大津地裁関西電力高浜原発3・4号機差し止め仮処分決定の誤審

 仮処分の申し立ては津城の裁判では結審に至る迄の間に原告が被害を受けて仕舞う窮迫した緊急性が要求される。此処で言う被害は放射線被曝等を指す。原告住民は滋賀県の住民で有る、原発から可也離れて居る。何を血迷うたのか。たった一人の弁護士が全国の原発を停めようと住民を焚き付けて画策して居ます。

 1.稼働中の高浜原発では常時原発周辺を放射線量のモニタリングを行って居る。原告住民に仮処分の言う緊急性の被害を与えて居無い事は実証済み。

 2.仮処分裁判は将来起こるかも知れ無い原告住民が被害を被る放射線被曝を仮定して裁判を行うべき事では無い。通常の訴訟の本審で行うべき事。

 3.原子力規制基準が脆弱で合格しても安全とは言えないと言いたいので有れば国の行政機関でも有る原子力規制委員会も被告で有らねば成ら無い。原子力規制委員会は自分は被告で無いので知らん振りで有る。

 3.原子力規制委員会が決めた原子力規制基準の安全性の根拠を電力会社の被告に説明を求めては成ら無い。原子力規制委員会に出廷を命じ説明させるのが筋。言われた事をするのが被告の仕事。

 4.原発に欠陥が有ると言いたいので有れば、製造メーカーも被告で有るべきで有るが、仮処分の緊急性には当たら無い。

 5.避難計画や避難訓練の不備を言いたいので有れば周辺自治体も被告に入って居なければ成ら無い。仮処分の緊急性には当ら無い。

 6.仮処分で差し止めをした場合結審で覆って敗訴した場合は原告は差し止めをして被告が被った損害は賠償する義務が発生する。原告住民が恫喝だと被告を罵るのは本末転倒で有る。法治国家の通常の裁判制度でも有る
 7. 共産党等では大阪の水道の水源の琵琶湖が放射能汚染に曝される事を危惧して居るが。フィルターベントを取り付ければ解決出来る。仮処分の緊急性には当ら無い。

 8.大津地裁は伊方原発訴訟の最高裁の判例を尊重すべきで有る。高浜原発の福井地裁の決定や異議審の判例川内原発の判例等も有る。以前に大津地裁が処分を審査が遅れて緊急性が無いと頓珍漢して破毀した前例が有った。裁判官は他所の裁判の判決文等読ま無いので有ろうか。

 9.原告住民が勝ち得ての安心の代償と関西電力が儲け損ねた電気料金を天秤に掛けて決定を出さなければ成ら無い。電気料金を下げると言って居たので、利用者の損も考慮しなければ成ら無い。電力が窮迫して大規模停電を回避する為に法規制付きの節電や計画停電の計画等も考慮すべき。たの電力会社からの融通は充てにすべきでは無い。停電が起きれば熱中症や病院の患者などの弱者が犠牲にも成る。電気代の高騰で事業が採算割れを起こし倒産や廃業に覆い込まれる場合も有る。経済的貧困で亡くなる人も出て来る。炭酸瓦斯の排出で地球の温暖化、異常気象、酸性雨や海水の酸性化、メタンの排出、プランクトンの死滅による食物連鎖の乱れ、越冬害虫の増加等での生態系の崩壊。

10.裁判は裁判を始める前に原子炉等の施設の安全対策等ど自明の事実を双方に確認する必要が有る。その確認文に事実誤認が有る。外部電源喪失等の緊急事態が起きた場合の非常用炉心冷却施設(ECCS)が抜け落ちて居る。其の為に裁判に成って居無い。大阪高裁に抗告されると仮処分は破毀され差し戻しの可能性も有る、大津地裁は恥さらしをする事と成る。

11.福島の原発事故は建屋の水素爆発が主因です。日本の原発全て地震では緊急停止は出来たので有る。原発事故で死亡者が出た事故は東海村JCO臨界事故丈で有る。高台に在った女川原発は無事で有った事から津波が原因で有った事が判る。仮処分も防潮堤の高さが争点に成るのが本来の裁判。

12.電力は基幹中の基幹のインフラ、水道、ガス、通信、防衛、金融等も全て止まって仕舞います。地裁の仮処分で原発をたった3人の法匪裁判官が停めるは前代未聞の司法の暴挙。国家のエネルギー安全保障の欠落でも有る。玉子は一つの籠に盛っては成らないと言う諺が有る。有る割合で動かさないと担保されない。行政で良しとしたものを司法が停めるは法の支配の履き違えも甚だしい、裁判は法に基づいて法の範囲内でするのが道理。
13.高度な専門的知識を必要とする裁判は専門家の意見を尊重し、判断が法に沿って行われて居るか、手続きに不合理が無いかを見るのが地裁の裁判。これを許すと地裁が今後も宇宙開発や高度な軍事機密に迄口を挟む事に成る。

14.