく異なる。 ハンムラビ法典の「目には目」と旧約聖書出エジプト記21章、レビ記24章、申命記19章における「目には目」の律法が似ているため、その関係がよく取り上げられるが、その詳細は異なる。ハンムラビ法典は上述のように、身分の違いによってその刑罰が異なるのに対し、聖書律法は身分の違いによる刑罰の軽重はない。また、聖書の律法は、神と家族間に対する罪など、倫理的な罪はそれと比べて重い処罰が課せられ、物品等の損害など商業的罪に関してはそれと比べ軽い罪が課せられている(en:Gordon Wenham) [6]。





 目には目をあるいは目には目を歯には歯をとは、報復律である。人が誰かを傷つけた場合、その罰は同程度のものでなければならない、もしくは相当の代価を受け取ることでこれに代えることもできる、という意味である[1]。ラテン語で lex talionis (レクス・タリオニス、同害復讐法) とも表わされる。ラテン語「 talio 」[2]は「同じ」を意味する「 talis 」を語源とし、法で認可された報復を意味する。その場合、報復の仕方やその程度は、受けた被害と同じくらいでなければならない。

  定義と方法

lex talionisという語は、必ずしも文字通り「目には目を」という裁判規約を表すだけではなく、特定の犯罪に対し、その苦しみにふさわしい処罰を明記した法制度に、より幅広く応用することができる。この言葉の意図は、過度な報復を防ぐことにあると提唱する者もいる[3]。lex talionisを最も一般的に表現するのが「目には目を」という言葉だが、他の解釈も行われてきた。 lex talionis の原則に沿った法規約には、重罪に対しては同程度に報復するという共通点がある。有名なハンムラビ法典では、正確な相互関係が非常に明確に規定されている。例えば、人が誰かを死に至らしめたなら、その殺人者も処刑されるといった具合である[4]。
 正常な状況であれば、例えばすべての関係者が報復行動に加わったとしても、「目には目を」の原則により数学的な縛りを受ける。
「目には目を」の原則は最もシンプルな例である。この場合、報復は正確に被害と同等でなければならない。反対に古代ローマの十二表法は、特定の犯罪に対して特定の刑罰を規定しただけであった。アングロ・サクソン人の法規約では、直接的に報復の代わりに贖罪金を支払うことが認められていた。特別な人物の生命には、その社会的地位に応じて一定の価値があると考え、たとえ殺人であったとしても意図に関係はなく、適切な額の贖罪金を支払えば補償が可能であった。英国法コモン・ローのもと、原告は損失と等価の贖罪金を受けることができた。
現代の慣習法でも同様に、非経済的な損失を金銭的に賠償する方法として考えられている。

  罪刑法定主義[要出典]

 現代では、「やられたらやりかえせ」の意味で使われたり、復讐を認める野蛮な規定の典型と解されたりすることが一般的であるが、「倍返しのような過剰な報復を禁じ、同等の懲罰にとどめて報復合戦の拡大を防ぐ」すなわち、あらかじめ犯罪に対応する刑罰の限界を定めること(罪刑法定主義)がこの条文の本来の趣旨であり、刑法学においても近代刑法への歴史的に重要な規定とされている。

  公平性

 現代人の倫理観や常識をそのまま当てはめることはできないが、結果的にこれらの条文は男女平等や人権擁護と同類の指向を持つ条文である。また、犯罪被害者や遺族に対して、加害者側に賠償を命じる条文や、加害者が知れない場合に公金をもって損害を補償する条文も存在し、かつ被害の軽重に応じて賠償額(通貨の存在しない物々交換の時代なので、銀を何シェケルという単位だが)まで定めてある。「ハンムラビ法典は太陽神シャマシュからハンムラビ王に授けられた」というかたちで伝えられるが、特定の宗教的主観に偏った内容ではない。身分階級の違いによって刑罰に差があるが、人種差別、宗教差別をした条文はみられない。

  弱者救済

あとがきに、「強者が弱者を虐げないように、正義が孤児と寡婦とに授けられるように」の文言がある。

  等価の概念

 経済学者のカール・ポランニーは、ハンムラビ法典の負債取り消しに関する記述や、報酬にかかる費用などを研究し、当時の社会での等価は市場メカニズムではなく慣習または法によって決められていたと論じた。近代的な等価概念との相違点として、私益のための利用を含まないこと、および等価を維持する公正さをあげる。





 
   関西電力高浜原発第3号機・第4号機差止め仮処分の大津地裁の決定は誤審。
 
 大津地裁の高浜原発の仮処分の決定は素人でも疑問が有ったが、大津地裁は異議審で同じ裁判長を担当させた、他の2名の内1名は替えた。自分が出した決定を異議審で自分で覆す等有り得無いと多くの良識の有る人は思う筈だは有る。
 大阪高裁は素人にも誤審と判る仮処分を仮処分の一時停止もせずに1年も掛けて審査し決定を破毀した。誤審とは言わ無かった。原告住民は仮処分の上告は断念した。仮処分は終わったが未だ本審が残っては居る。しかし、本審の最終的な判決が出るまでは関西電力は原発は動かせる。高浜原発の仮処分はもう終わりかと思いきや、原告住民2名が間も無く動く見通しが出来た大飯原発で無く、高浜原発を再再度仮処分訴訟を起した。日本共産党や民進党は北朝鮮のミサイルや水爆の脅威や中国の脅威を理由に原発を停めろと言い出した。同じ共産主義や社会主義の国なのに。原発裁判も上級審に行くと原告住民には不利で有る。仮処分以外では原発を止められ無いのが現状。仮処分は金持ち優位の不公平な裁判で有る。債務者は裁判所の決定に従わ無い場合は制裁金が科せられる。又逆に債権者の本審での敗訴の場合の債務者の損害の賠償金の担保に当たる供託金を求めれれる。鹿児島地裁の川内原発では1日2基で5億5400万円を求められ原告10名が訴訟を取り下げた。其の時点迄供託金の事が有る事すら知らされて居無かった事がバレテ仕舞った。伊方原発訴訟の最高裁の判例と比べると誤審が判る。


  関西電力高浜原発第3号・第4号機差止め仮処分の大津地裁の決定は誤審と言える根拠が有る。

 ☆原告住民29名が不自然で有る。
  ・当該周辺住民、福井県の原発周辺の住民なら有り得るが、30キロ以上も離れた他県の滋賀県の住民が滋賀県の大津地裁に訴訟を起した。



 ☆原告側の弁護士団が陰謀をたくらんで居る危惧が有る。
  ・本来弁護士は被告の弁護をするが本業の筈、全国の原発を停めたいのなら、国会で廃炉法等を立法し議論すべき事で有る。原子力規制委員会の審査が合理性が無い、原子力規制基準が脆弱と言いたいのなら、国会で議論すべき事。

  ・原告弁護士団は脱原発弁護全国連絡会を組織し日本の原発全て止める事を目論んで居る。弁護士協会も脱原発派が多い。お金に成るからでも有る。

  ・中心と成って活躍する弁護士は経済産業省の敷地内に不法占拠し脱原発テントを建てて不法に占拠してデモや集会の拠点にした罪人でも有る。


 ☆仮処分の危険の急迫性が無い。其の立証を関西電力に求めて居る。
  ・仮処分は本審の判決を待って居ては債権者が債務者に因って被害を被って仕舞う。差し迫った急迫性が必須。其の立証は債権者が行う義務が有る。

  ・原告住民29名は未だ起き無い原発事故の被害妄想で原発を止めた。関西電力に事故が起き無い事の悪魔の立証をさせた。


 ☆原告住民は未来の未だ起きぬ事をを訴訟して居る。未だ事故は起きて居無い、被害妄想を裁判した。
  ・未だ起き無い異常な程に巨大な天災地変の災害防止は行政や国会で議論すべき事、起き無い事の立証は悪魔の証明で不可能。

  ・巨大地震が起きると言うのなら予知した地震学者も債権者に入って居て、それを自らが立証する義務が有る。

  ・大津地裁は関西電力に異常な程に巨大な天災地変が起き無い立証を関西電力に求めて居る、無い事の証明は悪魔の証明と良く言われる。未だ起き無い原発事故の被害妄想を審議して居る。放射能が漏れたら、琵琶湖が汚染され、関西に住め無い。零リスクを求めては現代文明は立ち行か無い。危険度と頻度の確率を掛けるのが一般的。


 ☆被害を受けて仕舞うと主張して居る原告住民が屋移りをして居無い。
  ・原発事故を起すと予知して居る原告住民が放射線被害を予知して居るのなら、未だ自宅から非難して居無いのは、安全性を自ら立証して居る事に成る。


 ☆合法的に営業して居るものを無法に停めさした。裁判には根拠法が必須。
  ・電力会社には電力事業法と言う他の企業には無い特別の法律が有る。電気工事者は免許が必要。原子力を取り扱うには原子炉等規制法等の原子力法が必要。原子炉を停めるには原子炉炉等規制法で停めなければ成ら無い。違法行為でも有る。憲法の言う人格権で個々の裁判を行うはさおぐわない。憲法は国会や行政や司法を規制する為のものでも有る。

  ・当時首相の菅直人氏は全国の原発を無法に停めさし。日本から流出し続ける国富の額は年間4兆円、すでに25兆円の国富が外国に流れ出て仕舞って居る。


 ☆普通営業停止は期限を定めるもの、安全対策の不備の是正を求めるが通例、1ヶ月の営業停止でも倒産する企業が出て来る。旧民主党の当時首相の菅直人しは無法に浜岡原発を止めさしたが防潮堤の嵩上げ工事が完成する迄の条件を付けた。其の約束も未だ執行されて居無い。


 ☆目には目を、歯には歯をと言う諺も有る、原告が被告から被る罪の重さと原告が被告に与える罰の重さが天秤に掛からなければ成ら無い。
  ・原告住民が一年停めた丈でも関西電力は数千億円の損害を実際に出した。原告の得は琵琶湖が放射能汚染する被害妄想夢幻が消えた丈で有る。

  ・原発を動かしては成らないとは使える原発を使わずに廃炉にしろと言って居る。20年の延長がみちめられ20数年は使える原発を使わさずに廃炉にしろと命じたのと同じで有る。被害は数兆円に上る。大阪高裁で破毀されたから誰も何も言わ無いのか。原告住民は仮処分の最高裁への上告は断念したので、今度は本審が主の訴訟と成る。最高裁で原告住民が敗訴すれば、一年間停めた損害の数千億円の賠償をすっれば仕舞いでは有るが。被告が敗訴すると永遠に動かせ無い事と成る。数兆円の損害で有る。場所の規制は別の場所でも出来るが時間の規制はもう返って来無い。原発は動いて居無くても維持管理費や燃料税やその他の税金も居る。冷却の為の電気代や人件費も居る。

  ・炭酸ガスの増大は地球温暖化の防止が出来無い、異常気象が多発する。酸性雨や海の酸性化は生態系にも影響が出る。煤塵や窒素酸化物やPM2.5等の公害で大気汚染が進み健康被害が起きる。中国や韓国の如くに成って仕舞う。暖冬は害虫の越冬を許し、虫の媒体の疫病が蔓延する、森林の立ち枯れが更成る温暖化を誘う。

  ・国家の安全保障やエネルギー安全保障が崩れる。資源算出国の動乱や内戦、クーデタは戦争での海洋封鎖等で油断が起きる危惧が発生する。オイルショックの当時は電波放送の制限やネオンサインの規制も実際に有った。停電が起きると国家の防衛も出来無い。

  ・原発を停め続けると経営状態が悪化する。金融機関からの融資を受けられ無く成り、社債の発行も出来無く成る。東証1部から東証2部に格下げ。日経平均から外されると投資信託からも外され株価がさらに下落する。債務超過が2年続くと上場廃止に成り株の売買が自由に出来無く成り株価は暴落する。裁判所がした判決の事なのでで政府が援助しての事実上の国有化が出来無い。燃料費が払え無いと燃料が入って来無為長期に停電が起きる。関西電力の倒産で停電が何ヶ月も何年も続く。多くの人が亡く成る。中小企業は廃業や倒産で失業者が増える。大企業は東南アジアに工場を移転して生産を続ける。雇用の喪失で失業者が溢れ、犯罪が増える。関西の産業の空洞化が生まれ、関西は衰亡する。関西の衰亡はやがて日本を衰亡させる。日本が北朝鮮や中国に併合され反日左翼の目論見通りの世界秩序の到来と成る。日本語が通用し無く成る。韓国語や中国語を学校での再学習が必須と成る。日本の解体は東洋の衰亡を招く、東洋の衰亡は世界の衰亡を招く。やがて世界戦争が起こり生物の進化にも影響が出る。今の北朝鮮の脅威を観ると其れが判る。


 ☆裁判の相手を間違えて居る。 
  ・原子力規制委員会は事実誤認が有ると言うも自分は当事者で無いと知らん振りで有る。

  ・原子炉が欠陥炉と言いたいので有れば原子炉メーカー三菱重工も被告に入って居なければ成ら無い。

  ・福島の原発の事故原因が道半ばと言うので有れば国会事故調査委員会も政府事故調査委員会や東京電力の事故調査委員会も被告に入って居なければ成ら無い。

  ・福島の事故を起した原子炉が欠陥炉と言いたいので有れば、東京電力やアメリカのGEも債務者に入って居なければ成ら無い。

  ・異常な程に巨大な天災地変が起きると予知した地震学者、火山学者も債権者に入って居て天災地変が起きる事の予知を自ら立証が必須。

  ・他国のミサイル攻撃の脅威は政府の外交や軍事の問題で国会で議論すべき事。


 ☆電気やガスや水道や電鉄や金融や運輸等の生活に影響を与えインフラは仮処分はそぐわない。
  ・停電に成ると水道やガスや金融や電鉄、情報等も停まる、通勤や通学も出来無い、国家の安全保障が保たれ無い。御店には客が来無いし、冷蔵庫の食材は腐敗し始める。夏は熱中症で亡く成る人が増え、冬は凍死する人が増える。テレビも観れ無いし、インターネットも利用出来無い。

  ・計画停電も有り得た。計画停電は電力利用者に大打撃で有る。政府が原発を止めて、法規制付の節電や計画停電の計画をさせた前例は既に有る。


 ☆原子力訴訟に原子力に素人の裁判官が決定を出すは可笑しい。
  ・司法試験には物理、化学、工学、数学の試験は無い。

  ・今後は最先端の宇宙開発のロケットや人工衛星や原子力熱核融合発電や軍事産業の戦闘機や原子力空母や艦船や戦車や大砲や爆弾等の秘密兵器にも裁判所が口を出す事に成る。

  ・原子力の専門的知識を持った裁判官を集めた、原子力専門の裁判所を作ってはと言う議員も居る。

 ☆上級審の判例を裁判官は尊重して居無い
  ・伊方原発の最高裁の判例が既に出て居る。福井地裁の判例や川内原発の判例等も多数有る。


 ☆関西電力は制裁金を払ってでも動かす手は有った。1日2基で3億円程度なら制裁金を払って動かした方が得と成ると思うが。
  ・関西電力の損害は燃料費の増加の差額丈では無い。原発を停めても維持管理費が可也掛かる。停めて居ても燃料税やその他の税金も掛かる。


 ☆供託金を裁判官が求め無いのは異常で有る。
  ・鹿児島地裁の九州電力の川内原発訴訟では供託金1日2基で5億5400万円を求められ、10名の原告住民は訴訟を取り下げた。其れ迄制裁金の事が知らされて無かった事がばれて仕舞った。裁判を始める前に制裁金の額や供託金の額を決めとけば無駄な裁判は起こされ無かった。


 ☆誤審の根拠は有るの?
  ・裁判を始める前に前提で双方が既に確定して居る前提条件を確認しあう必要が有る。其の前提に従って審議を進める。債権者立証すべき事、債務者の立証すべき事を決めて、手順通りに審議を進めて行く。

  ・前提でECCS非常用炉心冷却装置の記載が無い。単なる文章作成上のの脱字でもECCSが無い前提で裁判をした事に成り誤審と言える。


 ☆裁判所は裁判に関係の無い第三者の電力利用者や株主に損害を与えて居る。
  ・原発を停めると其の発電量の不足が出て其の分の計画停電の計画が必要。計画停電では電力使用者は損害を法的に請求出来無い。決定では火力の焚き増しを求めては居無い。
        
  ・電気代が下がると言って居たのが下がら無い、その差額が利用者の損で有る。大量に電力を使う大企業は大損で有る。

  ・大阪市や神戸市は関西電力の大株主、株価が下がると資産価値が減る。配当金の無配が続くは市の財政にも影響が出る。

  ・関西電力は計画停電の計画丈でもすべきで有った。政府が自分で原発を止めたのに法規制付の節電や計画停電の計画をさせた前例が有る。
   関西電力は実際の計画停電は回避出来たが、東京電力は実際に行った。政府が原発を止めた為で事故の為では無い。

 ☆民事訴訟の保全法の仮処分には瑕疵有り。
  ・原子力訴訟は原子力規制委員会も入る様に是正すべきと言う意見も有る。此れほど重要な裁判を仮処分で決定する事自体が異常でも有る。
   原子力規制委員会は事実誤認が有ると言うも自分は当事者で無いと知らん振りで有る。

  ・重要なデータは原子炉メーカーの三菱重工が持って居るのに原子炉メーカーが債務者に入って居無い。原子炉メーカーの入らぬ仮処分はそぐわない

  ・庶民生活に影響を与える電気、ガス、水道、電鉄、金融、情報、運輸等のインフラは仮処分にはそぐわない。本審で扱うべきと法整備が必要。

  ・原子力の知識の有る裁判官を集めた原子力訴訟専門の裁判所を作ってという議員も居る。

 ☆大津地裁は国家のエネルギー安全保障を考えて居無い。玉子を一つの篭に盛るなと言う投資の諺も有る。
  ・資源国の動乱、内戦、クーデターや戦争や海洋封鎖等で油断が起きる事態も有る事を考慮して居無い。

  ・原子炉の燃料のウランの産地は世界の散乱して居り、一回の装荷で13ヶ月の連続稼動が可、燃料自体はモット長く使える。

  ・バランスの良い割合ですべての発電が必要。節電で電力が半分に成っても、其の半分の中に原子力も或る割合で必須。節電達成でも原子力が要ら無い事には成ら無い。


 ☆地球温暖化防止や大気汚染の公害を考慮して居無い。
  ・原子力は炭酸ガスを放出しむい。地球温暖防止協定の国際公約が実現出来無い。日本政府は信頼を失う。

  ・大気汚染の煤塵や窒素酸化物やMP2.5等の公害を防止が出来無、中国や韓国の悪例も有る。
                                                                                                                                          
  ・異常気象が多発したり、酸性雨や海水の酸性化、食物連鎖が乱れると海産物の漁獲量にも影響が出る。生物の生態系に影響が出る。暖冬化は越冬する害虫が増える、虫が媒体の疫病が蔓延する、森林の立ち枯れが増え其れが更なる温暖化を招く。