四国電力伊方原発差し止め仮処分訴訟抗告審異議審



 広島高裁は数万頁の四国電力の伊方原発の設置審査の書類を照査し、九分九厘合理的と認め乍、火山リスクの一厘で設置審査を不合理とした。この様な大事な裁判を仮処分で行う事自体問題で有るが、退官真近い裁判官に決定を出させる広島高裁は無責任で有る。福井地裁では名古屋家裁に左遷させられた裁判官を態々呼び戻し、裁判官代行で決定を出さした、異議審で同じ裁判所の別の裁判官が決定を破棄した。大津地裁では異議審で同じ裁判官を担当させ大阪高裁で決定は破棄された。広島地裁で破棄された決定の抗告審で其の決定を覆した。決定の根拠は阿蘇山の9万年前と同程度のカルデラ破局的大噴火が本審の判決が出る前に起き、火砕流で伊方原発を壊し、放射能汚染で広島の住民が被曝し健康を害し、人格権が著しく侵害されると言うもの。其の危険性の急迫性を債権者が立証したと言う決定で有る。噴火が起きる事が予知できたのに、広島から非難せずに裁判を行って居るが不可解で有る。
 火砕流が海を渡ると説く火山学者も居る、水に浮かぶ軽石は浜に流れ着く事は有り得る、天に舞い上がった粉塵は舞い降りて来る。伊方原発が壊れる程の火砕流なら広島や山口県の住民も被害を被って仕舞う。九州は壊滅で有る。噴煙は偏西風に乗って日本全土に火山灰を降らせる。碍子に火山灰が積もり短絡事故が起き至る所で停電が起きる。大噴火の予兆が有れば原子力規制委員会は原発停止命令を出す筈。予防的に停める必然性が無い。裁判官は噴火が起きれば大変と被害妄想で決定を出した事に成る。仮処分は本審の判決が出る迄の仮の決定、原告の申し出が正しくても原告の得と被告の損が余りにもかけ離れる場合は仮処分は不適、仮処分に拠って、裁判に関係のない非当事者の犯した罪で被告を罰しては成らない、非当事者が決めた行政の基準の合理性を被告に説明させては成らない、根拠と成る法律を示さずに被告に罰を与えては成ら無い。


 刑法では一つの事件で二度は罰せらられないのが基本、広島高裁で伊方原発が止められて居るのに、山口県の住民が山口県に9万年前の阿蘇山の火砕流が到達した痕跡が在るとして裁判を起した、えっ!放射能被曝じゃなかったの。原発は既に停まってるのに更に何をしろと言うのか。山口地裁の岩国地裁には別の裁判が裁判中で有るのに新たに裁判を起した。死者に鞭打つ所業とも言える。決定が他の裁判を気にしてか異例の期限付きで、異議審は大津地裁の様に同じ裁判官では無い、裁判官がが変われば決定が変わるのが日本の裁判の通例。火山リスク一件丈で有るから直ぐに決定が出ることで有ろう。伊方原発を壊す程の火砕流が九万年前に起きて居たら、九州と四国は地続きに成って居た筈。9万年前の噴火時の阿蘇山の標高は富士山よりも高かった、当時の火砕流は威力が有った。マグマ溜まりが空に成り山体が崩落し現在の標高は1592m火砕流の威力は今一で有る。原子力規制委員会は山口県に達したと認めるも伊方には達して無い事は地質調査で確認済みと言って居るのに、危険が充分に小さいとは言え無いとして決定を出した。


 津波は防潮堤で防げるが高さが問題で有る。過去最大の高さでは乗り越えて仕舞う事態が起きる。未だ起きぬ津波を裁判で解決する珍奇が有る。行政で審議し防潮堤の高さを決めるべきで有る。原子炉が破損して放射能漏れを起すと言いたいので有れば、原子炉メーカーを被告にしなければ成らない、原子力規制基準が脆弱と言いたい、設置審査が不合理と言いたいのなら原子力規制委員会が被告に入れて居無ければ成ら無い、仮処分は本審の判決が出る迄待て無い危険の急迫性が必須、其の立証は原告がする義務が有る。裁判は裁判を始める前に前提で自明の既存の事実を確認し、原告はなにを立証すべきか、被告は何を立証すべきかを最初に決め双方が納得済みで裁判は次第にそって行っていくもの。大津地裁の決定は非常用炉心冷却装置が前提で抜けて居た誤審、其の誤審を大阪高裁は一年も掛けて審議して破棄した。民事訴訟の保全法の仮処分の義務を無視した保全法違反、被告に入れて居ない非当事者を裁いた裁判法違反、原発を停める権限の無い者が原発を停める原子炉等規制法違反、停電の危惧を起す電力事業法違反、憲法で保障されて居る財産権の侵害の憲法違反、裁判に関係の無い、非当事者の電力利用者に停電や電気代の高騰で損害を与える裁判法違反、非当事者の株主の損害を与える裁判法違反。一般市民に公害で地球環境を悪化させる環境法違反、炭酸ガスの放出で地球温暖化防止国際協定の公約違反。大津地裁では福島の原発事故を持ち出し原因究明の不備を挙げた、被告に東電や原子炉メーカのアメリカのGEや福島原発事故調査委員会を被告に居れずに裁判を行った裁判法違反。同じ被告に同じ事件で二度罰を与える裁判法違反。


 火砕流が海を渡るかどうかが審議の中心に成る事が想像で出来るが、火山学者の中にも海を渡ると言う人も居る。軽石は水に浮く石で有るから海を渡ると言うので有る。











 ●裁判で戦う狂訴。

 立憲民主党が原発ゼロ法案を起案するそうな、福島の原発事故直後なら正当性は充分に有るが、原理力規制委員会委員会を作り、原子力規制基準を設け原発の設置時点に憲法で禁じて居る法の遡及を行い。数千億の安全対策費を使わせ、設置審査に合格し、数多の狂訴に勝訴し、ヤット再稼動をしだした事故から7年も経った今に成って法案をっ起案した。もし法案が通れば電力会社の安全対策は無駄に成って仕舞う。電気代はますます高く成り、株価は暴落し、永遠に無配が続く。電力会社は債務超過に成り、東芝の如くに東証2部に格下げに成り、上場廃止に成り、倒産の危惧も生まれる。

 原発が危険で日本の原発総てを止めたいのなら、訴訟で無く、廃炉法等の法案を起案し、国会で国民が選んだ国会議員が議論し採決し発法し行政で原発を廃炉にするが道理では有るが、日本を衰亡させる安価な方法でも有る。革命政権を樹立を目差す政党も有る。裁判官は動かすなとは言うが廃炉にしろとは言わないので有る。原子力規制委員会も活断層で不適合と言うも廃炉にしろとは言わ無いで審査を後回しにする。個別の裁判で戦うと、裁判官が変わると判決や決定が変わる。家裁に左遷された裁判官を態々呼び戻し裁判官代行で決定を出させたりもする。異議審を何を思ったか同じ裁判官に担当させたりもする、退官真近の裁判官に態々決定を出させる、誰が誤審の責任を取るのか。裁判官に成る登竜門の司法試験には物理工学の試験は無い、原子力の専門知識が必須の裁判の判断は行政の専門家に任すべきと最高裁の伊方原発訴訟の判例が既に有る。

 福島の原発事故後直ちに裁判を起こすのなら、仮処分も妥当性が有るが、電力会社が原子力規制委員会の設置審査に合格する為に、数千億の安全対策
に投資し、原子力規制委員会の設置審査に合格しヤット再稼動を果たした電力会社に仮処分で停めるは余りに惨い。設置審査に合格しない原発は動いてしまう危険の急迫性が無しで仮処分は破棄される。本審では最高裁の判決が出る迄停められ無い。


 ●原告住民の住居場所の頓珍漢狂訴。

 原発訴訟は原発の周辺住民が原発の設置場所の当該県の地裁に訴訟を起すが道理、瀬戸内海を隔てた他県の広島の住民四名が訴訟を起すは不自然。
 阿蘇山の大噴火を立証した原告住民四名が逃げもせずに居るのも不可解で有る。広島は原爆被爆地、福島の原発事故の悲惨さと原爆の放射能汚染を結び付けるイメージ操作の為に広島の住民から募集した、大津地裁の訴訟では関西の水道の水源の琵琶湖が汚染し、関西に済めなく成ると言っていたガ、大阪高裁で破棄された。瀬戸内海が放射能汚染し魚介留意類が獲れ無いと言う。高濱原発訴訟では他県の滋賀県の住民が滋賀県の大津地裁に訴訟をお起した
琵琶湖の汚染を言いたい為でも有る。
 今度は山口県の住民174名が四国電力伊方原発差止め仮処分訴訟を起した、広島高裁で止められた原発に再止め請求の仮処分訴訟を起した。9年前の阿蘇山のカルデラ破局的大噴火の時に火砕流が山口県に迄達した痕跡が有るとか、愛媛県の伊方原発には足して無いと原子力規制委員会は言って居る。
岩国支部は別の住民3名が起した差止め仮処分の裁判中。愛媛県の住民が起した仮処分は破毀された。


 ●訴訟裁判所の頓珍漢狂訴狂訴。

  広島は原爆の被爆地、その放射能被害の記憶と福島の原発を無理やり結び付けるイメージ操作を行って居る。原爆」はアメリカの大統領の命令で東洋の黄色い猿を抹殺するのが狙い、日本全土を焦土にするのが習い、女子供を惨殺するのが目的の国際法違反。原爆の放射能被爆は四国電力の責任では無い
 左翼系の裁判官に当たる迄訴訟を起したり、取り下げたりを繰り返して居る。山口県にも火砕流が到達したと言う理由で仮処分訴訟を起した。え!放射能被爆じゃなかったの。山口県の174名が山口県地裁の岩国支部に差止め仮処分訴訟を起した、広島高裁の決定で停めさされた原発を更に停めよと裁判を起した。愛媛地裁では破毀の決定が既に出て居る。岩国支部では先に3名の住民が出した訴訟の裁判中。


 ●仮処分で戦う頓珍漢狂訴狂訴。

 本審の訴訟丈では最高裁で四国電力が敗訴に成るまでは原発は動かせる。仮処分では本審の判決と同じ効力が発生するので即停止と成る。四国電力が広島高裁の決定に背いて原発を動かした場合には制裁金が科せられる。また逆に本審の判決で覆った場合には仮処分が不当なものと成りその間の損害の賠償義務が法的に発生する。仮処分では危険の急迫性が要求される、急迫が無ければ本審で戦えが良いので有る。その急迫性の立証は原告の債権者が行う必要が有る。本審で原告の債権者が敗訴ん成ると賠償金が請求されるが、払えば仕舞いで有るが、四国電力は失った時間は永遠に戻って来無い。
此の事は非常に重要で有る。被告には立証義務が無い、被告に立証させると誤審と言われる。国民の生活に必須の電力やガスや水道や電鉄や通信や金融等は仮処分はそぐわない、本審で戦うべし。民事訴訟の保全法の仮処分の是正が必要。原発の訴訟の仮処分は生活に必須のインフラは仮処分から外し、原子力の訴訟は原子力規制御委員会が当事者になるべし。


 ●弁護士が原告を弁護する頓珍漢狂訴。

 弁護士は被告や債務者の弁護をするのが本来の業務、勿論被告の債務者の四国電力も弁護士は付くが、弁護士が原告側に付き、原告住民を募り、全国の原発を停めようと奔走して居る。経済産業省の一等地の敷地内に不法占拠し、脱原発テント成る物を張って脱原発闘争の拠点とした、裁判に訴えられても裁判中は裁判中を理由に平然と居座った、敗訴で強制執行で立ち退きと土地の使用料を請求された其の人でも有る。弁護士協会ぐるみで反日、反原発を行って居る沖縄に迄行って基地反対運動も行って居るプロ市民も多い、在日外国人が関与して居ることは韓国のデモ騒動で判って仕舞った。日弁連は死刑制度廃止の決議を行った。法曹は法を守るが職務、刑法に瑕疵が有るかの如くの現行法批判で違法行為でも有る。法律の改定は国会で行うべきもの。司法の暴走が目立つ。其の弁護士は脱原発の書籍を多数書き、反原発の映画まで作り、法廷で上映迄して居る。日本共産党は昔は反核運動を行って居た、原発は原子力の平和利用として推奨して居た、福島の事故以来い世間の風評を悪用し、掌を返して脱原発を言い出したので有る。




 ●阿蘇山が噴火するのを立証出来ると思う頓珍漢狂訴

 原子力規制委員会は原子炉の使用期限の40年を期限で火山のリスクを産出して合否を決めて居る。原告の債権者は本審の判決が出る迄に阿蘇山が噴火する事が立証出来た事を意味する、出来なければ仮処分は破毀された筈、地震学者でも難しい火山の噴火を原告住民四名が出来たのか。如何して火砕流が海を渡れるのか、如何して原発を壊し、放射能漏れを起すのが立証出来たのか、どうして放射能もれを起す時の風向きを立証出来たのかが疑問です。地震学者を呼んで意見を聞いたので有ろうか。勿論裁判官が変われば阿蘇山の噴火は言い出さ無いとは思いますが。


 ●火砕流が海を渡る事を立証出来ると思う頓珍漢狂訴

 9万年前の阿蘇山の標高は4000m近く有り富士山より高かった、火砕流の威力も甚大で有った、今の標高の1592mでは今一力不足、今はカルデラの周りに外輪山等も有る。火砕流は低い方へ低い方に落ちて行く。山や尾根を越えるは無理が有る。海に達すると重い熱い岩石は海中に没し、大量の水蒸気を吹き上げる、火砕流の熱風や蒸気は天に舞い上がって仕舞うと思うので有るが、海を渡り、佐田岬半島の山を越え谷を渡り、伊方原発に達するのをどうして立証したので有ろうか。9万年まえに伊方に達したのなら海が火砕流で埋まり、四国と九州は地続きに成って居た筈。勿論裁判官が変われば阿蘇山の火砕流を持ち出したりしないとは思いますが。


 ●火砕流で原子炉が損壊するを立証出来ると思う頓珍漢狂訴

 重い岩石は海中に没し、熱い粉塵が伊方原発に迄達しても原子炉は頑丈で損壊する事は無いと思えるが、如何立証したので有ろうか。原子炉が壊れる程の火砕流なら、九州全土壊滅で広島の山口県の住民174名も火砕流で火傷をする筈。其れほどの大噴火なら日本全土が火山灰が降り注ぐ、裁判どころの騒ぎでは無い筈、火山灰で碍子がショートして至る所で停電が起きるはず。勿論裁判官が変われば阿蘇山の噴火は持ち出さ無いとは思いますが。


 ●原子炉が放射能漏れを起こし、風向きが南風で放射能が海を渡り山口県の住民174名を被爆させる事が立証出来ると思う頓珍漢狂訴

 火砕流の熱風は阿蘇山からやって来て西風に成るし、大噴火なら風は阿蘇山の方へ東風が吹くと思われる、放射能漏れが起きても風向きが重要で有る。未だ起きぬ大噴火の当日の風向きを如何して立証出来たので有ろう。火山の噴火が事前に立証出来たのに原告住民は山口県から他県へ避難しないので有ろうか。避難できるのに仮処分訴訟を起すとは如何に。明日の風向きを決めるも日本ではスーパーコンピューターで計算して居る、原告住民が数ヶ月先の風向きを立証するは不可能。気象予報士でも出来無い。


 ●裁判官は裁判の土俵を間違えて居無い?

 仮処分は債権者と債務者の双方が当事者と成って行うもの、双方以外の第三者の非当事者を裁いたり、非当事者の罪で債務者を罰しては成ら無い。
 被告の債務者に入れて居無い国の原子力規制委員会を裁判して居る。原子力規制基準が脆弱と言い、審査が不合理と言って居る。原子力規制委員会に弁明の機会を与えて居無い違法行為でも有る。原子力規制委員会は事実誤認が有ると言うも自分は当事者で無いと知らん振りで有る。原子力規制委員会の罪で四国電力が罰を受けた結果と成って居る、誤審で有る、四国電力の違法行為で原発を停めるが道理。
 異常な程に巨大な天災地変に因る原発事故は政府が責任を持って対応すると原子力法に明記されて居る。阿蘇山のカルデラ破局的大噴火なら国が対応する筈、債務者に国が入って居無いので仮処分は可笑しい。国を被告にした裁判が必要。他の裁判の判決を考慮して仮処分に異例の期限を設けた、他の裁判結果を気にする事自体可笑しい。
 以前に福島の原発事故の原因究明が道半ばと言った。原因究明の不備を電力会社に求めた、東電や原子炉メーカーのアメリカのGEや福島原発事故調査委員会っも被告に入れるべきでは、当事の首相の暴走も有り被告に入れるべきで有った。阿蘇山が噴火すると言うので有れば火山学者の裁判に呼んで立証させるべきで有る。この様な大事を仮処分裁判で行うことが間違いで、本審でしっかりと審議すべき事。
 原子炉が欠陥炉と言いたいのなら、原子炉メーカーの三菱やWHも被告に入って居なければ成らない。


 ●原告住民147名が原発を停める頓珍漢狂訴。

 電気は眼に見え無いので取り扱いが危険で有る、テスターを使って基盤を壊す間違いは多い。作業をするには資格が必要、免許が必要なので有る、電力会社は一般の企業には無い、電力事業法の下での営業が義務付けられて居る、停電を起さ無い事が至上業務でも有る。裁判所が法規制付の節電や計画停電の計画や火力の増設や焚き増しを命じ無いで原発を一方的に停止を命じるは電力事業法違反、原発を停止するには原子力規制委員会の許可が必要、原子炉等規制法違反、憲法で謳って居る財産権の侵害で憲法違反。原子力規制委員会を被告に入れて、原子力規制基準が脆弱と言い、審査が不合理と言い、合格を取り消させ原子力規制委員会に原発を停止させるが道理。人格権を持ち出して原発を停めるは司法の暴走。原告住民は174名、停電や電気代の高騰で困る人は数百万人、株価が暴落し無配に成って損する株主も数百万人、電気代が上がると商品の値段が上がる、物価が上がって損する人も数百万にん。元首相の菅直人氏は浜岡原発を停める時に首相にも原発を停める権限が無いと行って居た、鹿児島県知事知事に原発を停める権限がないのでお願いを要請した。されど広島高裁では原告住民四名が原発を停めた。山口県の住民174名は広島高裁で停められた原発を更に停めろと訴訟を起した。
 当事首相の菅直人氏は浜岡原発を停める時に、首相に原発を停める管弦が無いのでお願いで停めた、動かす条件に防潮堤の嵩上げ工事を出した。鹿児島県知事は川内原発を停める権限が無いと言いながら、九州電力の社長に停めるように要望書を手渡した。原子炉等規制法では原子力規制委員会に其の権限が有る。電力会社が停止を申請しても許可が出る迄に1月程の時間が掛かる。


 ●歯には、眼をの頓珍漢狂訴

 眼には眼を、歯には歯をの諺が有る。世界の刑法の原典とも言える、ハンムラビ法典の一条では有る。復讐を容認するものと誤解して居る人も多い。被告で有る罪人が犯した罪の重さと原告が請求する罰の重さが天秤に掛からなければ成ら無いと謳って居る。原告の主張が正しくても罪の重さに対して罰が余りにも桁違い重い場合は仮処分は不適と言って居る。歯を抜いた罪人に眼を抉る罰を与えては成らじと謳って居る。


  ○債権者の損得(原告住民174名)
 
   ・阿蘇山が本審の判決が出る迄の数ヶ月の間に9万年前のカルデラ破局的大噴火と同程度の噴火を起こし、大火砕流が海を渡り、山を越え谷を越えて伊方に達し、伊方原発を損壊させ、放射能漏れを起こし、瀬戸内海を汚染させ、山口県の原告住民174名を被爆させ健康を害し人格権が侵害する悪夢を見なくて棲む。裁判官が変わると火山リスクは言い出さない可能性も有る。

   ・四国電力が裁判所の決定を無視して動かすと制裁金が入り巨万の富が手に出来る。制裁金には有明海の水門訴訟の有名な判例が有る。開門派と閉
門派が其れ其れが別々の裁判所に訴訟を起こし其々が勝訴した、当該知事は当事の首相の菅直人氏に抗告の許可を貰ったが菅直人しは破毀して仕舞った。国は結局開門するも閉門するも制裁金をどちらかに永遠に払い続ける事に成った、一日一人2万円もの大金で有った。四国電力は一日一基で一億円程度なら制裁金を払ってでも動かしたら得で有る様には思えるが。仮処分では制裁金の額も決めて居る筈で有るが。制裁金を払って動かすことは違法では無い。
     
   ・本審の敗訴で仮処分で債務者に損を与えた分の賠償義務が法的に発生する。7ヶ月も停めると莫大な金額に成る、払えなければ払わなくても良いので有ろうか。何故四国電力が九州電力の川内原発訴訟の様に供託金を求め無かったのかが不可思議で有る。


  ●債務者の損(被告四国電力)

   ・法規制付の節電や計画停電の計画や大規模停電で当然電気の売り上げが落ちる。
 
   ・電力不足で大規模停電が起きる。停電が起きると多くの利用者が迷惑を被る、病院の手術中の患者、保育器の赤子、老衰の老人、猛暑の夏は熱中症で亡くな成る人が増え、極寒の冬は凍死する人が増える、冷蔵庫の食材が腐敗し始める、電鉄が停まると帰宅困難や出社が出来無い。街の治安が乱れ犯罪が増える。蝋燭で灯りを灯しての火災が増える。最近は北朝鮮のミサイルの危惧も有る。停電では有事の際に何も出来無い。産油国の中東の争いも有るホルムズ海峡の海洋封鎖で油断が起きるとネオンサインの中止やテレビ放送の停止も起こる。

   ・火力の焚き増しで燃料費が嵩み電気代が高騰する。中小企業では採算割れが起き、廃業や倒産が増え、失業者が増える。大企業は工場を海外に移設し雇用が喪失する。産業の空洞化が生まれる。原告住民は四名、電気代が上がって苦しむは数百万人、株の暴落で大損は数千万人。電気代が上がると電気を使って生産される商品やサービスの価格も上がて損する人は一億人。失業者が増えると街の治安が乱れる。工場が海外に移設されると国富の流失でも有る。燃料費の増大で貿易赤字が増える。火力の増設や焚き益しで電力の確保を命じ無いは電力事業法違反。電力会社は電力不足を理由に裁判所の決定に従わ無いのも、電力事業法の精神。

   ・誤審が判例と成り、乱訴、狂訴が数多続く。反日思想の裁判官に当たると頓珍漢狂訴な判決が出る。今後の訴訟で原発がドンドン停まって行き、日本が衰亡し、アジアが衰亡し、世界が衰亡する。世界の衰亡が世界戦争を誘発し人類が滅亡する。沖縄県では独立を言い出す人まで居る、スペインのカタルーニア地方の騒動の如くで有る。北海道の熊笹しか生えぬ荒野を中国人が買い占めて居る現実が有る。沖縄でも土地の中国人の買占めが続いている。沖縄が独立すると米軍は沖縄から出て行き、日本の自衛隊は沖縄に入れ無い。基地反対闘争を行って居る人が反日活動をし、反原発活動も行って居る、日当を貰ってやって居るプロ市民も居る。共産党員は労働組合を利用し反日や反原発を行って居る、日本を衰亡させ、共産革命を起こすのが狙い、日本が中国に兵亡される日も近い。

   ・燃料費の増加で債務超過に成ると東芝の如く東証2部に降格と成る、銀行の融資も受けられ無く成るし、社債の発行も出来無く成る。広島高裁の決定が出た途端に株価は200円程一気に暴落した。株主が大損で有る。債務超過で日経平均から外されると投資信託の組み入れから外され更に株価は下がる、債務超過が2年続くと上場廃止と成り、株の売買が簡単に出来無く成る、倒産の危惧も生まれる。司法がしたことなので政府は四国電力を一切支援しない、原発も動かせぬ会社を買収する原子炉メーカーや財閥、国際金融資本家や外国人投資家も居無い。停電が何ヶ月も続く事に成る、アメリカでは実際に電力会社の倒産が実際に有り何ヶ月も停電が実際に続いた。電力会社に利益が出無いと廃炉の為の積み立ても出来無い、再生可能エネルギー施設の増設も出来無い、蓄電池の改良の研究出来無い、次世代の為の原子力熱核融合発電の研究も出来無い。火力の定期点検を引き伸ばすと故障が多発する。原発を停めると火力がテロの攻撃の対象に成る。以前の国会中継を見ると北朝鮮と関係の有った議員も見受けられる。中国と関係有る人も居る。
   
   ・火力の焚き増しで炭酸ガスの排出を削減出来無い、地球温暖化防止協定の公約を守る事が出来無い。煤塵や窒素酸化物やPM2.5等の公害も増える。台風の巨大化や異常気象の多発、酸性雨や海水の酸性化、極地方の温暖化で深層海流が滞り、海水の無酸素化が進みプランクトンが死滅し、食物連鎖が乱れ、漁獲量が減り、生態系にも異変が出る。海水温の上昇はメタンガスの排出を生み其れが更なる温暖化に、暖冬は越冬する害虫を増やし、疫病の蔓延や森林の立ち枯れを招く、其れ等が更なる温暖化を引き起こす。

   ・エネルギー保障や国家の安全保障の事は議論されて居無い、阿蘇山の噴火より石油の産出国の中東の動乱や内乱、クーデターや内戦、戦争等でホルムズ海の海洋封鎖が起きると油断が起きる。原子力の燃料のウランは世界に分散し産油国と重複しない。日本は核兵器は持た無いが持てる技術が有る事が核攻撃の抑止力に成って居る。原発を減らして良いが完全に無くすは亡国の道で有る。エネルギーのミックスが重要で節電が進んでも減った中で何割かの原子力が必要。外国が原発を已めると石油が切迫し高騰するので世界の趨勢と逆の事をするが得策、安全保障で有る。

   ・原告は174名、電力の顧客は数百万人、四国電力の株主は数千万人、物価が上がって損する人は一億人、何か可笑しい算盤勘定では有る。

   ・原発が動かせないと今まで行って来た何千億もの安全対策工事が無駄に成る、使える原発を廃炉にすると、原発の建築費が元が取れ無い、何千億円もの廃炉の費用が必要と成る。
                       




 ●伊方原発の最高裁の判例無視の頓珍漢

 伊方原発訴訟には以前に最高裁の判例が既に有る。火山や地震や原子力等の専門の知識が必要な高度な判断は専門家の行政に任せ其の判断の手順や手法に不合理が無いか判断すべきと模範的な判例が有る。原告住民も読んで居る筈。広島地裁でまともな決定が出て居るのに高裁で誤審が出るのは不可思議でも有る。この様な重大な決定を退職真近の裁判官にさせるのも異例で有る、責任の所在が問題で有る、高浜原発の大津地裁の異議審では同じ裁判官を担当させる頓珍漢狂訴も有った。福井地裁では名古屋の家裁に左遷させられた裁判官を態々呼び戻し裁判官代行で決定させた。誤審は同僚の裁判官に因って異議審で破毀された。


 ●前提で何を確認し何を決めたのかの頓珍漢狂訴

 前提では双方が納得済みの既存の自明の事実の確認を元に、誰が何を立証すべきかを事前に決めて置く、それを下に審辱を重ねる。原告と被告が法廷で意見を陳述し合う事は無い。高濱原発の大津地裁の裁判では前提で非常炉心冷却機の抜けの誤審が有った。広島高裁の誤審は阿蘇山の噴火のみで有る、異議審で其処丈が争点と成ろう。近年ガリレオ裁判の再審が有った。前提で当事の資料のみで再審された事が重要で有る。裁判を宗教家が行った為の悲劇であ有った。東京裁判も戦勝国の法律で裁判が行われた事を意味する。被告の四国電力は法律を犯して居無い事を立証すれば良いが原告は阿蘇山の噴火と火砕流を立証しなければ成らない。大津地裁の決定では福島の原発で非常用炉心冷却装置ECCSの前提事象での記載漏れが有った。誤審で有る。福島の擬古原因が道半ばと言い関西電力の裁判で東電やアメリカのGEの欠陥炉を裁いた。原発事故調査委員会の怠慢を裁判した。広島高裁は危険が充分小さいとは言え無いとして原発を停めた。リスクは危険の大きさと頻度を掛けたもので評価しなかった誤審で有る。火山の噴火は危険で有るが起こる頻度が極端に少ない、距離が離れると危険度は急激に少なく成る。


 ●火山のリスクを考えて、停電のリスクを考え無い住民174名

 未だ起きぬ事件の裁判は難しい、仮処分では起きる事の立証を原告が行う必要が有る。無い事の証明は悪魔の証明と言って不可能。電力会社に阿蘇山が噴火し無い事をの立証を求める、噴火しない阿蘇山の火砕流が伊方に達し無い事。噴火し無い阿蘇山の火砕流が居方に達し無いのに、伊方原発が破損して放射能漏れをを起さない事の立証をさせるは誤審。

 停電が起きると企業では其のロット全部が不適と成って集荷出来ない、手術中の患者や、保育器の赤子、施設の老衰の老人、等の弱者が亡く成る。猛暑の夏は熱中症で無く成る、極寒の冬は凍死する人が出る。ガスや水道も停まる、冷蔵庫の食材が腐敗を始める、電鉄が停まり帰宅困難や出社不可が起きるテレビも観れない、パソコンも使え無い、インターネットも出来無い。蝋燭の照明での火災も増える。・・・


 ●高浜原発差止め仮処分訴訟も有る、北朝鮮からのミサイル攻撃の危険性を理由に運転差止めをの仮処分、1月に最終の第五回審辱が開かれる。国の防衛省が被告では無い、関西電力に迎撃ミサイルの配備状況を聞く頓珍漢も有る。自衛隊との裁判が必要。今後は浜岡原発で富士山の噴火も言い出しそうで有る。設置検査に合格し、安全対策が済んだ原発から差止め仮処分訴訟を起して行くので有る。人間の魔性の心を見る思いがする。元首相の菅直人氏は防潮堤の嵩上げ工事を動かす条件で浜岡原発を総てとお願いで止めさした。巨億の金を使って万里の長城の様な防潮堤はとっくに完成したが。未だ原発を動かさずで有る。

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