誤審の誘惑



 定年退職で退官真近の裁判官は往々にして自論の自論で判決や決定を出して誤審を犯す傾向が有る。退官後の弁護士活動に有利な為でも有る。目には目を、歯には歯をの諺が有る。ハンムラビ法典の一条でも有る。世界の刑法の原典でも有る。復讐を推奨すると誤解して居る人も多い。被告が犯した罪の重さとと原告の申し出での罰の重さが天秤に掛からなければ成らないと謳って居る。仮処分では原告の申し出が例え正しくとも被告の債務者が被る罰が桁違いに思い場合は仮処分にはそぐわない。裁判の基本は原告と被告の双方の当事者の間の事、当事者以外の者を裁判で裁いたり、非当事者が犯した罪で被告の債務者を罰しては行けない。裁判には根拠法が必須で裁判官の想いで判決や決定を出しては成ら無い。国法の瑕疵は国会に是正を求める事は出来るが、是正される迄は現行法に従う義務が有る。日弁連が死刑制度の廃止を求める決議を行うは司法の間違い。裁判の最中に自論の自論を延々と演説し裁判の進行を遅らせる法曹も居る。

 裁判官は誤審を避ける為に上級審の判例を尊重する。下級審が破棄した決定を高裁が認めるは異例の事でも有る。地裁の異議審も書きされた裁判を態々抗告した事に成る。大津地裁の高浜原発差し止め仮処分訴訟では異議審を同じ裁判官にさせる不手際が有った。別の裁判官が異議審を担当して居たら別の決定が出て居た可能性も有る。前提で非常用炉心冷却装置ECCSの記載漏れの誤審を大阪高裁は一年も掛けて審辱を重ね破毀した。一年間のも停められた為に関西電力の損害は数千億円に及ぶ、前の社長が最終的な勝訴では賠償も考慮すると当たり前の事を言ったら、恫喝だと詰った。福井地裁の高浜原発の差し止め仮処分訴訟では名古屋家裁に左遷させられた裁判官を態々呼び戻し裁判官代行で決定を出させた。異議審で同じ福井地裁の別の裁判官によって破棄された。

 四国電力の伊方原発の差し止め仮処分の決定には可笑しな所が有る。九万年前の阿蘇山の噴火を持ち出し、危険性が充分に小さいとは言え無いとして原発を停めた。

 〇火砕流が海を渡り、山を越え伊方に迄達し、堅牢な原子炉を損壊させ放射能漏れ事故を起こし広島県の住民四名を被爆させ身体に重大な影響を与え人格権を侵害するの。
 阿蘇山の大噴火は一万年に一度の確率、原子力規制委員会は原子炉の使用期限の40年で計算したが、此の仮処分では本審の判決が出る迄の短期間で有る。阿蘇山のカルデラ破局的大噴火の予見を立証出来た原告住民四名が広島から避難もせずに裁判を起こして居るも不可解で有るい。噴火の予兆が現れたら気象庁も火山情報を出すで有ろうに、阿蘇山の周辺住民に対して当該知事は避難指示や避難命令も出すで有ろうに、一万年に一度の虞の為に原発を停めた。電力会社も敷地内のボウリング調査等の地質検査でも火砕流の痕跡は無いと主張も原発を停めた。原告住民四名は原子力規制委員会が出した。原子力規制基準や設置審査のガイドラインを持ち出し、被告に入って居無い原子力規制基準を裁き、原子力規制基準は脆弱と言い、原子力規制委員会の設置審査が不合理として設置は認めず原発を停めた。原子力規制委員会の設置審査の大部分は道理的と認め乍、この事は駄目と原発を停めた。原子力規制委員会は当事者でも無いのに裁かれ、堪り兼ねて火山の噴火の危険レベル4で原発を停める策定を公表した。噴火の危機期が迫って周辺住民が避難をする時には原発は止まって居る事に成る。予兆も無しに一万年に一度の確率の阿蘇山の噴火の為に予防的に停めるは如何にハチャメチャかが判る。世界に日本の恥さらしでも有る。
 火災流が海に達すると重い赤熱の岩石は海中に没し、水蒸気を大量に発する。粉塵は大量の水蒸気と共に天空に舞い上がって仕舞う。軽石は水に浮かぶので山口県に迄達する可能性は有る。されど、軽石が堅牢な原子炉を壊し、放射能漏れ事故を起こすとは考えられ無い。事故が仮に起きても当日の風向きで原告住民四名が被ばくする確率は可成り低い。気象庁の火山情報が出ても原告住民四名が避難し無いで裁判をして居るのも不可解で有る。四国電力の当然とも思える主張を退けるも不可解で有る。火砕流が過去に伊方迄達して居たら、九州と四国は地続きに成って居る筈、未だ起きて居ない大変の被害妄想で原発を停めた事に成る。恥さらしでも有る。火山学者を呼んで説明を求めるべきで有った。火山学者でも無い裁判官が安易に決定を出すは不適切でも有る。

 〇仮処分の危険の窮迫性は原告が立証の義務を担う。
 此処で言う仮処分の危険性の窮迫性ちは危険が充分に小さいとは言えないという事では無く、阿蘇山が九万年前と同程度のカルデラ破局的大噴火が本審の判決が出る前に起こるり火砕流が海を渡り、山を越えて伊方迄達し、堅牢な原子炉を損壊させて放射能漏れ事故を確実に起きる事を言いて居る。起きなければ通常の本審のみで戦えば良い丈の話で有る。


 〇保全法違反ではないか?
 仮処分は原告の債権者と被告の債務者の双方の間の問題、伊方原発差し止め仮処分で原告と被告以外の非当事者を裁いたり、罰を与えたり、非当事者の犯した罪で被告の債務者に罰を与える様な事が有っては成らない。