原子力規制委員会抜きの仮処分



 原子炉を停める権限が首相や知事にも無い事は国会中継や記者会見やニュース報道で判る。原子炉等規制法に原子力規制委員会が担う事が明記されて居る。原子力規制委員会抜きの仮処分で原発を停めるは原子炉等規制法違反と成る。原子力規制委員会抜きの仮処分で原子力規制基準が脆弱と言い、原子力規制委員会の設置審査に不合理が有ると言い原発を停める判決はびっくら扱いて卓袱台をひっくり返しそうな誤審でも有る。
 原子炉に欠陥が有り危険と言うなら原子炉メイカーが被告の債務者に入って居なければ成ら無い。



 原告の債権者と被告の債務者以外の第三者の非当事者を裁くは民事訴訟の保全法違反、非当事者の犯した罪で被告の債務者が罰を受けるは保全法違反。