正論

 日本を衰亡させたい組織が有るとしたら原発の停止は尤も安上がりの手段で有る。旧民主党の当時の首相の菅直人氏が原発を無法に停めた為に日本が失ったっ国富は20兆円にも達する。旧民主党が拉致被害事件に関係のある北朝鮮の人物が関係する市民の党や市民の会に莫大な献金をして居た事が国会中継録画の動画等で誰でも観れる。当時首相の菅直人氏もして居る、地方の議員迄して居る。それらの組織は選挙運動の他に反日闘争や反原発闘争も行なって居た事が判って居る。日本を分断し双方に戦わせ関心を国政からそらすのが真の狙いか。反日的な国は北朝鮮や韓国や中国で有るがしんの敵は他に居るのかもしれない。北朝鮮や韓国や中国は漢字文化圏で有る、仏教国でも有る。人種問題は未だに根っこに有る。                             






           ☆原発そしょうの仮処分で債権者が裁判官を騙し誤審に誘導するにはどの様な手法が有るかが問題で有る。

  ☆仮処分は緊急性が必須。
 ・仮処分は本審の判決が出る迄待って居ては被害を被って仕舞う緊急性が必須。原子力規制委員会の審査が遅れて居るので再稼働して仕舞う緊急性が無いとして破毀した裁判長も居た。其の緊急性は債権者が立証しなければ成らない。立証でき無い場合は通常の訴訟で行えば良い丈の話で有る。

 ・福島の原発事故で周辺住民が被った被害は放射線被ばく丈で有る。水素爆発は敷地外に迄は飛び散って居無い。原発の敷地内の測定で、安全は日々立証済み。

 ・異常な程に巨大な天災地変が起きれば原発事故が起きる可能性も高まるが、本審で判決が出る前に天災地変が起きる事の立証は債権者がしなければ成ら無い。危険が差し迫った場合は原子力規制委員会のみが停止を命じる事が出来る。

  ☆法律が改正される迄は現行法で裁かねば成ら無い。現行法自体を裁いては成ら無い。
 ・原子力規制基準が脆弱だと言うので有れば原子力規制委員会も債務者に入って居なければ成らない、現行法の不備は国会に改正を求める事は出来るが、改正される迄は現行法に従わなければ成ら無い。

 ・原子力規制基準の見直しは債務者の要件から外れるので別の裁判訴訟が必要。


  ☆大津地裁の山本義彦裁判長は債務者以外の者を裁く誤りを犯した。
 ・原子力規制基準が脆弱と言うので有れば原子力規制委員会も債務者に入って居なければ成ら無い。原子力規制委員会は事実誤認が有ると言い乍も、自分は当事者で無いと知らんぷりで有る。

 ・原子炉に欠陥が有り危険な為に動かしては成らないと言うので有れば原子炉の製造メーカーが債務者でなければ成ら無い。原子炉に欠陥が見つかった場合は製造メーカーは原子炉の停止を求める事は出来る。

 ・どんな大きな地震が来るかも知れ無いと言うので有れば、本審の判決が出る迄にどんな大きな地震が起きる事を地震予知をした地震学者を証人に呼んで地震が起きる事を立証させなければ成ら無。債権者は基準地震動を超える地震が過去5回も起きて居る事を言及して居るが原発は安全で有る事を立証した事に成る。


  ☆仮処分にも根拠法が必要。根拠法無しに原発を停めるは裁判官の間違い。
 ・電気は目に見え無いので取り扱いには危険が伴うそのため電力会社は特別に電力事業法に従う義務が有る。原子力も債権者が言う危険性が有る為に特別に原子炉等規制法等の原子力法が有る。裁判官も原子炉はそれらの原子炉等規制法等でのみ操作しなければ成ら無い。

 ・司法は法の基で法の範囲内で裁かねば成ら無い。裁判官の自論・持論で無法・法匪で裁判するは司法の暴挙で有る。


  ☆原発を停める権限の無い電力会社に原発を動かしては成ら無いとは裁判官の間違い。
 ・原子炉を停める権限は原子力規制委員会丈が持って居る、債務者に入って居無い原子力規制委員会に停めろと言うは裁判官の間違い。
 ・原発に欠陥が見つかった場合は製造メーカーが停止を求める事は出来る。債務者に原発メーカーが入って居無いのに原発メーカーに停止を命じるは裁判官の間違い。
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  ☆福島原発の原因究明は道半ばは裁判官の間違い。
 ・福島の原発事故後国会事故調査員会や政府原発事故調査委員会等が詳細な事故報告書を既に公開して居る。原子力規制委員会もホームページでインターネット上に公開して居る。主因は1千年に一度の大津波に取る非常用炉心冷却機能ECCSが機能しなかった為で有る。福島の事故を起こした原発はアメリカのGE製で可也古く欠陥炉で有った。アメリカの裁判の判例も有る。アメリカのハリケーンを避ける為に非常用電源が2台共地下に配備されて居た、其のうち1台を最上階に配備して居れば何の問題も起き無飼った。本来メーカーも型式も違う原発事故をも落ちだすは裁判官の間違い。
  債権者は裁判長が誤審するようにデーター選んで誘導して居る。




  ☆仮処分の決定文には事実誤認の間違いを裁判長は犯して居る。
 ・裁判長は裁判を始める前に自明の事実の確認を行わなければ成ら無い、原子炉の製造メーカーや型式、製造年月や安全装置等や試験合格の確認を前提の項目で確認しなければ成ら無い。非常用炉心冷却装置ECCSの記述が欠落して居る。此れが無いと建設が出来無い重大瑕疵と成る。裁判長は事実誤認の間違いを起こしたが。異議審で関西電力が指摘するも無視で有った。大阪高裁で抗告中で有るが此れ程の間違いは差し戻しも有り得る。大阪高裁には既に真面な判例が既に有る、最高裁には伊方原発の尤もな判例も既に有る。

  ☆裁判官は仮処分で債権者の得と債務者の損が相当で有る事を確認する義務を果たして居無い。





  ☆異議審を同じ裁判長を担当させるとは





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