数多の狂訴も看破が尽きて尻窄み



 民事保全法の仮処分は被告の債務者が本審の判決を待って居ては、被告の債務者に因って被害を被って仕舞う時の特例的な仮の処分。急迫の危険が必須其の立証は原告の債権者が行う義務が有る。被告の債務者は裁判所の決定に従わ無い場合には制裁金が科せられる。制裁金さえ払えば従わ無くて良いとも取れて仕舞う。逆に本審で原告の債権者が敗訴の場合の賠償金の積立の担保に当たる供託金を求める事も出来る。本訴で原告の敗訴が最終的に決まると当然賠償義務が法的に発生する。仮処分は金持ち優遇の不平等な裁判で貧乏人は通常は本審で戦う。仮処分訴訟には有名な有明海の水門の仮処分訴訟の判例が有る。水門の開門派と閉門派が其々別の裁判所の訴訟を起し其々が勝訴して仕舞った為に国は開門するにも閉門するにも何方かに制裁金を払う羽目に成って仕舞った。何方かの裁判所が誤審をした事に成る。其れで当該知事は当時の民主党政権の首相で有った菅直人氏は上告の申請をしたが、菅直人しは申請を破棄して仕舞った。其れで国は永遠に制裁金を何方かに払い続ける結果に成った。大津地裁の関西電力高浜原発差し止め仮処分では大阪高裁で破毀される迄高浜原発は不法に停められた事に成る。当然最終的な原告の敗訴で賠償金を求める事は出来る。関西電力の会長(当時社長)が賠償も考慮の選択肢の一つと言って仕舞ったら、弁護士は恫喝だと詰った。九州電力の川内原発の差し止め仮処分の鹿児島地裁では九州電力が供託金を一日二基で5億5400万円を求めたら、原告住民の十名が訴訟を取り下げた事例も実際に有る。四国電力の伊方原発の差し止め仮処分の異議審の裁判中で有る。期限付きの特異な裁判に映るが、本来は本審の判決出る迄の仮の処分。されど異議審で破毀されないと、賠償金が420憶円そ試算されて居る。高裁の判決が気に成ります。原告の敗訴での損は賠償金の420億円で有るが、四国電力管内の電力の利用者の電気代の高騰の損、株主の株価の暴落の損、配当金の額次第では大損で有る。四国電力が債務超過に至ると大変で有る。銀行の融資も受けられ無い、社債の発行も出来なく成る、東証一部から東証二部に格下げに成ったり。上場廃止の危惧も有る。社会的信用の失墜で有る、投資信託の組み入れも少なく成る。電気代の高騰は中小企業では採算割れが起きて、廃業や倒産も増え雇用が減る、大企業は工場を海外に移設し雇用が失われ、産業の空洞化も起きる。被告の債務者以外の者が損害を被る仮処分はそぐわない。火力の焚き増しで炭酸ガスの排出が増え地球温暖化の影響も起きる、煤塵や窒素酸化物やPM2.5等の大気汚染の公害も発生する。中国等の悪例も有る。原子炉が使用期限を迎える時未だ使える原発を廃炉にさせられる無念が残ろう、無為に過去って仕舞った時間は二度と戻って来無い。

 大雪が降ると地球は氷河期に入ったと人身を惑わす学者が出て来る。氷河期ならアルプスの氷河が前進して来る筈、海水の温度が上がると南極の氷床が増える傾向g出る。夏が猛暑に成ると温暖化で異常気象だと言う学者が出て来る。極地方の氷が大量に溶けると真水が大量に海に流れ込み深層海流を滞らせ海水の酸素濃度を低くする。プランクトンの減少で漁獲量にも影響が出るし食物連鎖が乱れ生態系にも影響が出る。海水の酸性化や海水温の上昇でメタンガスの放出も増える。暖冬は害虫の越冬を許す、虫の媒体の疫病の蔓延も起きる、森林の立ち枯れも増え、其れが更なる温暖化を招く。


 北海道の大間原発差し止め仮処分の函館地裁の決定や九州電力の玄海原発差し止め仮処分の佐賀地裁の決定等を見ると悪童にも真面に思える。四国電力の伊方原発の広島高裁の決定は広島地裁の破毀の決定を破棄する異例の決定、高裁レベルでは初めてでも有る。伊方原発には最高裁の判例が既に有る。法学部の試験の模範解答の様な判例で有る。学生は暗記する程に良く学習して居て、司法試験に備えて居る。異常な程に巨大な天災地変に因る原発事故は国が関与すると原子炉等規制法に書かれて居る。平成阿蘇山大変が起きての事故なら、国も被告に入って居なければ成ら無い、被告で無い原子力規制委員会を裁き、原子力規制基準が脆弱と言って居る。原子炉設置審査に不合理が有り、設置を認めないとも言って居る。被告で無い原子力規制委員会の犯した罪で、被告の四国電力が罰を受けて居る。被告で無い原子炉メーカーを裁き火砕流で簡単に壊れる、原子炉を欠陥炉と言い、被告の四国電力に停めろと言って居る。原子炉を停める権限は原子力規制委員会が担って居る、原子炉を停める権限の無い物に停めろと言うは、原子炉等規制法違反、原発を停めると電力不足で大規模停電が起きるを知って居て停めさすは、電力事業法違反、被告を間違え、狂訴対策に原子力規制委員会が作成した原子力規制のガイドラインを悪用して原子力規制委員会を追い詰めて居る。民事保全法違反、憲法で禁じる財産権の侵害、憲法で謳う三権分立違反で行政に口出しする司法の暴走でも有る。阿蘇山の噴火や火砕流が海を渡り山を越えるかの火山学の専門的判断は学会で学者が議論して判断すべき事、火山学に素人の裁判官が安易に判断すべき事では無い。最高裁の判例無視、玄海原発は佐賀地裁は無いも言わ無いのに四国の愛媛県の伊方原発では駄目とは可笑しい。四国電力の利用者以外の者が無責任に訴訟を起すは不自然でも有る。たった四名が何百万ンもの顧客を持つインフラを差し止めるも不自然で有る。原告の得と被告の損の大きさの違いを考慮して居ない。中東の戦争に因るホルムズ海峡の海洋封鎖の油断等のエネルギー安全保障も考慮して居無い。