里芋の猛暑の夏の狂い咲き



 里芋は熱帯性の植物、温室の中で育てると花を付ける事も有る、されど、普段は滅多に花を付け無い、しかし、猛暑の夏に限って花を付ける事が偶に有る。親芋を植えたら咲く場合も有ると言う人も居る。サツマイモも余り花は見ない、ジャガイモは花を咲かせるが、通常は芋の芽の部分を切り分けて増やす。竹や笹も滅多に咲か無いが咲くと枯れて仕舞うと言い伝えも有る。リュウゼツランも百年に一度の開花では有るが現産地の砂漠では数多生えて居るので何処かで咲いて居る勘定には成る。咲くと枯れるので枯れるのを予見して咲いて居る様にも思える。アロエに花を咲かせるには水を控える事とも言われる。旱魃を種で耐えしのぐ術でも有る。滅多に咲かぬものが咲くと不吉な事が起きる前兆と恐れる人も居るが原産地では毎年皆咲く。
                   
 サトイモ(里芋、学名:Colocasia esculenta (L.) Schott), 英: Eddoe)は、東南アジアが原産のタロイモ類の仲間でサトイモ科の植物。茎の地下部分(塊茎)と、葉柄を食用にし、葉柄は芋茎(ズイキ)と呼ばれる。

 特徴
 日本のサトイモは花を咲かせないと言われるが、実際には着花することがある。着花する確率は品種間の差が大きく、毎年開花するものからホルモン処理をしてもほとんど開花しないものまで様々である。着蕾した株では、その中心に葉ではなくサヤ状の器官が生じ、次いでその脇から淡黄色の細長い仏炎苞を伸長させてくる。花は仏炎苞内で肉穂花序を形成する。山地に自生していたヤマイモに対し、里で栽培されることからサトイモという名が付いたとされる。

 サトイモの栽培品種は2倍体 (2n=28) 及び3倍体 (2n=42) である。着果はほとんど見られないが、2倍体品種ではよく着果する。種子はウラシマソウなどと比較してかなり小さい。

 呼び名
 栽培の歴史が長いことから、「同音異種」「異名同種」が多く、イエツイモ、ツルノコモ、ハスイモ、ハタイモ(畑芋)、ヤツガシラ(八頭)、など[8]、ハイモ[9]など。またズイキイモとも呼ばれる。

 栽培適地
 熱帯のアジアを中心として重要な主食になっている多様なタロイモ類のうち、最も北方で栽培されている。栽培は比較的容易である。水田などの湿潤な土壌で日当たり良好かつ温暖なところが栽培に適する。

 日本では、一般的に畑で育てるが、奄美諸島以南では水田のように水を張った湛水で育てている。湛水状態で育てた場合、畑で育てるよりも収穫量が2.5倍になるとの調査がある。 昭和30年代頃までは、高知県や熊本県(五家荘)などでは山間地での焼き畑輪作農業により栽培されていた。

 日本への伝播
 日本への伝播はイネよりも早く[14]縄文後期と考えられている。なお、鳥栖自生芋(佐賀県鳥栖市)、藪芋、ドンガラ、弘法芋(長野県青木村)と呼ばれる野生化したサトイモが、本州各地にあることが報告されている[15]。伝播経路は不明であるが、黒潮の流れに沿って北上したと考える研究者がいる。

 植付・播種
 毎年繰り返される経済栽培である耕作では、サツマイモやジャガイモと同様にもっぱら親株から分離した種芋を土中に埋める、いわゆる植付によって行われる。

 種子繁殖は品種改良等の交配目的以外で行われることはほとんどない。実生苗が親株(成体)と比較して相当小さく、生育させるためにかなりの手間を要するためである。採種後乾燥させることなく直ちに播種することにより容易に実生苗が得られる。

 収穫
 晩夏から秋にかけて収穫される。(ウィキペディアより)


 多くの人は裁判官は政治家や役人より理性が有ると信じて居るが、裁判官の様な法曹も時に判断が狂う。四国電力伊方原発差し止め仮処分の広島高裁の決定は晴天の霹靂で有った。未だ起きぬ未来の平成阿蘇山大変の被害妄想で原発を停めた。火砕流が海を渡り山を超えて伊方に迄たし堅牢な原子炉を壊すと言うので有る。被告でも無い原子力規制委員会を言を裁き、原子力規制基準が脆弱と言い、原子炉設置審査に不合理が有り、原子炉の設置を認め無いと言っている。裁判所が原子炉設置審査に不合理が有り設置を認めないと言うは原子炉規制委員会設置法違反。憲法で謳う三権分立に違反する。設置審査の遣り直しを求めて原子力規制委員会に合格を取り消さすが本来の道理。原子力規制委員会の犯した罪で被告の四国電力を罰して居る。原子炉を停める権限を持って居る原子力規制委員会を被告に入れずに原子炉を停めろと四国電力に言って居る。原子炉等規制法違反。電力不足で大規模停電が起きる事を知りながら原発を停めさすは電力事業法違反、合法的に営業運転をする原発を無法に停めるは財産権の侵害で憲法違反。被告で無い非当事者の罪で被告を罰するは民事保全法違反。仮処分に必須の急迫の危険の非存在の立証を被告に求めるは民事保全法違反。火砕流が海を渡り山を超えて伊方に達するかの判断は火山学者が学会で議論すべき事、裁判官が安易に判断するは伊方原発訴訟の最高裁の判例無視。悪童にも広島地裁の方が広島高裁よりまともに見える。態々覆すは定年退職で退官真近の裁判官が退官後の弁護士活動に有利な様に自論の持論で私的に判断したとも取れる。決定後に原子力規制委員会は火山噴火警戒レベル4で原子炉を停める策定を公表した、異議審では事情が大きく変わって仕舞った事に成る。異議審でも覆ら無かったら、広島高裁は全世界に二度も恥を晒す結果に成る。伊方に迄火砕流が到達するのなら、九州の大分等の住民は本州に避難する避難訓練が必要と思われるが。同じ九州の玄海原発や 川内原発の訴訟では認めらて居るのに可笑しな事に成って仕舞って居る。

 日常生活に必須のインフラの電力、ガス、水道等は仮処分はそぐわない、原告の得と被告の損が桁違いに違う場合も仮処分はそぐわない。

 四国電力は電力利用者の停電に因る死亡事故を避ける為に、制裁金を払ってでも動かす手も有る。原告が敗訴の場合は仮処分期間の損害賠償を求める事も出来る。其の担保の積み立てに当たる供託金を求める事も出来た筈、川内原発の鹿児島地裁の仮処分訴訟では1日2基で5億5400万円の供託金を求められ10名の原告が訴訟を取り下げた事例は実際に有る。九月迄停まると四国電力の損害は420億円に達する。使用期限が来た時に未だ使えた筈の原子炉を廃炉にさせられる事に成る。更に420億円の損が二重に発生する。法規制付きの節電や計画停電の計画も有りえる。政府が原発を停めたのにさせられた前例が既に有る。