四国電力伊方原発仮処分狂訴煉獄

 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町、定期検査中)の運転差し止めを広島市の住民らが求めた仮処分申請の即時抗告審で、広島高裁は13日、運転差し止めを命じる決定を出した。

 野々上友之裁判長は「阿蘇の過去の噴火で火砕流が到達した可能性は十分小さいと評価できず、原発の立地は認められない」と判断し、来年9月末まで運転差し止めを命じた。仮処分決定は直ちに効力が生じるため、四国電は決定が覆らない限り、定期検査が終わっても運転を再開できない。四国電は異議を申し立てる方針。

 東京電力福島第1原発事故の後、高裁段階で運転差し止めを命じた司法判断は初めて。野々上裁判長は、仮処分は証拠調べの手続きに制約があり、差し止め訴訟が係争中の広島地裁が異なる判断をする可能性もあるとして、運転停止期間を来年9月30日までとした。

 広島地裁は3月、原子力規制委員会が定めた新規制基準は「不合理とは言えない」と判断し、住民側の仮処分申請を却下した。

 野々上裁判長も、基準地震動(想定される地震の揺れ)の策定方法など、火山以外の争点については「新規制基準は合理的」と判断した。その上で、伊方原発から約130キロ離れた阿蘇カルデラ(熊本県)で約9万年前に起きた巨大噴火を検討。四国電が伊方原発周辺で実施した地質調査やシミュレーションでは、火砕流が敷地に到達した可能性が小さいとは言えず、「原発の立地は認められない」と判断した。

 伊方原発は瀬戸内海を挟んで広島市から約100キロの距離にある。3号機は昨年8月に再稼働し、定期検査のため今年10月に停止。四国電は来年1月22日の発送電再開を目指していた。(時事ニュースより)




 原発仮処分狂訴には共通した問題点が有る。

 1.本来被告の弁護が職務の弁護士が中心と成って原告住民を募集して狂訴を行って居る。弁護士協会ぐるみで反原発で有る。お金に成るからで有る。最終的に敗訴に成っても弁護士には賠償義務は無い。唆された原告住民が地獄を見る事と成る。経済産業省の土地に脱原発テントを不法占拠で張った其の人でも有る。

 2.未来の天災地変に因る原発事故を裁判して居る。講談士の如くに見て来た様に明日にでも起きるかの如くに言うので有る。古文書にしか書いて無い昔の天災地変を持ち出すので有る。東北地方太平洋沖では大地震の2日前から地震が増えて居た事は当時の気象庁の公開記録で判る、専門家は予知して居た筈。火山の噴火も前兆の地震が増える筈。予知が出てから停めても十分に間に合う筈、原発を止めずに防護壁の嵩上げを命じれば良いので有る。浜岡原発
を動かす条件に防潮堤の嵩上げ工事を当時首相の菅直人氏は命じたが完成後も未だ動かさずで有る。

 3.原子力規制基準を決めた当の原子力規制委員会が被告に入って居ない裁判で原子力規制委員会を裁き、原子力規制基準の脆弱性を言い、審査の合理性を否定し原子力規制委員会に立証させるべき事を電力会社に求めて居る。原子力規制委員会は事実誤認が有ると言うも自分は当事者で無いと知らん振りで有る。

 4.原告の徳と被告の損が天秤に掛から無ければ成らない、眼には眼を、歯には歯をの諺も有る。原発を止めると当然停電率が上がる。停電が起きると莫大な損害が発生し命を落とす人も出て来る。当然ながら電気代が上がる。採算が取れず廃業や倒産する企業が出て来る。大企業は海外に工場を移し雇用が消失し産業の空洞化が進む。1時間の計画停電でも大幅な生産計画の見直しが必要と成る。電力会社が債務超過に成ると東芝の様に東証2部に降格と成リ、更に株価が下がる、無配に成ると株主のメリットが無く無る。2年連続で債務超過に成ると上場廃止に成り、倒産の危惧も生まれる。廃炉の為の積み立ても出来ないし、再生エネルギーに必須の充電器の研究も出来ない、次世代の核融合発電の研究も出来ない。

 5.電力会社は安い石炭火力に力を入れる。中国の様に品質の悪い褐炭等を使うと大気汚染の公害も発生する。炭酸ガスの放出で地球温暖化の防止国際協定の公約が達成出来ない。酸性雨や海水の酸性化、海流の異変で漁獲量が減り食物連鎖が乱れ生態系に異変が生じる。暖冬は越冬する害虫をうみ森林の立ち枯れが増え、其れが更なる温暖化を招く。

 7.過去の上級審の判例を無視して居る。伊方原発訴訟には既に最高裁の判例が有り、科学的な専門的判断は行政に任せるべきと最も良識的な判例が有る。司法試験には物理や工学の試験は無い。原子力の専門知識を持った裁判官で構成する原子力専門の裁判所を新設してはと言う意見も有る。原発訴訟には原子力規制委員会も被告に入れるべきとの意見も有る。国が被告の裁判にすべきである。

 8.裁判には前提事象という大事な工程が有る。既に自明の事実を双方が確認し合い、裁判の手順を決めてから裁判を進める、どちらが何を立証すべきを最初に決めて置く。高浜原発の大津地裁の決定では其の前提で非常用炉心冷却装置ECCSの記載漏れが在った。誤審で有る。異議審に同じ裁判官を起用した通常は誤審を避ける為に別の裁判官を起用するもので有った。福井地裁では名古屋家裁に移動した裁判官を態々呼び戻し裁判官代行で決定を出さした。

 9.原子力規制委員会の審査に合格し、合法的に営業して居る原発を司法が止めるは財産権の侵害の憲法違反で有る。法律に瑕疵が有れば国会に是正を求める事は出来るが法律が改正されるまでは旧法で裁くべきで有る。弁護士等の法曹は法律遵守が基本、弁護士が死刑制度廃止や原子力規制基準が脆弱と言い、原子力規制委員会の審査に合理性が無いと言うは間違い。

10.仮処分の判例には法学部の試験に出したいような有明海の水門訴訟が有る、開門派と閉鎖派の双方が別々の裁判所に仮処分訴訟を起こし、双方が勝訴した為に国は開門するも閉門するも制裁金を払う羽目に、当該知事が上告の許可を当時首相の菅直人に求めたが菅直人氏は破毀して仕舞った。制裁金を永遠に払い続ける羽目に成った。今回の決定は期限付きで有る。仮処分で有るから制裁金を払えば動かせる可能性も有る。其の額が問題であるが有明海の判例では1人2万円程度で有った。大津地裁の制裁金の額が幾らだったのか関西電力に聞きたいもので有る。1日2基で3億円程度なら動かした方が得で有った計算には成るが。

11.住民が不自然、当該県の住民が原発設置県の裁判所に訴訟するのが道理、瀬戸内海を隔てて被害を訴えるは明らかに無理が有る。広島は原爆の被爆地で有る事を利用ぢて原爆と福島の原発事故を結び付けての訴訟で有ることは想像出来る。50年程しか使わ無い原発に9万年前の阿蘇山の噴火の火砕流を持ち出すとは、9万年間は大噴火が起きなかった事を自ら証明して居る事に成る。電力会社に起き無い事の立証は不要で原告に起きる事の立証義務が有る。

12.大津地裁の高浜原発の異議審は同じ裁判官が担当したが、今回は別の良識有る裁判官で覆る可能性も有る。最高裁には既に破毀の判例が有る。期限付きの異例の仮処分で有るから9ヶ月の停止で有る。仮処分で有るので制裁金を払って動かすと言う手も有る。動かしながらでも安全対策工事は出来る。

13.9万年前の阿蘇山の大噴火を持ち出し、火砕流が四国野井方原発迄到達すると言うので有る。9万年間は安全で有った事を自ら証明して仕舞った事に成って居る。火砕流は自重で山を駆け降りるが平地では地面に大部分は落ち、熱風は天に登って仕舞う、海を渡り四国の伊方に迄達する様な噴火が起きれば原告住民も火砕流の被害を受けて仕舞う。原子力規制委員会抜きの裁判で火砕流を原因で原発を停める必要は無い。仮処分に従わない場合は制裁金を課せられるが1基2億円程度なら払ってでも動かした方が得かも。意義審は別の裁判官が担当するので覆る事あり。最高裁にはすでに破棄の判例が有る。

14.高浜原発仮処分訴訟では北朝鮮のミサイルを言い出した。伊方原発では言っていないが。戦争は国の問題、外交の問題、迎撃ミサイルを電力会社が設置出来無い、国が入って居ない仮処分を取り上げる事じたい間違って居る。裁判官が電力会社に迎撃ミサイルの自衛隊の配備状況を聞く事自体間違って居る。機密事項でも有る。戦争が起これば原発より大都会を狙う筈。

15.地球温暖化を言うと反原発派は再稼働推進派の理由と受け取られるが地球の温暖化には思い警鐘が有る。地球は今は間氷期で軈て氷河期が来ると言う学者が居るのも確かでは有る。石油はプランクトンの死骸が積もって今でも作られて居ると思って居る人も多いが、或る地層からしか出ないところを見ると過去に大量に出来た地球規模の異変が有った事を意味する。炭素が大量に地層に閉じ込められた事を意味する。やがて極に氷河の無い温暖な世界が来る事を意味する。石油は色んな物の原料にも成る、燃料として燃やして仕舞い、枯渇させるは未来の子供たちに言い訳が出来無い。海水が極地方で冷やされ深海に沈み込む力が深層海流の源で有る。深層海流が深海にも酸素を供給する。地球温暖化で海流の乱れが置き酸素不足と成る。プランクトンが減ると食物連鎖で漁獲量が減る事に成り、やがて生態系の乱れが起きる。

16.未だ起きて居無い阿蘇山の大噴火に因る火砕流が原子炉を壊すとから設置を認めないと言う判決で有る。九州電力の玄海原発の差止め仮処分狂訴なら理解も出来るが海を越えて他県の四国迄達すし原子炉を破壊する様な大噴火なら原告住民も火砕流の被害に有って居る筈。昔、クラカタウ火山の噴火を描いたジャワの東と言う映画も有った、其のうち隕石が原子炉に落ちるかた停めろと言う人も出てくる。北朝鮮のミサイルが飛んでくるので停めろと訴訟を起した人も実際に居る。

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