鳥瞰図



 高い山に登り裾野の川や池や民家の風景を模した屏風絵は多い。実際に山が無くてもそう見えるで有ろうと想像で書かれる、鳥瞰図が有る。飛行機も飛行船も無かった昔にも書かれて居る。真下を見た鳥瞰図は絵地図の如くで有る。



 宇宙の人工衛星かから地球の夜景が観れる。雲の中で光る稲光も見える。日本や韓国は黄金の細線で描かれ金細工の如くに輝いて居る、繁栄が感じられるが、北朝鮮の様子が暗い、熱帯のジャングルの如きで有る。未だに停電も多く、街燈が灯って居無い可能性も有る。北朝鮮が何故朝鮮戦争を行ったが大問題で有る。同民族、同じ黄色人種でも有る。同じ言語を話す国が。ロシアから戦車や武器弾薬の供与を受けて煽られて可能性も有る。北朝鮮は扇の金目の要地、干渉地帯にするが得策の筈。朝鮮戦争は日本に戦争特需を生み皮肉にも景気は良く成った。復興が一気に進んだ。日韓併合の35年間に培うてきた多くの物が壊されて仕舞った。朝鮮戦争は日本は戦って居ないのに、戦犯企業にされて仕舞い、壱千年の怨みを買って仕舞った。漢江ンの奇跡が教科書から消される。日韓併合が諸悪の根源で有る化の如くで有る。

朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經タル韓國倂合ニ關スル條約ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治四十三年八月二十九日

內閣總理大臣 侯爵桂  太  カ

外 務 大 臣 伯爵小村壽太カ

條約第四號

日本國皇帝陛下及韓國皇帝陛下ハ兩國間ノ特殊ニシテ親密ナル關係ヲ顧ヒ相互ノ幸c諦攝iシ東洋ノ平和ヲ永久ニ確保セムコトヲ欲シ此ノ目的ヲ達セムカ爲ニハ韓國ヲ日本帝國ニ倂合スルニ如カサルコトヲ確信シ茲ニ兩國間ニ倂合條約ヲ締結スルコトニ決シ之カ爲日本國皇帝陛下ハ統監子爵寺內正毅ヲ韓國皇帝陛下ハ內閣總理大臣李完用ヲ各其ノ全權委員ニ任命セリ因テ右全權委員ハ會同協議ノ上左ノゥ條ヲ協定セリ

第一條

韓國皇帝陛下ハ韓國全部ニ關スル一切ノ統治權ヲ完全且永久ニ日本國皇帝陛下ニ讓與ス

第二條

日本國皇帝陛下ハ前條ニ揭ケタル讓與ヲ受諾シ且全然韓國ヲ日本帝國ニ倂合スルコトヲ承諾ス

第三條

日本國皇帝陛下ハ韓國皇帝陛下、太皇帝陛下、皇太子殿下竝其ノ后妃及後裔ヲシテ各其ノ地位ニ應シ相當ナル尊稱、威嚴及名譽ヲ享有セシメ且之ヲ保持スルニ十分ナル歲費ヲ供給スヘキコトヲ約ス

第四條

日本國皇帝陛下ハ前條以外ノ韓國皇族及其ノ後裔ニ對シ各相當ノ名譽及待遇ヲ享有セシメ且之ヲ維持スルニ必要ナル資金ヲ供與スルコトヲ約ス

第五條

日本國皇帝陛下ハ勳功アル韓人ニシテ特ニ表彰ヲ爲スヲ適當ナリト認メタル者ニ對シ榮爵ヲ授ケ且恩金ヲ與フヘシ

第六條

日本國政府ハ前記倂合ノ結果トシテ全然韓國ノ施政ヲ擔任シ同地ニ施行スル法規ヲ遵守スル韓人ノ身體及財產ニ對シ十分ナル保護ヲ與ヘ且其ノwノ攝iヲ圖ルヘシ

第七條

日本國政府ハ誠意忠實ニ新制度ヲ尊重スル韓人ニシテ相當ノ資格アル者ヲ事情ノ許ス限リ韓國ニ於ケル帝國官吏ニ登用スヘシ

第八條

本條約ハ日本國皇帝陛下及韓國皇帝陛下ノ裁可ヲ經タルモノニシテ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

右證據トシテ兩全權委員ハ本條約ニ記名調印スルモノナリ

明治四十三年八月二十二日

統       監 子爵寺內正毅

鳰、四年八月二十二日

內閣總理大臣    李 完 用



条約公布に際し大韓帝国皇帝(純宗)が公布した勅諭
韓国語版ウィキソースに本記事に関連した原文があります。
朝鮮王朝実録/純宗実録/3年
邦訳
皇帝、若(ここ)に曰く、朕否徳にして艱大なる業を承け、臨御以後今日に至るまで、維新政令に関し承図し備試し、未だ曽て至らずと雖も、由来積弱痼を成し、疲弊極処に至り、時日間に挽回の施措望み無し、中夜憂慮善後の策茫然たり。
此に任し支離益甚だしければ、終局に収拾し能わざるに底(いた)らん、寧ろ大任を人に託し完全なる方法と革新なる功効を奏せいむるに如かず。故に朕是に於いて瞿然として内に省み廊然として、自ら断じ、茲に韓国の統治権を従前より親信依り仰したる、隣国大日本皇帝陛下に譲与し、外東洋の平和を強固ならしめ、内八域の民生を保全ならしめんとす。
惟爾大小臣民は、国勢と時宜を深察し、煩擾するなく各其業に安じ、日本帝国の文明の新政に服従し、幸福を共受せよ。
朕が今日の此の挙は、爾有衆を忘れたるにあらず、専ら爾有衆を救い活かせんとする至意に出づ、爾臣民は朕の此の意を克く体せよ。
隆煕四年八月二十九日 御璽[1]
8월 29일
純宗実録三年八月二十九日条

皇帝若曰:朕이 否コ으로 艱大흔 業을 承흐야 臨御以後로 今日에 至흐도록 維新政令에 關흐야 亟圖흐고 備試흐야 用力이 未嘗不至로듸由來로 積弱이 成痼흐고 疲弊가 極處에 到흐야 時日間에 挽回흘 施措無望흐니 中夜憂慮에 善後흘 策이 茫然흔지라。

此를 任흐야 支離益甚흐면 終局에 收拾을 不得흐기에 自底흘진 則無寧히 大任을 人에게 托흐야 完全흘 方法과 革新흘 功效론 奏케흠만 不如흔 故로, 朕이 於是에 瞿然히內省흐고 廓然히 自斷흐야玆에 韓國의 統治權을 從前으로 親信依仰흐든 隣國大日本皇帝陛下게 讓與흐야 外으로 東洋의 平和를 鞏固케흐고內으로 八域民生을 保全케흐노니, 惟爾大小臣民은 國勢와 時宜를 深察흐야 勿爲煩擾흐고 各安其業흐야 日本帝國文明新政을 服從흐야 幸福을 共受흐라。

朕의 今日此擧는 爾有衆을 忘흠이아니라 爾有衆을 救活흐쟈흐는 至意에 亶出흠이니 爾臣民等은 朕의 此意를 克體흐라。

순종실록삼년팔월이십구일조

황제약왈:짐이부덕으로간대한업을이어받아임어한이후오늘에이르도록정령을유신하는것에관하여누차도모하고갖추어시험하여힘씀이이르지않은것이아니로되, 원래허약한것이쌓여서고질이되고피폐가극도에이르러시일간에만회할시책을행할가망이없으니한밤중에우려함에선후책이망연하다.

이를맡아서지리함이더욱심해지면끝내는저절로수습할수없는데이를것이니차라리대임을남에게맡겨서완전하게할방법과혁신할공효를얻게함만못하다. 그러므로짐이이에결연히내성하고확연히스스로결단을내려이에한국의통치권을종전부터친근하게믿고의지하던이웃나라대일본황제폐하에게양여하여밖으로동양의평화를공고히하고안으로팔역의민생을보전하게하니그대들대소신민들은국세와시의를깊이살펴서번거롭게소란을일으키지말고각각그직업에안주하여일본제국의문명한새정치에복종하여행복을함께받으라.

짐의오늘의이조치는그대들민중을잊음이아니라참으로그대들민중을구원하려고하는지극한뜻에서나온것이니그대들신민들은짐의이뜻을능히헤아리라.




 商用工訴訟の大法院(最高裁)の判決が可笑しい。日本は国際司法裁判所に提訴すべきで有るが。勝訴するとは限らないのが問題で有る。日本の弁護士が人権問題等で慰安婦の問題や徴用工の問題等日本を悪者にした主張を日本人の弁護士が訴えて居る。韓国が反日をすればする程に、韓国の信頼は失墜して居る。貿易量が減ったり、観光客が減たりで明らかに韓国の損で有る。韓国の外貨」、ドルやユーロが減って居る。枯渇すると交易が出来無い。ドルの枯渇はIMFが助ける立場では有るが、前回の時に問題が起き、韓国を助け無い可能性が高い、EUのユーロは英国の離脱で揺れて居る、ドイツ銀行が危うい、大株主が中国で有る。中国が倒れるとドイツ銀行が危うい、ドイツ倒れると、イタリアやギリシャも危うい、EUの崩壊も有り得る。ベネズエラは経済破綻国、何故か中国やロシアが巨額のしきんを融資して居る。世界一の石油の埋蔵量の国に何が起きたのか、米国が金融封鎖をし、米国内の石油がいしゃの資産を凍結して仕舞った。米国が潰した事に成る。中国の人民元もロシアのルーブルも韓国を救え無い、日本は救える立ちに有るが、スワップ協定は起源が切れて仕舞い、継続され無かった。円はドルに準ずる信用通貨、準基軸通貨で国際決済が可能。国を潰しても反日がしたい。



前文
 日本国及び大韓民国は、

 両国民間の関係の歴史的背景と、善隣関係及び主権の相互尊重の原則に基づく両国間の関係の正常化に対する相互の希望とを考慮し、

 両国の相互の福祉及び共通の利益の増進のため並びに国際の平和及び安全の維持のために、両国が国際連合憲章の原則に適合して緊密に協力することが重要であることを認め、

 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起し、

 この基本関係に関する条約を締結することに決定し、よつて、その全権委員として次のとおり任命した。

 日本国

日本国外務大臣椎名悦三郎

高杉 晋一
 大韓民国

大韓民国外務部長官李 東 元

大韓民国特命全権大使金 東 祚

 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。

第一条
両締約国間に外交及び領事関係が開設される。両締約国は、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。

第二条
千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される。

第三条
大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号(III)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。

第四条
(a) 両締約国は、相互の関係において、国際連合憲章の原則を指針とするものとする。

(b) 両締約国は、その相互の福祉及び共通の利益を増進するに当たつて、国際連合憲章の原則に適合して協力するものとする。

第五条
両締約国は、その貿易、海運その他の通商の関係を安定した、かつ、友好的な基礎の上に置くために、条約又は協定を締結するための交渉を実行可能な限りすみやかに開始するものとする。

第六条
両締約国は、民間航空運送に関する協定を締結するための交渉を実行可能な限りすみやかに開始するものとする。

第七条
この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この条件は、批准書の交換の日に効力を生ずる。

末文
以上の証拠として、それぞれの全権委員は、この条約に署名調印した。


千九百六十五年六月二十二日に東京で、ひとしく正文である日本語、韓国語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。

 日本国のために

   椎名悦三郎

   高杉 晋一

 大韓民国のために

   李 東 元

   金 東 祚