矮小縮画



 ペットショップで売られる犬や猫は可愛いが、買って帰ると直ぐに大きく成って仕舞って憎たらしく成って仕舞う。飼い犬に手を咬まれて保健所で処分して貰う人も多い。飼い猫も近くの養鶏所の鶏を襲ったりもする、飼い猫の顔が赤い時は要注意で有る。飼って居る烏は飼い主の眼を穿るし、飼ってる猿は後から生まれた飼い主の赤子に嫉妬して噛み殺したりもする。飼い猫は鼠の頭と尻尾を喰い残す。
 人の目は遠近法の座標の世界である、学校で習う数学の座標とは可成り違う。右手と左手の大きさが位置によって可成り変わって見える。距離が二倍に成ると大きさが半分に成って見える世界でも有る。
 太陽の表面の爆発が危険で無いのは距離が離れて居る為で、阿蘇山の噴火の火砕流で伊方原発が損壊する可能性が充分に小さいとは言えないとして伊方原発を広島高裁は止めた。高裁レベルでは初めての仮処分で有る。広島地裁で破毀された抗告審で地裁の決定を覆す異例の決定とも言える。原爆の被爆地の広島を選んでの訴訟が読み取れる。伊方原発の訴訟には最高裁の判例が既に有る。広島高裁が最高裁の判例を尊重しないのが不思議でも有る。
 仮処分の言う危険の窮迫性とは危険が充分に小さいとは言え無いとは言えないとから危険と言って居るのでは無い。必ず本審の判決も待てぬ程に窮迫して居る事が条件で有る。その立証は原告が行う義務が有る。原告住民は本審の判決が出る前に阿蘇山が噴火して伊方原発が壊れ放射能漏れを起こし被ばくする事を立証した事に成る。四国電力に阿蘇山が噴火委しない事の立証を求めるものでは無い。この事は民事訴訟の保全法に明記されて居る。広島高裁は保全法違反の誤審で有る。裁判の本審の判決が出た時点で阿蘇山が噴火して居なければ誤審が確定する。不当に伊方原発を停めた事に成り、巨億の賠償義務が法的に発生する。原告住民四名は破産しても債務は孫子の代まで残る。

 火砕流が海を渡り、山を越えるかの立証は原告住民四名が行うべき事、九万年まえの阿蘇山のカルデラ破局的大噴火の時に山口県に火砕流が達した痕跡が有ると主張、山口県に達しても伊方に達したとは言えない。軽石は水に浮かぶので山口県に達しなかったとも言えない、しかし、軽石で堅牢な原子炉が損壊するとは考えられない。例え原子炉が損壊し放射能漏れ事故が起きても、事故が起きることが予見できて裁判を起こした住民が広島から避難せずに裁判をして居るのも理論破綻で有る。四国電力が主張の避難できる時間は充分に有るのに避難せずに被ばくするは自己責任で電力会社に責めは無い。

 原子力規制委員会は相次ぐ原発訴訟の乱訴に堪り兼ね、訴訟の対策の為に原子力規制委員会の原子力規制基準や設置審査の基本的な方針の解説を纏めたガイドラインを公表した。広島高裁は其のガイドラインを利用して原子力規制委員会の設置審査が不合理と言った。原子力規制委員会が被告の債務者には入って居無い。被告を間違えた裁判法違反。非当事者の原子力規制委員会の犯した罪で当事者の四国電力が罰を受けて居る。原子力規制委員会の設置審査を不合理と裁くには原子力規制員会や国の経済産業省や規制庁うが被告で債務者の裁判が必須。仮処分は本審の判決迄待て無い危険の窮迫性が必須で、その立証は原告の債権者が行う義務が有る。被告の債務者に求めるは誤審。原告の申し出が正しくとも原告の得と被告の損が余りにも桁違いに違う場合も仮処分はそぐわない。日常生活に必須のインフラ、電気、ガス、水道、電鉄、通信、金融等‥は仮処分はそぐわない、異常な程に巨大な天災地変が原因の原発事故は国が前面に立って対応すると原子炉等規制法に明記されて居る。阿蘇山のカルデラ破局的大噴火は其れに対応する。国が被告に入って居なければ成ら無い。国抜きで原発を停めるは原子炉等規制法違反。合法的に営業して居る原発を原発の代替え電力の確保も考え無いで原発を停めるは電力事業法違反。憲法で保障されて居る、財産権の侵害で憲法違反。仮処分の危険の窮迫性の立証を原告にさせず、危険が無い事を被告にさせるは民事訴訟の保全法違反。火砕流が海を渡り、山を越え、伊方原発が損壊し放射能漏れ事故を起こす子も知れないと言う被害構想で原発を停めるは常識外れ。火山や原発設置の当該知事が避難命令をださ無い事を前提にして居る。原告住民四名が知事の避難命令に従って避難して居れば被害に会う事が無い。阿蘇山の噴火を予知出来る原告が避難もせずに裁判を続け被害に有るは理論破綻。