恥曝し法匪大津地裁
 脱原発弁護団全国九連絡会の会河合弘之弁護士て何者
 たった一人の法匪弁護士が日本の全ての原発を理不尽に停め日本の衰亡を目論んで原発の差し止めの仮処分を求め訴訟を乱訴して居る。通常の訴訟で戦えば良いものを賠償問題が発生する危険な仮処分で戦って居る。原告住民を破産させない危険人物で有る。                                          
 大津地裁の原発差止め仮処分申請は2回も有ったの。
  大津地裁での仮処分申請は「第1次」と「第2次」があります。「第1次」は、2011年の東京電力福島第1原発事故を受けて、県内では同年8月に、住民が関電を相手に高浜原発3、4号機などの再稼働禁止を求める仮処分申請を申し立てました。
 この申請は「原子力規制委員会が早急に再稼働を容認するとは考えがたい」として、14年11月に却下されました。


 Q 仮処分と本訴訟ってどう違うの?

 A 本訴訟では、原発関連の大きな裁判は結論が出るまで数年かかることもあります。それを待っていては権利が侵害されるような場合、比較的短期間で審理する手続きが仮処分です。通常なら数日や数週間で結論が出ますが、原発を巡っては現実的な危険性などについての主張や判断に時間がかかるため、短期間とはいかなくなっています。


 大津地裁での仮処分申請は「第1次」と「第2次」があります。「第1次」は、2011年の東京電力福島第1原発事故を受けて、県内では同年8月に、住民が関電を相手に高浜原発3、4号機などの再稼働禁止を求める仮処分申請を申し立てました。

 この申請は「原子力規制委員会が早急に再稼働を容認するとは考えがたい」として、14年11月に却下されました。

 Q 当時はまだ高浜原発が再稼働していなかったんだね。

 A はい。15年1月に申し立てたのが「第2次仮処分」です。その後高浜3、4号機は規制委の審査に合格し、今年1〜2月に再稼働しました(4号機はトラブルのためすぐに緊急停止)。「第1次」とは異なるこの状況で迎えた今年3月9日に、大津地裁は稼働中の原発に初めて運転停止を命じる仮処分決定をしました。津波・地震対策や避難計画など国や関電への疑問が指摘されました。

 Q それとは別に本訴訟もやっているんだ。

 A 本訴訟は13年12月、やはり高浜原発1〜4号機などの再稼働禁止を求め住民が大津地裁に提訴しました。6月10日に第11回の口頭弁論があります。

 Q 仮処分で3号機が止まり、4号機も運転できなくなった。まだ争いは続くの?

 A 関電は決定を不服として保全異議の申し立てなどをしています。5月10日には異議審の第1回審尋が開かれます。第2次仮処分の異議審と本訴訟の弁論が並行して続くことになります。

 Q 3、4号機より古い高浜原発1、2号機にも「合格証」が出たそうだけど。

 A 今月20日に規制委は国の新規制基準に適合するという審査書を決定しました。いわゆる「合格」で稼働開始40年になる老朽原発としては初めてです。1、2号機は1974〜75年に運転を開始し、3、4号機より約10年古い原発です。

 また1、2号機は7月に運転延長の期限を迎え、この期限までの運転延長の認可を得なければまだ再稼働できません。この運転延長を認めないよう国に求める訴訟を計14都府県の住民が今月、名古屋地裁に提訴しました。滋賀県民は原告に加わっていません。

 Q 今後、大津地裁の訴訟はどんな展開になるのかなあ。

 A 本訴訟は年内には終わらないとみられています。異議審も関電の主張内容など状況によりますが、半年間程度はかかるとされます。

 ■高浜原発を巡る大津地裁での訴訟■

             提訴・申し立て 決定・判決  結果と今後

仮処分申請(第1次)    11年8月  14年11月 却下 −

仮処分申請(第2次)    15年1月  今年3月   運転差し止め
執行停止の申し出                    6月12日却下
異議審                         5月に第1回異議審
異議審                         7月12日判決                  運転差し止め訴訟(本訴訟) 13年12月 係争中    6月に第11回弁論

 ※仮処分は3、4号機、本訴訟は1〜4号機が対象