四国電力伊方原発差止め仮処分狂訴煉獄火砕流大変

 仮処分は債務者が本審の判決を待って居ては債務者に因って被害を被って仕舞う急迫性が必須。其の急迫性の立証は債権者がする必要が有る。本広島高裁の四国電力伊方原発差止め仮処分は他県の広島県の住民四名が、瀬戸内海を隔てた住民四名が、9万年前の阿蘇山の大噴火と同等の大噴火が本審の判決が出る前に起こり火砕流が海を渡り四国の伊方原発に被害を与え、原子炉を壊し、放射能漏れ事故が起きるとして、仮処分訴訟を起した。原告住民四名も被害を被る事を意味し、原告住民四名が其れを立証した事に成る。実際に9万年前のカルデラ大噴火と同規模の大噴火が起きれば、火砕流が海を渡伊方原発に迄達し原子炉を破壊し放射能漏れが起き、住民が被爆被害を受ける。その様な大変が起きれば、四国の原告住民四名が日本から逃げ出さずに裁判なんか行って居たのかが疑問で有る。噴火の急迫性が無いのなら、仮処分では無く本審で審議すべき事。実際に噴火すれば九州は壊滅し、日本全土が被害を受ける丈で無く、クラカタウ火山の噴火の様に地球規模の災害と成る。裁判どころの話では無い筈。

 仮処分裁判は債権者と債務者の双方の申し立ての文章で個別に審辱を行って決定を出す。双方が法廷で意見を述べる本審とは違う。多くの電気利用者が影響を受けるインフラを止める様な大事な裁判を仮処分で行うのは問題でも有る。原子力規制委員会が出した合格が不合理と言うので有れば、原子力規制委員会も債務者に入って居なければ成らない。裁判に関係の無い非当事者を裁いた事に成る。原子力規制委員会は事実誤認が有ると言うも自分達は当事者で無いと知らん振りで有る。

 原子力規制委員会の審査に合格し、合法的に営業して居る原発を裁判所が止めるは憲法で保障されて居る財産権の侵害でも有る。行政の不備や法律の瑕
疵は国会に是正を求める事は出来るが是正される迄は現行法遵守が原則。


 眼には眼を、歯には歯をと言う諺が有る。世界の刑法の原典とも言えるハンムラビ法典の一条でも有る。復讐を容認する意味に誤解して居る人も多いが
 被告が犯した罪の重さと原告が求める罰の重さが同じでなければ成ら無い。

  原告住民四名の損得

  ・九州の阿蘇山が破局的なカルデラ大噴火を起こし火砕流が海を越えて伊方原発を破壊し、放射能で原告住民の健康を害する悪夢を見なくて済む。

  ・四国電力が裁判所の決定を無視して動かした場合には制裁金が貰える。1人1日数万円が相場か、有明海の水門訴訟の判例が有る。

  ・原告住民四名が最終的に敗訴した場合、仮処分が不当で有った事に成り、仮処分で債務者が被った損害の賠償義務が発生する。支払い義務が有るので有る。原告住民を騙して煽って居る弁護士は賠償義務は無い。川内原発訴訟で供託金を求められた事例は有る。1日2基で5億5400万円で有った。弁護士は勝訴、敗訴の区別無く弁護士料は入る。

  被告四国電力の損

  ・法規制付の節電や計画停電の計画や大規模停電等に因る売り上げの低下。

  ・火力発電の焚き増しでの燃料費の増加。

  ・電気代が高騰し中小企業では原価割れが起き、廃業や倒産が起きる。計画停電で生産計画の大幅な減産の見直し。大企業は海外に工場を移し、雇用が減り産業の空洞化が起きる。

  ・四国電力が債務超過に至ると東芝の様に東証2部に降格と成る。日経平均から外れると株価が下がる。2期債務超過が続くと上場廃止に成る。株主は大損で有る。配当金が無配に成る危惧も有る。決定後株価は暴落した。関係の無い九州電力や関西電力も連られて下げた。債務超過に至ると銀行の融資も受けられないし、社債の発行も出来無い。仮処分訴訟に非当事者の株主は多大な影響を受ける。

  ・炭酸ガスの放出が増え地球温暖化防止に寄与でき無。異常気象が多発し、酸性雨や海水の酸性化、深層海流の異変等で漁獲量が減る。暖冬は越冬する害虫を増やし、疫病の蔓延が起きる、森林の立ち枯れが増え其れが更なる温暖化を招く。火力の焚き増しで煤塵や窒素酸化物の公害も発生する。PM2.5等の問題も発生すうる。中国の悪例も有る。

  ・四国電力は原発を動かして利益を出さ無いと、将来必須の廃炉費用の積み立ても出来無い、再生可能エネルギー、太陽光や風力の増設も出来無い、必須の蓄電技術の研究も出来無い。次世代のより安全な熱核融合発電の研究も出来無い。

 ●9年前のカルデラ大噴火時の火砕流は山の標高が4000mの時の話、マグマだまりが空になり自重で阿蘇山が潰れて巨大なカルデラを作った。今の標高では外輪山で火砕流は止まる。海を越えて四国の伊方に達しても原発を壊す事は無い、原発を動かしながら火砕流の防護壁の嵩上げ工事を命じるが道理。原子力規制委員会は原発の使用期間40年を基準にして考慮して合格を出した。原告住民四名は本審の判決が出るまでの1年程の間に阿蘇山が9年前と同程度のカルデラ大噴火を起こし、火砕流が海を渡り、原発が潰れ、放射能汚染で自分が被爆する事を立証した事に成る。誤審で有る。火山学者でも阿蘇山の1年以内のカルデラ大噴火を予知して居無い。異議審で再度立証できるか疑問で有る。裁判長は別の裁判官が担当。勝訴でも伊方原発には最高裁の模範的な判例が既に有る。裁判官が上級審の判例を無視すると出世にひびく。


 ●原告住民が不自然で有る。海を隔てた広島県の住民で有る。瀬戸内海が放射能汚染されると漁業業界の打撃が主張でも有る。風評被害も有る。たった四名の住民が何百万もの利用者が迷惑を被る事をした。日本中の株主も株価の暴落、無配で大損をした。生活に必須のインフラ、ガスや水道、電気、電鉄は仮処分は止めて、本審で戦うべきで有る。

 ●弁護士は被告の弁護が本来の業務、其の弁護士が住民を募って騙し、煽って裁判っを狂訴を続けて居る。かって、経済産業省の敷地に不法占拠し脱原発テントを張ったその人で有る。裁判中は裁判中を理由に平然と居座った。反日を繰り返す在日外国人も居る、日当を貰って活動するプロ市民も居る。
日本共産党は福島の原発事故以前は反核運動を行って居た、原発は核の平和利用として推奨して居た、事故後脱原発に変更した。原告住民に共産党員も入って居る。

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